離婚不受理申出を出すと相手にバレる?申請のメリット・デメリットとは

離婚不受理届は相手にバレる?

「もし夫や妻が勝手に離婚届を提出したら…」と不安に思ったことはありませんか?

離婚協議中やDV被害に悩んでいる方にとって、相手が一方的に離婚届を出す可能性は大きな心配事です。

そんなときに役立つのが「離婚届の不受理申出制度」です。

この制度を利用すれば、あなたの知らないところで勝手に離婚手続きが進められるのを防ぐことができます。

しかし多くの方が「離婚不受理申出を出すと相手にバレるのでは?」と心配しています。

当記事では、離婚届の不受理申出の基本から、相手にバレずに手続きする方法、そして制度のメリット・デメリットまで詳しく解説していきます。

不安な状況でも適切な知識があれば安心です。

あなたの状況に合わせた具体的な対策方法を、分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

離婚届の不受理申出制度とは? 勝手に離婚手続きをされないための対処法

離婚届の不受理申出制度は、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されないようにするための制度です。

この制度を利用すれば、あなたの知らないところで一方的に離婚手続きが進められるのを防ぐことができます。

特にDV被害に悩む方や、離婚協議中に不安を感じている方にとって心強い味方となるでしょう。

この制度を使うと、配偶者が勝手に提出した離婚届は自動的に受理されなくなります

ただし、相手にバレるのではないかと心配する方も多いのが現実です。

この記事では、離婚不受理申出を相手にバレずに提出する方法から、メリット・デメリットまで詳しく解説します。

離婚届の不受理申出をした方がよいケースとは

いつ離婚不受理申出をすればいいのか、具体的なケースを見ていきましょう。

配偶者からのDVや暴力に悩まされている方は、すぐにでも申出を検討した方がよいでしょう。

DVの加害者は、被害者の同意なく勝手に離婚届を提出するケースがあります。

また離婚協議中で意見が対立している場合も、相手が一方的に離婚届を出す可能性があります。

特に財産分与や親権について話し合いが進まない状況では、この制度を活用すべきです

子どもがいる夫婦の場合、親権を巡って揉めることも少なくありません。

こうした状況で相手が勝手に離婚届を提出すると、知らないうちに親権を失ってしまう恐れもあります。

以下のような状況にあてはまる場合は、離婚不受理申出を検討しましょう。

配偶者からDVを受けている
離婚協議中で意見が対立している
親権について合意できていない
財産分与で折り合いがつかない
配偶者が一方的に離婚を迫ってくる
配偶者の様子がおかしい、突然連絡が取れなくなった
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離婚届の不受理申出書の記入方法

離婚不受理申出書の記入は難しくありませんが、正確に記入することが大切です。

まず申出書には、あなたと配偶者の氏名、本籍地、筆頭者、現住所などを記入します。

書類は役所の窓口で受け取るか、法務省のホームページからダウンロードできます。

記入する際は黒のボールペンを使い、訂正がある場合は二重線で消して訂正印を押しましょう

申出の理由欄には、「離婚協議中のため」「DVの恐れがあるため」など簡潔に記入します。

あまり詳しく書く必要はありませんが、正当な理由があることが分かるように記載しましょう。

有効期間は6か月以内で自由に設定できますが、最初から6か月にしておくと安心です。

申出書の記入例は下記の通りです。

申出人欄あなたの氏名、住所、生年月日を記入
配偶者欄相手の氏名、住所、生年月日を記入
本籍地戸籍謄本に記載の本籍地を記入
筆頭者戸籍謄本に記載の筆頭者を記入
申出の理由「離婚協議中のため」など簡潔に記入
有効期間6か月以内で設定(6か月推奨)

離婚届不受理申出の有効期間

離婚不受理申出の有効期間は、最長で6か月までです。

期間が切れると効力がなくなるため、必要に応じて更新する必要があります。

更新手続きは初回と同じで、再度申出書を提出します。

有効期限が切れる1週間前には更新手続きをしておくと安心です

もし期限切れになってしまうと、一時的に保護されない期間ができてしまいます。

その隙に相手が離婚届を提出すると受理されてしまう可能性があるので注意しましょう。

有効期間中であれば、離婚の合意ができた場合など、いつでも取り下げることができます。

取り下げる場合も同じ役所の窓口で手続きが必要です。

離婚不受理申出の有効期間を管理するためのカレンダーを作っておくと便利でしょう。

申出の有効期間最長6か月まで設定可能
更新タイミング有効期限の1週間前までに更新
更新方法初回と同じく申出書を提出
更新回数制限なし(必要な回数だけ更新可能)
取り下げいつでも可能(窓口での手続きが必要)

離婚届の不受理申出を行う方法

離婚届の不受理申出を行うには、いくつかの手続きが必要です。

ここからは具体的な手続き方法について解説します。

シンプルな手続きですが、相手にバレずに進めるコツもあるので参考にしてください。

離婚届の不受理申出に必要なもの

離婚届の不受理申出には、以下の書類や物品を準備しましょう。

まず最も重要なのは「離婚届不受理申出書」です。

この申出書は役所の窓口でもらえますが、法務省のホームページからダウンロードすることも可能です。

身分証明書(運転免許証やパスポートなど)は必ず持参してください

本人確認のために必要となるため、忘れずに用意しましょう。

また、戸籍謄本も必要です。

本籍地や筆頭者の確認のために使用するため、事前に取得しておくとスムーズです。

戸籍謄本がすでに手元にある場合は、それを持参するだけでOKです。

必要なものをまとめると以下のようになります。

離婚届不受理申出書役所の窓口かインターネットで入手
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
戸籍謄本発行から3か月以内のもの
印鑑認印でOK
手数料無料

離婚届の不受理申出の流れ

離婚届の不受理申出の手続きの流れを確認していきましょう。

まず、申出書に必要事項を記入します。

記入が終わったら、必要書類を持って役所の戸籍窓口に行きます。

窓口で申出書を提出し、本人確認を行います。

この手続きは代理人ではなく、必ず本人が行わなければなりません

特別な事情がある場合は事前に役所に相談してみましょう。

書類に不備がなければ、その場で受理され、受理証明書が発行されます。

受理証明書は大切に保管しておきましょう。

相手にバレたくない場合は、平日の昼間など相手が仕事で不在の時間を狙って手続きするのがおすすめです。

また、本籍地以外の市区町村でも手続きが可能なので、自宅から離れた役所で行うという方法もあります。

時間帯によっては窓口が混雑していることもあるので、余裕を持って行動しましょう。

手続きの流れは以下の通りです。

手続きの流れ
  1. 離婚届不受理申出書に必要事項を記入
  2. 必要書類を準備(身分証明書、戸籍謄本)
  3. 役所の戸籍課窓口に行く
  4. 申出書と必要書類を提出
  5. 本人確認を受ける
  6. 受理証明書を受け取る
  7. 証明書を大切に保管する

離婚届の不受理申出で得られる4つのメリット

離婚届の不受理申出にはいくつかの重要なメリットがあります。

これから離婚協議を進める方にとって、この制度を利用する価値は大きいでしょう。

特に相手にバレるかどうかを心配している方も、メリットを知れば安心して利用できるはずです。

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勝手に提出された離婚届が受理されない

離婚不受理申出の最大のメリットは、相手が勝手に提出した離婚届が受理されなくなることです。

日本の離婚制度では、夫婦の合意があれば離婚届に双方が署名・押印するのが本来の形です。

しかし、現実には相手の署名や印鑑を盗用して勝手に提出するケースが少なくありません。

不受理申出をしておけば、たとえ偽造された離婚届が提出されても無効になります

役所は離婚届が提出されると、不受理申出があるかをチェックする仕組みになっています。

申出があれば自動的に受理されないため、知らないうちに離婚が成立するリスクを防げます。

特に離婚を考えていない方にとっては、この安心感は何よりも大きなメリットでしょう。

離婚協議で妥協を強いられない

離婚協議中の方にとって、この制度は交渉上の立場を強くします。

不受理申出をしておくと、相手から「さっさと離婚に応じないと勝手に手続きする」などと脅されても怖くありません。

財産分与や養育費の問題で折り合いがつかない場合でも、焦って不利な条件に応じる必要がなくなります。

冷静に自分の権利を主張しながら、公平な条件で協議を進められるようになります

相手の言いなりにならず、自分のペースで離婚協議を進められるのは大きな安心感です。

特に経済的に弱い立場の方や、DV被害者の方にとっては重要なメリットになるでしょう。

知らぬ間に親権を失うことを防止できる

子どもがいる夫婦の場合、離婚届には親権者の記載が必要です。

もし相手が勝手に離婚届を提出する際に自分を親権者と記載すれば、あなたは知らないうちに親権を失ってしまいます。

親権を取り戻すのは非常に難しく、長期間の裁判が必要になることもあります。

不受理申出をしておけば、このような不測の事態を防ぐことができます

子どもの将来に関わる重大な決断を、きちんと話し合いながら進められるようになります。

親権問題で揉めている場合は、特に有効な対策といえるでしょう。

無料で手続きができる

離婚届の不受理申出は手数料が無料で行えます。

戸籍謄本の取得にはわずかな費用がかかりますが、申出自体に費用はかかりません。

弁護士などの専門家に依頼する必要もなく、自分で簡単に手続きができます。

経済的な負担なく自分を守れる手段として、非常に優れた制度です

離婚問題は弁護士費用など様々な出費がかさむことも多いです。

そんな中で、無料で利用できる対策があるのは大きなメリットと言えるでしょう。

しかも有効期間が切れた場合の更新手続きも無料なので、長期間の保護が必要な場合も安心です。

メリット内容
偽造書類の防止勝手に提出された離婚届が受理されなくなる
交渉力の向上離婚協議で焦らずに自分のペースで進められる
親権の保護知らないうちに親権を失うリスクを防止できる
費用負担なし申出自体は無料で手続き可能

離婚届の不受理申出のデメリット

離婚届の不受理申出には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

特に「相手にバレるかどうか」を心配している方は、以下のデメリットもしっかり理解しておきましょう。

役所の窓口で直接に手続きを行う必要がある

離婚不受理申出の最大のデメリットは、本人が直接窓口に行かなければならない点です。

郵送やオンラインでの申請はできず、必ず本人が役所に出向く必要があります。

仕事が忙しい方や、遠方に住んでいる方にとっては負担になることもあるでしょう。

特に相手と同居している場合、外出理由を考える必要があるかもしれません

また、更新手続きも同様に窓口での対応となるため、6か月ごとに時間を作る必要があります。

休日に手続きしたい場合、役所が休みのことが多いので平日に時間を作らなければなりません。

ただし、本籍地の役所だけでなく、最寄りの役所でも手続きできるので少し融通は利きます。

相手にバレると夫婦喧嘩になる可能性がある

多くの方が気にしているのが「離婚不受理申出を出すと相手にバレるのでは?」という点です。

結論から言うと、役所から相手に通知されることはありません。

しかし、いくつかの状況で相手に知られる可能性はあります。

例えば、相手が離婚届を提出した時に不受理となり、その理由を尋ねれば分かってしまいます

また、共通の知人が役所で目撃して伝えてしまうケースや、郵便物を相手が見てしまうこともあるでしょう。

バレてしまった場合、「なぜ信用していないのか」と夫婦関係が悪化する可能性も考えられます。

ただし、DVなどの理由で不安を感じている場合は、自分の身を守ることを優先すべきです。

バレるリスクを減らすために、以下のような対策を取るとよいでしょう。

対策内容
遠方の役所で手続き住んでいる地域から離れた役所で申請する
時間帯の工夫相手が仕事中や外出中の時間を狙う
郵便物の管理役所からの郵便物を自分で確実に受け取る
信頼できる人に相談家族や友人など信頼できる人に状況を話しておく
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申出の手続きが間に合わず離婚届が受理されてしまった場合の対処法

離婚不受理申出を行う前に、相手が勝手に離婚届を提出してしまったケースも考えられます。

そんな場合でも諦める必要はありません。

離婚届が受理されてしまった後でも、取り消せる可能性があります。

離婚届が受理された後の対処法

離婚無効調停の申立て

離婚届が受理されてしまった場合、まずは「離婚無効調停」を申し立てることができます。

調停は裁判よりも手続きが簡単で、費用も抑えることができます。

相手の署名が偽造されていたり、脅迫によって署名させられた場合には無効になる可能性が高いです。

調停は家庭裁判所で行われ、調停委員を交えて話し合いによる解決を目指します

調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申立書の作成は自分でもできますが、内容が複雑な場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

調停がまとまれば、離婚が無効になり婚姻関係が回復します。

ただし、相手が調停に応じないケースや、話し合いがまとまらないケースもあります。

その場合は次のステップとして訴訟を検討することになります。

離婚無効訴訟の提起

調停で解決しなかった場合は、「離婚無効訴訟」を提起することになります。

訴訟では裁判官が判断を下すため、明確な証拠が必要です。

署名が偽造されたことを証明するための筆跡鑑定や、脅迫の証拠などが重要となります。

訴訟では離婚届に記載された署名や押印が本人のものでないことを証明する必要があります

弁護士に依頼した場合、着手金や成功報酬などの費用がかかることを覚悟しておきましょう。

裁判の期間は事案によって異なりますが、数か月から1年以上かかることもあります。

もし離婚届が受理されてから日が浅い場合は、早急に対応することが重要です。

時間が経つほど証拠が散逸したり、状況が複雑になったりする可能性があります。

以下の表では、離婚届が受理された後の対処法をまとめました。

対処法特徴費用期間
離婚無効調停話し合いによる解決を目指す比較的安価(数万円程度)数か月程度
離婚無効訴訟裁判所による判断高額(数十万円〜)数か月〜1年以上

いずれの方法でも、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

法的な知識がなくても対応できますが、弁護士に相談することで成功の確率が高まります。

また、相手が勝手に離婚届を提出した場合は私文書偽造罪に問える可能性もあるため、あわせて相談するとよいでしょう。

よくある質問

離婚届の不受理申出に関して、多くの方が疑問に思われることをQ&A形式でまとめました。

特に「相手にバレるかどうか」など、気になる点について解説します。

よくある質問
  • 離婚届の不受理申出は取り下げることができますか?
  • 離婚届の不受理申出は相手にバレますか?
  • 不受理申出をしなくても離婚届が受理されないケースはありますか?
  • 離婚届を勝手に出すことは犯罪ではないのですか?
  • 離婚届不受理申出がされているか確認する方法を教えてください。
  • 離婚届不受理申出を勝手にされて離婚できない場合の対処法はありますか?
  • 離婚届不受理申出は本籍地以外の役所でも手続きできますか?
  • 離婚届不受理申出の有効期限はどのくらいですか?
  • 離婚届不受理申出書はダウンロードできますか?

離婚届の不受理申出は取り下げることができますか?

はい、いつでも取り下げることができます。

離婚について話し合いがついた場合など、不受理申出が不要になったら、申出をした役所の窓口で取下げ手続きをしましょう。

手数料は無料です。

離婚届の不受理申出は相手にバレますか?

役所から相手に通知されることはありません。

ただし、相手が離婚届を提出した際に受理されないことで間接的に知られる可能性があります。

また、郵便物を見られるリスクもあるため注意が必要です。

不受理申出をしなくても離婚届が受理されないケースはありますか?

離婚届に記載された署名や押印が明らかに偽造と分かる場合や、必要事項の記載漏れがある場合は受理されないことがあります。

ただし、巧妙に偽造されると見抜けない可能性もあるため、不安がある場合は申出をしておくべきです。

離婚届を勝手に出すことは犯罪ではないのですか?

配偶者の署名を勝手に書いたり、印鑑を無断で使用して離婚届を提出する行為は私文書偽造罪に該当する可能性があります。

刑法上の犯罪となるため、被害に遭った場合は警察に相談することも検討しましょう。

離婚届不受理申出がされているか確認する方法を教えてください。

本籍地の市区町村役場で自分が申出をしているかどうかを確認できます。

本人確認書類を持参して窓口で尋ねましょう。

なお、配偶者が申出をしているかどうかは、本人以外確認できない仕組みになっています。

離婚届不受理申出を勝手にされて離婚できない場合の対処法はありますか?

配偶者から不受理申出をされている場合でも、裁判離婚の手続きは可能です。

調停や裁判で離婚が認められれば、不受理申出があっても離婚は成立します。

まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのが一般的な方法です。

離婚届不受理申出は本籍地以外の役所でも手続きできますか?

はい、本籍地以外の市区町村役場でも手続きできます。

最寄りの役所で申請すれば、そこから本籍地の役所に情報が送られる仕組みになっています。

遠方に住んでいる方も安心して申請できます。

離婚届不受理申出の有効期限はどのくらいですか?

最長で6か月間です。

6か月を過ぎると効力がなくなるため、引き続き保護が必要な場合は更新手続きが必要です。

更新は何回でも可能で、初回と同じ手続きで行います。

更新忘れに注意しましょう。

離婚届不受理申出書はダウンロードできますか?

はい、法務省のホームページからダウンロードできます。

「離婚届不受理申出書」で検索すると見つかります。

ただし、記入後は必ず本人が役所の窓口に持参して手続きする必要があります。

郵送では受け付けてもらえません。

まとめ

離婚届の不受理申出制度は、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されないようにするための有効な手段です。

特にDV被害に悩む方や離婚協議中の方にとって、自分を守るための大切な制度といえます。

申出は本人が直接役所で行う必要があり、最長6か月間有効です。

手続き自体は無料で、必要書類も少ないため、比較的簡単に行うことができます。

多くの方が気にする「相手にバレるかどうか」については、役所から通知されることはありませんが、間接的に知られる可能性はあります。

もし不安があるなら、相手が仕事中の時間帯を狙ったり、遠方の役所で手続きするなどの工夫をしましょう。

万が一、申出前に離婚届が受理されてしまった場合でも、離婚無効調停や訴訟によって取り戻せる可能性があります。

離婚はライフイベントの中でも大きな決断です。

焦らずに自分のペースで進められるよう、この制度を上手に活用してください。

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