離婚調停の平均期間は6ヶ月!長期化する条件と対策を解説

離婚調停の期間

離婚調停の期間について悩んでいませんか?「いつ終わるの?」という不安は誰もが感じるものです。

離婚調停は平均的に約半年かかりますが、ケースによっては1年以上続くこともあります。

「早く終わらせたい」と思っても、相手が非協力的だったり、子どもの親権問題があったりすると、予想以上に長引くことが多いのが現実です。

離婚調停の期間は何によって左右されるのか、長期化しやすい条件は何なのか、そして期間を短縮するためのポイントはあるのでしょうか。

当記事では離婚調停にかかる期間について詳しく解説していきます。

離婚調停で不安を感じている方の気持ちに寄り添いながら、具体的な期間の目安や長引くケースの特徴を分かりやすく説明します。

目次

離婚調停の手続にはどの程度の期間が必要なのか?

離婚調停を申し立てると、最終的な決着がつくまでに一体どれくらいの時間がかかるのか気になりますよね。

結論から言うと、離婚調停の期間は事案によってかなり差があります。

まずは離婚調停にかかる平均的な期間と、長引くケースの特徴について見ていきましょう。

離婚調停にかかる平均的な期間は約半年

離婚調停を申し立てると、平均的には約3〜6ヶ月程度で決着がつくことが多いです。

実際の流れとしては、まず調停の申立てをしてから1〜2週間程度で相手方に呼出状が届きます。

その後、第1回目の調停期日が設定され、ここから実質的な話し合いがスタートするのです。

調停期日は通常、月に1回程度のペースで行われます。

双方の主張に大きな隔たりがなく、子どもの親権や財産分与などの争点が少ない場合は、3〜4回の調停期日で合意に至ることもあります。

しかし、争点が多かったり、感情的な対立があったりする場合には、期間は長くなりがちです。

調停の申立て1日目
相手方への呼出状送付約1〜2週間後
第1回調停期日申立てから約1ヶ月後
調停期日の頻度約1ヶ月に1回
平均的な調停回数3〜6回
合意成立までの平均期間約3〜6ヶ月

調停委員は当事者双方の言い分をよく聞き、歩み寄りを促しながら合意形成を目指します。

調停では法的な強制力はありませんので、最終的には双方の納得と合意が必要なのです。

1年以上かかるケースもあり、双方が合意するまで離婚調停は続く

離婚調停が長期化するケースでは、1年以上かかることも珍しくありません

特に相手が離婚自体に強く反対している場合や、子どもの親権を巡って激しく対立している場合は、話し合いがなかなか進まないことがあります。

調停委員は忍耐強く双方の主張を聞きながら、合意点を見出すよう努めますが、それでも歩み寄りがない場合は調停不成立となることも。

調停が不成立になった場合、次のステップとして離婚訴訟へと進むことになります。

訴訟になると、さらに1〜2年程度の期間がかかることが多いため、離婚が成立するまでに合計で2〜3年かかるケースも少なくありません

離婚調停の期間が長引く主な要因には以下のようなものがあります。

離婚調停の期間が長引く主な要因
  • 相手が離婚そのものに反対している
  • 親権や養育費について激しく対立している
  • 財産分与の金額で折り合いがつかない
  • 慰謝料の支払いについて争いがある
  • 感情的な対立が深く、冷静な話し合いができない

調停では、これらの問題について一つひとつ丁寧に話し合いを重ねていくため、争点が多いほど時間がかかります。

また、調停期日の間には、お互いが持ち帰った宿題を検討したり、弁護士に相談したりする時間も必要です。

離婚調停の期間は長いと感じるかもしれませんが、将来のために十分に話し合って合意することが大切です。

離婚調停が長期化しやすい条件とは?

離婚調停の期間は、当事者同士の関係性や争点の内容によって大きく変わってきます。

特に以下の条件が揃うと、調停が長引きやすくなる傾向があります。

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

離婚そのものに反対している

離婚調停が長引く最も大きな要因の一つは、一方が離婚そのものに強く反対している場合です。

相手が「絶対に離婚したくない」という気持ちでいると、どんな条件を提示しても受け入れてもらえません。

調停の場では、まず離婚するかどうかという根本的な部分から話し合いが始まりますが、この時点で合意できないと先に進めないのです。

特に結婚生活への執着が強い場合や、宗教的な理由で離婚に抵抗がある場合などは、調停委員が間に入っても歩み寄りが難しいことがあります。

このような状況では、調停が何回も繰り返されることになり、半年以上、時には1年以上かかることも珍しくありません。

最終的に調停で合意に至らなければ、離婚訴訟へと進むことになるでしょう。

子どもの親権や養育費について争いがある

子どもがいる夫婦の離婚調停では、親権や養育費を巡って激しく対立するケースが多く、これが調停期間を長引かせる大きな要因となります。

親権は子どもの将来を左右する重要な問題なので、どちらも譲れないという気持ちが強くなりがちです。

また、養育費の金額や支払い期間についても意見が分かれることが多いでしょう。

特に以下のような場合は、話し合いがさらに複雑になります。

話し合いが複雑になるケース
  • 複数の子どもがいて、親権を分けることを検討している場合
  • 面会交流の頻度や方法について意見が合わない場合
  • 子どもが小さく、母親の就労状況によって養育費の額に影響がある場合
  • 相手の収入が不安定で、養育費の支払い能力に疑問がある場合

子どもに関する問題は感情的になりやすいため、調停委員は子どもの福祉を最優先に考えながら、丁寧に話し合いを進めていきます。

ただ、双方の主張に大きな隔たりがあると、合意に至るまでに多くの時間を要することになります。

話し合うべき争点が多い

離婚調停では、親権や養育費以外にも、財産分与や慰謝料など多くの争点について話し合う必要があります

特に長年の結婚生活で築いた財産が多い場合や、借金がある場合は、財産分与の計算が複雑になります。

また、不動産や事業、退職金、年金分割など専門的な知識が必要な財産については、評価額の算定に時間がかかることも。

慰謝料については、浮気や暴力などの離婚原因をめぐって意見が対立することが多く、証拠の提出や金額の交渉に時間を要します。

これらの争点が複数ある場合、一つ一つについて丁寧に話し合う必要があるため、全体の調停期間は長くなりがちです。

争点の種類話し合いに必要な期間の目安
離婚の是非2〜3回の調停期日
親権・監護権3〜5回の調停期日
養育費2〜3回の調停期日
面会交流2〜3回の調停期日
財産分与3〜5回の調停期日
慰謝料2〜4回の調停期日
年金分割1〜2回の調停期日

争点が多いほど、調停期間は長くなる傾向があります。

特に複数の争点が絡み合っている場合や、一つの争点が他の争点に影響する場合は、全体の調整に時間がかかります。

長期化を防ぐには弁護士への相談が効果的

離婚調停の長期化を防ぐためには、早い段階で弁護士に相談することが効果的です。

弁護士は離婚問題の専門家として、あなたの状況を客観的に分析し、現実的な解決策を提案してくれます。

感情的になりがちな離婚の話し合いでも、弁護士が間に入ることで冷静な判断ができるようになります。

また、法的な知識を持った弁護士は、裁判所での一般的な解決基準を踏まえたアドバイスができるため、無理な要求をすることなく、適切な条件での合意を目指せます。

弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。

弁護士に依頼するメリット
  • 専門的な法律知識に基づいたアドバイスが受けられる
  • 感情的な対立を避け、冷静な話し合いができる
  • 適切な証拠収集や資料準備ができる
  • 相手との直接のやり取りを減らせる
  • 調停での発言や交渉を代行してもらえる

特に相手が既に弁護士を立てている場合や、DV・モラハラなどの問題がある場合は、あなたも弁護士に依頼することを強くおすすめします

弁護士費用は確かに負担になりますが、調停が長引くことによる精神的・時間的コストを考えれば、決して高くはないでしょう。

離婚調停の期間を気にせず進めるべきケースとは?

離婚調停は確かに時間がかかることが多いですが、期間を気にするあまり避けるべきではないケースもあります。

むしろ、以下のような状況では、時間がかかっても調停を進めた方が良い場合があります。

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

協議離婚での話し合いが難しい場合

離婚方法には、当事者同士で話し合う「協議離婚」と、裁判所の調停委員を介する「調停離婚」あります。

協議離婚で話し合いがうまくいかない場合こそ、調停を利用すべきです。

例えば、話し合いの場でお互いの感情が高ぶってしまう、相手の態度が高圧的で冷静な話し合いができないといった場合は調停が向いています。

調停では、裁判所の調停委員が間に入ることで、感情的になりがちな話し合いを客観的な視点からサポートしてくれます。

また、法律の専門家である調停委員が法的に適切な解決方法を提案してくれるので、公平な条件での合意が期待できるでしょう。

協議離婚は確かに手続きが簡単で費用も抑えられますが、不公平な条件で合意してしまうリスクもあります。

特に親権や養育費、財産分与など重要な問題については、専門家の意見を聞きながら進めた方が、後々のトラブルを防げます。

相手が話し合いに全く応じない場合

相手が離婚の話し合いに全く応じてくれない場合も、調停を申し立てることで状況を動かせる可能性があります

調停が申し立てられると、裁判所から相手に呼出状が送られます。

この呼出状には法的な強制力があり、正当な理由なく無視し続けることはできません。

裁判所からの呼出しという公的な手続きになることで、これまで話し合いを拒んでいた相手も真剣に向き合わざるを得なくなるのです。

もし相手が調停にも応じない場合は、「調停不成立」となり、次のステップとして離婚訴訟を起こすことができます。

このように、調停は単に話し合いの場を設けるだけでなく、離婚問題を法的な手続きとして進めるためのステップにもなります。

相手の態度によっては調停が長引く可能性もありますが、何も動かない状況よりは前進していると考えられるでしょう。

裁判への移行を検討している場合

離婚訴訟を起こす前には、原則として必ず調停を経なければならないと法律で定められています。

これを「調停前置主義」と呼びます。

つまり、最終的に裁判で離婚を成立させる可能性を考えているなら、まずは調停を申し立てる必要があるのです。

調停で合意できれば裁判の必要はありませんが、合意できなかった場合に「調停不成立」の証明を得て、初めて離婚訴訟に進むことができます。

調停の段階で双方の主張や証拠が整理されるため、その後の裁判がスムーズに進むというメリットもあります。

また、調停の内容は裁判の資料として活用されるので、調停で自分の主張をしっかり伝えておくことが大切です。

離婚の種類特徴所要期間の目安
協議離婚当事者同士で合意合意できれば即日〜数週間
調停離婚裁判所の調停委員が仲介3ヶ月〜1年程度
審判離婚家庭裁判所の審判で決定調停後、数ヶ月程度
裁判離婚地方裁判所の判決で決定1〜2年程度

このように、離婚問題を法的に解決するためのプロセスとして、調停は欠かせない手続きなのです。

期間を理由に調停を避けても問題解決にならない場合

離婚調停に時間がかかることを理由に避けたとしても、問題そのものが解決するわけではありません

むしろ、問題を先送りにするだけで、状況が悪化する可能性もあります。

特に子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流などについて明確に取り決めておかないと、後々大きなトラブルになることも。

また、財産分与や年金分割などの経済的な問題も、時間が経つにつれて複雑になることがあります。

離婚問題は感情的になりがちですが、調停では第三者の視点から冷静に話し合うことができます。

一時的に不快な思いをするかもしれませんが、長い目で見れば調停を通じて問題を解決することが、あなたの将来のためになるでしょう。

特に以下のようなケースでは、時間がかかっても調停で解決することをおすすめします。

調停で解決することをおすすめケース
  • DVやモラハラなど、深刻な問題がある場合
  • 子どもの福祉に関わる重要な決定が必要な場合
  • 財産が複雑で、公平な分割が難しい場合
  • 相手が一方的な条件を押し付けてくる場合

調停の期間は確かに負担に感じることもありますが、その先の人生を考えると、しっかりと話し合って解決することが最善の選択といえるでしょう。

よくある質問

離婚調停の期間について、皆さんからよく寄せられる質問にお答えします。

疑問や不安を解消して、少しでも心の負担を軽くしましょう。

よくある質問
  • 離婚調停にかかる期間の平均はどれくらいですか?
  • 離婚調停の最短期間と最長期間を教えてください。
  • 子供がいる場合、離婚調停の期間は長くなりますか?
  • 離婚調停中に新しい恋愛をしても問題ないですか?
  • 離婚調停を長引かせるメリットはありますか?
  • 離婚調停中の生活費はどうなりますか?
  • 離婚調停から裁判へ移行する流れを教えてください。
  • 離婚調停の費用はいくらかかりますか?
  • 離婚調停の申し立てから呼び出し状が届くまでの日数を教えてください。
  • 離婚調停中にDVがあった場合の対応方法を教えてください。

離婚調停にかかる期間の平均はどれくらいですか?

離婚調停にかかる期間は平均で3〜6ヶ月程度です。

ただし、争点が多かったり対立が激しかったりすると、1年以上かかるケースもあります。

調停委員は月1回程度のペースで話し合いの場を設けます。

離婚調停の最短期間と最長期間を教えてください。

最短で2〜3ヶ月程度、最長では制限はなく1年以上続くケースもあります。

双方の歩み寄りがスムーズであれば早く終わりますが、対立点が解消されない限り調停は続きます。

子供がいる場合、離婚調停の期間は長くなりますか?

はい、子どもがいる場合は親権や養育費、面会交流などの取り決めが必要なため、一般的に期間は長くなります。

特に双方が親権を主張している場合は、さらに時間がかかることが多いです。

離婚調停中に新しい恋愛をしても問題ないですか?

法的には問題ありませんが、離婚が成立するまでは法律上の配偶者関係が続いています。

新しい交際が調停の内容に影響することもあるため、慎重に行動することをおすすめします。

離婚調停を長引かせるメリットはありますか?

特別なメリットはありません。

むしろ精神的・時間的・経済的な負担が増えるだけです。

ただし、重要な争点について十分に話し合う時間を確保するという点では、必要な期間と考えるべきでしょう。

離婚調停中の生活費はどうなりますか?

婚姻関係は継続しているため、生活費の分担義務は残ります。

別居中の場合は、調停の中で婚姻費用(生活費)の分担について話し合うことができ、仮の金額を決めることも可能です。

離婚調停から裁判へ移行する流れを教えてください。

調停が不成立になると調停不成立証明書が発行されます。

これを添えて地方裁判所に離婚訴訟を提起することができます。

訴状の提出から判決まで通常1〜2年程度かかります。

離婚調停の費用はいくらかかりますか?

申立ての印紙代は1,200円、郵便切手代が数千円程度です。

弁護士に依頼する場合は別途費用がかかり、着手金20〜30万円、成功報酬20〜30万円が一般的な相場です。

離婚調停の申し立てから呼び出し状が届くまでの日数を教えてください。

一般的に1〜2週間程度です。

裁判所の混雑状況によって前後することがありますが、申立てから約1ヶ月後に第1回目の調停期日が設定されることが多いです。

離婚調停中にDVがあった場合の対応方法を教えてください。

すぐに警察や配偶者暴力相談支援センターに相談し、保護命令の申立てを検討しましょう。

調停では別室での話し合いを申請できます。

安全が最優先なので、弁護士への相談も強くおすすめします。

まとめ

離婚調停の期間は平均的に3〜6ヶ月程度ですが、争点が多い場合や感情的な対立がある場合は1年以上かかることもあります。

特に離婚そのものへの反対や、子どもの親権問題がある場合は長期化しやすく注意が必要です。

しかし、時間がかかるからといって調停を避けることは必ずしも得策ではありません。

協議離婚での話し合いが難しい場合や、相手が全く応じない場合、将来的に裁判を考えている場合などは、調停を通じて問題解決を図ることが大切です。

調停の長期化を防ぐためには、早い段階で弁護士に相談することが効果的です。

専門家のサポートを受けながら、感情に流されず冷静に話し合いを進めることで、より円滑な解決が期待できるでしょう。

離婚調停は確かに時間と労力を要する手続きですが、あなたの将来のために適切な条件で合意することの方が長い目で見れば重要です。

一人で抱え込まず、専門家の力も借りながら、納得のいく解決を目指しましょう。

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