離婚調停が不成立!次のステップと適切な対処法とは

離婚調停が不成立になってしまった場合、次に何をすればいいのか途方に暮れていませんか?
離婚調停は夫婦間の話し合いが難航した際に裁判所の仲介で進める手続きですが、残念ながら必ずしも成立するとは限りません。
離婚調停不成立の原因はさまざまで、相手の非協力的な態度や財産分与の折り合いがつかないなど多くの要因があります。
離婚調停が不成立となった後の選択肢としては、再度の話し合いや離婚裁判の提起などがありますが、どの道を選ぶべきか判断に迷うことでしょう。
当記事では離婚調停不成立後の対応策から、不成立を防ぐためのポイントまで詳しく解説していきます。
離婚問題で悩んでいる方の不安を少しでも解消できるよう、具体的な事例を交えながら分かりやすく説明していきます。
離婚調停の不成立になるとはどういうこと?
離婚調停が不成立になるとは、裁判所での話し合いによる解決ができなかった状態を指します。
夫婦間の問題が深刻化して話し合いがつかなくなったとき、多くのカップルは調停という手段を選びます。
調停では、裁判官と調停委員を交えて問題解決を図りますが、双方の意見が平行線をたどり、歩み寄りが見られない場合に不成立となります。
離婚調停が不成立になると、その後の選択肢として「もう一度話し合う」「離婚裁判に進む」などの道が残されています。
離婚調停が不成立となるケースは決して珍しくなく、むしろ夫婦間の対立が深い場合には起こりがちな結果です。
離婚調停が成立せずに終わる割合
離婚調停が不成立となる割合は、実は想像以上に高いものです。
最高裁判所の司法統計によると、離婚調停の成立率は全体の約30%程度とされています。
つまり、離婚調停を申し立てた夫婦のうち、約70%は調停では解決に至らないという現実があります。
不成立の理由としては、一方が離婚に同意しないケースや、親権・財産分与などの条件面で合意できないケースが多く見られます。
調停不成立の中で特に多いのは、「相手が離婚自体に応じない」というケースで、全体の約40%を占めています。
次いで多いのが「親権を巡る対立」で約25%、「財産分与や慰謝料の金額が折り合わない」が約20%となっています。
調停の成立率が低いからといって、調停を避けるべきではありません。
離婚裁判を起こすためには調停前置主義により、まず調停を経なければならないという法的な要件があるからです。
不成立の主な理由 | 割合 |
---|---|
相手が離婚に同意しない | 約40% |
親権を巡る対立 | 約25% |
財産分与・慰謝料の金額不一致 | 約20% |
その他(面会交流条件など) | 約15% |
調停不成立後に離婚裁判へ進むケースは全体の約15%程度です。
これは多くのカップルが、不成立後に改めて話し合いの機会を持ったり、一時的に離婚を保留したりすることを示しています。
離婚調停が成立しない典型的なパターンとは?
離婚調停が不成立になるケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。
調停では当事者同士の合意が最も重要な要素となりますが、様々な理由でその合意に至らないことがあるのです。
調停不成立と判断される場合
調停不成立と判断されるのは、当事者間の意見の隔たりが大きい場合が主な原因です。
調停委員会は双方の意見を聞きながら歩み寄りを促しますが、どうしても合意に至らない場合に不成立の判断を下します。
例えば、離婚自体に一方が強く反対しているケースでは、話し合いの土台すら作れない状況になりがちです。
また、親権問題で譲れない主張がある場合や、慰謝料・財産分与の金額で大きな開きがあるケースも難しいとされています。
調停委員会はあくまで話し合いの場を提供するだけで、強制的な判断を下す権限はありません。
そのため、何度話し合っても歩み寄りが見られなければ、「これ以上調停を継続しても成立する見込みがない」と判断し、調停不成立となります。
申立人が取り下げを行う場合
調停を申し立てた側が途中で取り下げることで、調停が終了するケースもあります。
取り下げは調停の進行中いつでも可能で、特に理由を説明する必要もありません。
離婚調停の途中で夫婦関係が修復されたり、話し合いの中で和解の糸口が見えてきたりする場合に多く見られます。
また、別の問題が浮上して一旦調停を取り下げ、状況整理後に再度申立てを検討するケースもあります。
取り下げによる終了は技術的には「不成立」ではなく「取下げ」という別の終了形態になります。
しかし実質的には合意に至らなかったという点で、不成立と似た状況と言えるでしょう。
調停を行わずに終了する場合
調停が始まる前に終了してしまうケースも少なくありません。
最も多いのは相手方に調停期日の呼出状が届かないという場合です。
転居先不明や受け取り拒否などで相手に連絡が取れない状況では、調停自体を開始できません。
裁判所は公示送達などの手段も試みますが、それでも応じない場合は調停不能として終了することになります。
このような場合でも、調停前置主義の要件は満たしたことになり、その後の離婚裁判に進むことは可能です。
むしろ相手が調停に応じない場合は、裁判での解決を検討すべきケースといえるでしょう。
当然終了となる場合
調停中に当事者が死亡した場合、または裁判所が管轄外と判断した場合には「当然終了」となります。
当事者死亡のケースでは、そもそも離婚の対象となる婚姻関係が配偶者の死亡によって終了するため、調停を続ける意味がなくなります。
また管轄の問題では、申立てを行った裁判所に事件を扱う権限がないと判断された場合に終了します。
例えば夫婦の住所地や居所が管轄区域外だと判明した場合などがこれに該当します。
管轄の問題で終了した場合は、適切な裁判所に改めて申立てをすることで調停を続行できます。
これは単なる手続き上の問題なので、本質的な不成立とは異なる性質を持っています。
終了の種類 | 主な特徴 |
---|---|
調停不成立 | 意見の隔たりが大きく合意に至らない |
申立人による取下げ | 申立人の意思で途中終了 |
調停不能 | 相手方に連絡がつかない |
当然終了 | 当事者死亡や管轄外の判断 |
離婚調停が不成立になった後どうすればよいのか?
離婚調停が不成立となった時、途方に暮れる方も多いでしょう。
しかし、調停が不成立でも選択肢はまだいくつか残されています。
離婚協議をもう一度行う
調停不成立後、最も穏便な選択肢は夫婦間で直接話し合う「離婚協議」をもう一度試みることです。
調停では第三者が入ることで緊張感が高まり、本音で話せなかった部分があるかもしれません。
また調停での議論を通じて、お互いの主張や考え方が明確になっていることも多いものです。
この段階であれば双方の弁護士を交えた話し合いも有効で、調停より柔軟な解決策を見いだせることもあります。
調停不成立の理由が条件面の食い違いであれば、冷静になって再度話し合うことで合意に至るケースは少なくありません。
相手が全く話し合いに応じない場合を除き、一度は協議再開を検討してみる価値があるでしょう。

離婚裁判を提起する
話し合いでの解決が難しい場合、次の選択肢は離婚裁判(離婚訴訟)を起こすことです。
裁判では裁判官が法的な判断を下すため、調停と違って双方の合意がなくても離婚が成立する可能性があります。
ただし離婚裁判は時間とコストがかかり、精神的な負担も大きくなることを覚悟する必要があります。
訴訟を起こすには「法定離婚原因」の証明が必要で、単に「性格の不一致」というだけでは認められにくい点にも注意が必要です。
離婚裁判では具体的な証拠が重要になるため、日頃からメールや診断書など証拠となる資料を集めておくことが大切です。
離婚裁判の準備や進行については弁護士のサポートを受けることで、勝算が大きく変わってくるでしょう。

裁判を起こすのに適したタイミングは?
離婚裁判を起こすタイミングは状況によって異なりますが、一般的には調停不成立通知書を受け取ってから検討するのが一般的です。
調停不成立後すぐに裁判を起こす必要はなく、再度の話し合いの余地がある場合は時間をおくのも一つの選択肢です。
ただし、以下のようなケースでは早めに裁判を検討したほうがよいでしょう。
- 相手が暴力や不貞行為を繰り返している
- 子どもの親権を巡って対立が深刻
- 相手が財産を隠している疑いがある
- 長期の別居状態が続いている
調停不成立の通知後に裁判を起こすまでの期間に法的制限はありません。
しかし、あまりに長い時間が経過すると証拠が散逸したり状況が変化したりする可能性もあるため、決断したらなるべく早く行動に移すことをお勧めします。
審判に進むケースもある
離婚調停不成立後、離婚そのものではなく関連する事項(親権や養育費など)について裁判所の判断を仰ぐ「審判」に進むケースもあります。
例えば、離婚には合意していても養育費の金額で折り合いがつかない場合などに有効です。
調停と違って審判では裁判官が法的な判断を下すため、当事者の合意がなくても解決できる利点があります。
審判の申立ては調停不成立後に当事者から行うこともできますが、場合によっては調停を担当した裁判官が職権で審判に移行することもあります。
審判は訴訟より手続きが簡素で費用も安く済むため、離婚自体には合意していて個別の条件だけが問題の場合に適しています。
なお審判の結果に不服がある場合は、一定期間内に異議申立てをすることができます。
再調停を申し立てることは可能か?
一度不成立になった調停でも、再度調停を申し立てることは法律上可能です。
時間の経過により状況が変わったり、新たな事実が判明したりした場合には再調停も選択肢の一つとなります。
例えば、以前は反対していた相手が心変わりして離婚に前向きになったケースや、財産状況が大きく変化したケースなどが当てはまります。
ただし、状況に変化がないのに短期間で何度も調停を申し立てると「訴権の濫用」と判断されかねない点には注意が必要です。
再調停を検討する際は、前回の調停から状況がどう変わったのかを明確にして申立書に記載すると審理がスムーズに進みやすくなります。
再調停の成功率を高めるには、前回の不成立原因を分析し、解決策を考えてから臨むことが大切です。
選択肢 | 特徴 | 適している状況 |
---|---|---|
再協議 | 当事者間での話し合い | 条件面の小さな不一致 |
離婚裁判 | 裁判所による法的判断 | 相手が離婚に応じない |
審判 | 個別事項の裁判所判断 | 離婚には合意あり |
再調停 | 再度の調停手続き | 状況に変化があった |
離婚調停が不成立になる原因とその対処法について
離婚調停が不成立となる原因は様々ですが、パターン別に適切な対処法を知っておくことで状況を打開できる可能性があります。
ここでは主な不成立の原因と、それぞれの状況に応じた対応策を紹介します。
相手が離婚に同意しない場合
最も多い不成立パターンは、相手が離婚自体に同意しないケースです。
一方が「離婚したくない」と強く主張していると、そもそも離婚条件の話し合いすら始まりません。
このような場合、まずは相手の離婚拒否の理由を冷静に理解することが大切です。
経済的不安や子どもへの影響を心配している場合は、その点を解消する提案をすると状況が変わる可能性があります。
相手が単に「離婚したくない」と感情的に反対している場合は、別居期間を設けることも効果的な選択肢です。
5年以上の別居は「婚姻関係の破綻」として離婚裁判での有力な証拠になるため、長期的視点での対応も考えられます。
相手が離婚の原因を否定する場合
離婚の原因について相手が全面否定する場合も、調停は難航しやすいパターンです。
例えば浮気や暴力などを理由にしたとき、相手が「そんなことはしていない」と否定すると調停委員も判断が難しくなります。
このようなケースでは、客観的な証拠を収集することが何より重要です。
浮気の証拠写真や暴力による診断書、問題行動を記録した日記など、具体的な証拠があると有利に進めやすくなります。
証拠集めは離婚裁判を見据えて計画的に行うことが大切で、違法な手段による証拠収集は逆効果になる点に注意が必要です。
弁護士に依頼して適切な証拠収集の方法を相談することをおすすめします。
調停期日に相手が出席しない場合
相手が調停期日に出席しないケースも、不成立の大きな原因となります。
調停は当事者双方の出席が前提のため、相手が一度も現れなければ話し合い自体が成立しません。
裁判所からの呼出状を無視したり、受け取りを拒否したりするケースでは、公示送達という手続きが取られることもあります。
公示送達とは、裁判所の掲示板に呼出状を掲示することで送達したとみなす手続きで、これでも応じなければ「調停不能」として終了します。
相手が出席しない場合でも、調停前置主義の要件は満たしたことになるため、そのまま離婚裁判に進むことが可能です。
むしろ調停に応じない相手との話し合いは難しいため、早めに裁判という選択肢を検討すべきでしょう。
両者が親権を求めて争っている場合
子どもの親権を巡る争いは、離婚調停が不成立となる典型的なケースの一つです。
両親とも我が子への愛情から譲れないという気持ちは理解できますが、この対立が解決しないと離婚手続き全体が滞ってしまいます。
親権問題では「子どもの最善の利益」が最優先されるべき基準ですが、双方の主観的な判断が異なるため調停での合意は難しいものです。
このような場合、家庭裁判所の調査官による家庭環境の調査や子どもとの面談結果が重要な判断材料となります。
親権争いでは、単独親権にこだわらず「共同監護」や「共同養育」の考え方を取り入れた解決策を模索することも有効です。
親権は一方が持ちつつも、重要な決定は両親で行い、子どもと定期的に会える面会交流の取り決めを充実させるなどの方法があります。
慰謝料や財産分与について意見が一致できない場合
金銭に関わる問題は感情がからみやすく、調停不成立の大きな原因となります。
特に慰謝料や財産分与の金額で主張に大きな開きがあると、合意に至るのは難しいでしょう。
このような場合、まずは適正な金額の算定根拠を明確にすることが重要です。
慰謝料なら不貞や暴力などの事実と程度、財産分与なら婚姻期間中の財産形成への貢献度などが考慮されます。
金銭問題では感情論ではなく、法的な相場観に基づいた冷静な判断が大切です。
弁護士や専門家のアドバイスを受けて、裁判になった場合の見込み額を踏まえた現実的な提案をすることで合意に近づく可能性があります。
不成立の原因 | 対処法 |
---|---|
離婚への不同意 | 理由の把握と不安解消、別居期間の確保 |
離婚原因の否定 | 客観的証拠の収集、第三者証言の確保 |
調停不出席 | 公示送達の活用、離婚裁判への移行 |
親権争い | 子の利益優先、共同監護の検討 |
金銭問題の不一致 | 算定根拠の明確化、専門家の意見聴取 |
離婚裁判を起こす際の重要ポイント
離婚調停が不成立となった後、離婚裁判を検討する際には知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。
裁判は調停と異なり、法的なルールに基づいた手続きが必要となるため、事前の準備が勝敗を左右します。
- 調停を経ていなければ裁判を起こすことができない
- 調停で話し合われた内容は裁判に反映されない
- 裁判では証拠が求められる
調停を経ていなければ裁判を起こすことができない
日本の離婚制度では「調停前置主義」が採用されており、原則として離婚裁判を起こす前に調停を経なければなりません。
この原則があるため、どんなに離婚の意思が固くても、いきなり裁判所に訴えを起こすことはできないのです。
調停を経ずに裁判を起こそうとしても、裁判所から調停に付されるため結局は調停手続きが必要になります。
ただし、DVなど急を要する特別な事情がある場合には、例外的に調停前置が免除されることもあります。
調停不成立の場合は、調停不成立通知書を受け取ってから裁判を起こすのが通常の流れとなります。
この通知書が調停前置主義の要件を満たした証明となるため、大切に保管しておきましょう。
調停で話し合われた内容は裁判に反映されない
多くの人が誤解しているのが、調停での話し合い内容がそのまま裁判に引き継がれると思っている点です。
実際には、調停と裁判は完全に別の手続きであり、調停で話し合われた内容や提出した資料は自動的に裁判に反映されません。
調停では非公開の和解交渉が中心となりますが、裁判では公開の法廷で法律に基づく判断が行われます。
そのため、調停で使用した証拠や主張は、改めて裁判で提出し直す必要があります。
調停中に相手が認めた事実や提案した条件も、裁判では覆される可能性があるため注意が必要です。
裁判を見据えているなら、調停中から証拠を整理し、弁護士と相談しながら戦略を練っておくことが大切です。
裁判では証拠が求められる
離婚裁判で最も重要なのが「証拠」の存在です。
調停では当事者の言い分を聞いて合意形成を目指しますが、裁判では「法的な離婚原因」を証拠によって証明する必要があります。
民法770条に定められた離婚原因 (不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、重度の精神疾患、婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかを立証しなければなりません。
例えば浮気を理由にする場合は写真や目撃証言、暴力なら診断書や被害届、別居なら住民票や公共料金の支払い記録などが有効な証拠となります。
裁判では「言った・言わない」の水掛け論は通用せず、客観的な証拠がなければ主張が認められない点に注意が必要です。
証拠収集は早い段階から意識的に行い、日記をつけるなど日常的な記録も大切にしましょう。
証拠集めの際は違法な手段を使わないよう注意してください。
盗聴や無断での録音、プライバシー侵害にあたる行為は裁判でマイナスになる可能性があります。
離婚原因 | 必要な証拠の例 |
---|---|
不貞行為 | 写真、メール・LINE記録、目撃証言 |
暴力・DV | 診断書、写真、被害届、第三者証言 |
長期別居 | 住民票、公共料金支払い記録、別居期間の証明 |
性格の不一致 | 日記、カウンセリング記録、修復努力の証明 |
悪意の遺棄 | 生活費不払いの記録、連絡拒否の証拠 |

調停不成立を防ぐためのポイント
離婚調停を成立させるために、事前に準備できることはたくさんあります。
不成立になるリスクを減らすためのポイントを押さえておきましょう。
まず大切なのは、調停に臨む際の心構えです。
感情的になりすぎず、冷静な判断ができる状態で臨むことが大前提となります。
相手を責めることに終始すると建設的な話し合いができないため、解決策を見つけるという姿勢を持ちましょう。
離婚条件については、あらかじめ「譲れる点」と「譲れない点」を明確にしておくことが重要です。
すべてにこだわると話し合いは平行線をたどるため、優先順位をつけて臨む姿勢が必要です。
また、事前に法的知識を持っておくことも調停を有利に進める鍵となります。
慰謝料や財産分与、養育費などの相場を調べておくと、非現実的な要求を避けられるでしょう。
証拠資料の準備も重要で、主張を裏付ける資料は整理して持参することが大切です。
特に財産関係の資料(通帳や不動産の資料など)は早めに収集しておきましょう。
子どもがいる場合は、親権や面会交流について柔軟な姿勢を持つことも成立の可能性を高めます。
子どもの最善の利益を第一に考え、感情的な対立を避けるようにしましょう。
弁護士に依頼することで調停成立率が大きく変わることも多いため、難しい案件では専門家の力を借りることも検討してください。
- 調停前に自分の要望を整理しておく
- 感情的にならず冷静に話し合う姿勢を持つ
- 必要な証拠資料を事前に準備する
- 相手の立場も理解する柔軟性を持つ
- 法的な相場観を把握しておく
- 必要に応じて弁護士に相談する
調停では互いの歩み寄りが必要です。
100%自分の希望通りにはならないと理解し、相手にも一定の配慮をすることが成立への近道となるでしょう。
よくある質問
離婚調停が不成立になった場合に多く寄せられる質問について、簡潔に回答します。
具体的な悩みの解決の参考にしてください。
- 調停不成立になった場合、不服申し立ては可能ですか?
- 婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てることはできますか?
- 調停不成立後に別居した場合、裁判で離婚が認められる割合は高くなりますか?
- 離婚調停が不成立となった後の審判移行について教えてください。
- 離婚調停不成立になるケースの割合はどのくらいですか?
- 離婚調停が不成立になった場合、裁判までの期間はどれくらいかかりますか?
- 離婚調停が不成立になった場合の弁護士費用はいくらくらいですか?
- DV・モラハラが理由の離婚調停が不成立になった場合、その後どうなりますか?
- 調停不成立後に復縁を考えるケースはありますか?
- 調停が不成立になる理由を誰が決めるのですか?
まとめ
離婚調停が不成立になった場合でも、まだいくつかの選択肢が残されています。
もう一度話し合いの機会を持つ、離婚裁判を提起する、審判に進むなど、状況に応じた対応が可能です。
不成立になる典型的なパターンとしては、相手の離婚への不同意、条件面での折り合いがつかない、調停への不出席などが挙げられます。
離婚裁判に進む場合は、調停とは異なり証拠の存在が重要になるため、日頃から証拠を集めておくことが大切です。
調停不成立を防ぐためには、事前の準備や冷静な対応、互いの歩み寄りの姿勢が鍵となります。
専門家のサポートを得ることで、より円滑に問題解決できる可能性も高まるでしょう。
離婚は人生の大きな転機ですが、適切な選択と行動で新しい一歩を踏み出すことができます。