婚姻費用とは?支払い義務と請求方法、金額をシミュレーション

離婚や別居を考えている方にとって、「婚姻費用」は避けて通れない重要なテーマです。
夫婦が別居した場合、経済的に弱い立場の配偶者を守るために「婚姻費用」の支払いが法律で定められています。
しかし、実際にいくら請求できるのか、どうやって請求すればいいのか、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
当記事では、婚姻費用の基本から具体的な請求方法まで、すべてを分かりやすく解説していきます。
法律の知識がなくても理解できるよう、一つひとつ丁寧に説明していきますので、あなたの状況に合った婚姻費用の請求方法を見つけるためにぜひ最後までお読みください。
婚姻費用とは何か?その具体的な内容と支払い義務
婚姻費用とは、夫婦が共同生活を送るために必要な生活費のことです。
夫婦が別居している場合でも、婚姻関係が続いている限り、経済力のある配偶者は相手に対して婚姻費用を支払う義務があります。
これは民法第760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と明確に定められているんです。
ここからは婚姻費用の詳細について、具体的なケースや請求が拒否されるパターン、支払い義務について見ていきましょう。
婚姻費用が発生する具体的なケースとは?
婚姻費用が発生するのは、主に夫婦が別居している状況です。
例えば、妻が子どもを連れて実家に戻っている場合や、夫が単身赴任で別居している場合などが該当します。
婚姻費用には生活費だけでなく、医療費、教育費、娯楽費なども含まれます。
具体的には以下のような費用が婚姻費用に含まれるんですよ。
食費 | 日常の食事や外食にかかる費用 |
---|---|
住居費 | 家賃、ローン、光熱費、修繕費など |
被服費 | 衣類の購入、クリーニング代など |
医療費 | 通院費、薬代、保険料など |
教育費 | 子どもの学費、教材費、習い事など |
交通費 | 通勤、通学の交通費など |
娯楽費 | レジャー、旅行、趣味にかかる費用 |
通信費 | 電話代、インターネット料金など |
夫婦間で収入に差がある場合、経済的に余裕のある方が相手の生活を支える形で婚姻費用を支払うことになります。
また、子どもがいる場合は、子どもの養育にかかる費用も婚姻費用に含まれるため、金額が高くなる傾向があります。

婚姻費用の請求が拒否される可能性があるケース
婚姻費用は法律で定められた義務ですが、いくつかのケースでは請求が認められないことがあります。
以下のようなケースでは、婚姻費用の請求が減額されたり、拒否されたりする可能性があるので注意が必要です。
不貞行為や家庭内暴力など、請求する側に明らかな有責事由がある場合は、請求が認められないことがあります。
例えば、妻が不貞行為を理由に家を出て行った場合、夫に対して婚姻費用を請求しても、金額が減額されたり、場合によっては認められなかったりすることがあるんです。
また、以下のようなケースも請求が認められにくい傾向にあります。
- 請求する側に十分な収入がある場合
- 正当な理由なく就労を拒否している場合
- 財産分与や離婚の条件として不当に高額な婚姻費用を要求する場合
- 別居後に再婚や内縁関係に入った場合
- 長期間にわたって別居状態が続いている場合
ただし、子どもがいる場合は、親の事情に関わらず子どもの養育費は必要となるので、完全に婚姻費用が認められないというケースは少ないです。
婚姻費用に関する支払い義務
婚姻費用の支払いは法律で定められた義務であり、支払わない場合には法的措置を取られる可能性があります。
婚姻関係が続いている限り、たとえ別居中であっても、経済力のある配偶者は相手の生活を支える義務があるのです。
婚姻費用の支払い義務に関する重要なポイントをまとめました。
- 支払い義務は民法で定められた法的義務である
- 別居の原因が誰にあるかに関わらず、基本的に支払い義務はある
- 支払わない場合、調停や裁判で強制執行される可能性がある
- 支払い能力がなくても義務は消滅しない(債務として残る)
- 離婚が成立するまで原則として支払い義務は継続する
婚姻費用を支払わない場合、最終的には給与の差し押さえなどの強制執行の対象となることもあります。
そのため、正当な理由なく支払いを拒むことは、法的にも社会的にも問題となる可能性が高いんですよ。
支払い能力に問題がある場合は、早めに相手と話し合うか、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
婚姻費用の支払い期間はいつからいつまで続くか
婚姻費用がいつからいつまで支払われるのか、気になる方も多いですよね。
通常、婚姻費用の支払い義務は別居が始まった時点から発生し、離婚が成立するまで継続します。
ただし、実際の支払いは請求した時点からスタートすることが一般的です。
たとえば、別居から3か月後に請求した場合、遡って別居開始時からの婚姻費用を請求できることもありますが、多くの場合は請求した月からの支払いとなります。
開始時期 | 別居開始時または婚姻費用の請求時 |
---|---|
終了時期 | 離婚成立時または別居解消時(復縁時) |
遡及請求 | 別居開始時まで遡って請求できる場合もある(裁判所の判断による) |
請求漏れ | 過去の未払い分は請求できるが、時効(2年)に注意 |
婚姻費用の支払いが終了するのは、主に以下のようなケースです。
- 離婚が成立した場合(その後は養育費へと切り替わる)
- 夫婦が復縁して別居状態が解消された場合
- 請求者が再婚または内縁関係に入った場合
- 子どもが成人して独立した場合(子ども分の費用が不要となる)
特に注意したいのは、婚姻費用の請求権には2年の時効があるという点です。
例えば、3年前から別居していて今から婚姻費用を請求する場合、過去2年分までしか遡って請求できません。
離婚を考えている場合でも、別居中は生活費が必要です。
経済的に不安がある方は、早めに婚姻費用の請求手続きを始めることをおすすめします。

婚姻費用算定表を使った計算シミュレーションとその見方
婚姻費用はいくらもらえるのか、または支払うのか気になりますよね。
実際の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢などによって大きく変わります。
この章では、婚姻費用算定表の見方や実際の計算方法について詳しく解説していきます。
婚姻費用算定表とその見方
婚姻費用算定表とは、裁判所が婚姻費用の金額を決める際に参考にする目安となる表です。
この表は東京・大阪の家庭裁判所が作成したもので、夫婦それぞれの収入と子どもの人数・年齢から婚姻費用の目安額を算出できます。
婚姻費用算定表は大きく分けて以下の要素で構成されています。
- 義務者(支払う側)の年収
- 権利者(受け取る側)の年収
- 子どもの人数と年齢区分(0〜14歳、15〜19歳)
算定表は縦軸に義務者の年収、横軸に権利者の年収を設定し、その交差するマスに表示された金額が基本の婚姻費用となります。
もし子どもがいる場合は、子どもの年齢と人数に応じた加算額を足すことで、最終的な婚姻費用が算出されるんです。
例えば、夫の年収が600万円で妻の年収が200万円、子どもが小学生1人の場合、基本額に小学生1人分の加算額を足して計算します。
算定表を使った計算シミュレーション
では実際に、婚姻費用算定表を使った計算例を見てみましょう。
例として、次のようなケースを想定してみます。
夫の年収 | 500万円(手取り約400万円) |
---|---|
妻の年収 | 100万円(パート収入) |
子どもの状況 | 小学生(10歳)1人 |
このケースの場合、算定表に当てはめると基本額は月額約8〜9万円となります。
さらに、小学生の子ども1人分の加算額(約2〜3万円)を足して、合計で月額10〜12万円程度が婚姻費用の目安となるでしょう。
ただし、これはあくまで目安です。
実際の金額は以下のような要素も考慮して調整されることがあります。
- 住宅ローンの有無と支払い状況
- 特別な教育費や医療費の負担
- 義務者の他の扶養家族の有無
- 別居の原因となった事情
なお、最新の算定表は2019年に改定されたものなので、今後変更される可能性があります。
正確な金額を知りたい場合は、弁護士や法律相談所に相談することをおすすめします。
婚姻費用の相場はどのくらい?
婚姻費用の相場は、夫婦の収入状況や子どもの有無によって幅があります。
一般的な傾向としては、子どもがいない場合は月額5〜10万円、子どもがいる場合は月額10〜20万円程度が相場となっています。
子どもの人数が多いほど、また年齢が高いほど加算額が増えるため、総額も高くなる傾向にあります。
参考までに、いくつかのパターン別の相場を紹介します。
パターン | 婚姻費用の目安(月額) |
---|---|
子どもなし・夫の収入が平均的 | 5〜8万円 |
子ども1人・夫の収入が平均的 | 8〜12万円 |
子ども2人・夫の収入が平均的 | 12〜18万円 |
子どもなし・夫の収入が高い | 10〜15万円 |
子どもあり・夫の収入が高い | 15〜25万円以上 |
もし妻側にも一定の収入がある場合は、その分だけ婚姻費用は減額されるケースが多いです。
例えば、妻の年収が200万円ある場合、月額で2〜4万円程度が減額される可能性があります。
婚姻費用の月額支払いで最も多いのは15万円以下
実際の調停や裁判で決まる婚姻費用の金額を見ると、最も多いのは月額5〜15万円の範囲です。
特に子どもが1人か2人の一般的な家庭では、10〜15万円程度が多く見られます。
法律の専門家によると、以下のような分布になっているようです。
- 月額5万円未満:約10%
- 月額5〜10万円:約35%
- 月額10〜15万円:約30%
- 月額15〜20万円:約15%
- 月額20万円以上:約10%
月額20万円を超えるケースは、義務者の収入が非常に高い場合や、子どもが3人以上いる場合などに限られます。
一方、婚姻費用が5万円未満になるのは、義務者の収入が低い場合や、権利者にも相応の収入がある場合が多いです。
最終的な金額は個々の事情によって大きく異なるため、自分の状況に合った適切な額を知るには、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
婚姻費用をスムーズに請求するための3つの方法
婚姻費用を請求することが決まったら、次は具体的な請求方法を考えましょう。
請求方法には主に3つの方法があり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれの請求方法のメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
1.話し合いを通じて婚姻費用の支払いを求める方法
最も円満な方法は、まず当事者同士で話し合うことです。
話し合いによる解決は、時間や費用を節約でき、お互いの関係も悪化しにくいというメリットがあります。
特に子どもがいる場合は、将来的な親としての関係を考えると、できるだけ穏やかな解決方法を選びたいものですね。
話し合いで婚姻費用を決める際のポイントは以下の通りです。
- あらかじめ算定表で目安の金額を調べておく
- 感情的にならず、冷静に話し合う
- 必要な生活費や子どもの費用を具体的に示す
- 合意した内容は必ず書面にして双方で保管する
- 支払い方法や振込日なども細かく決めておく
ただし、DVや暴言などがある場合は、直接の話し合いは避け、弁護士を通じた交渉や調停を利用しましょう。
話し合いで合意できても、実際に支払われなければ意味がありません。
合意内容は書面化して、振込記録などの証拠も残しておくことが重要です。
2.内容証明の送付で請求する方法
直接の話し合いが難しい場合や、話し合いでも支払いが実現しない場合は、内容証明郵便を使う方法があります。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を相手に送ったかを公的に証明できる郵便サービスです。
法的な効力を持たせることで、相手に婚姻費用支払いの必要性を強く認識させる効果があります。
内容証明郵便で婚姻費用を請求する際には、以下の内容を記載するとよいでしょう。
- 婚姻費用の支払いを求める旨
- 法的根拠(民法第760条など)
- 具体的な金額と算出根拠
- 支払い方法と期限
- 支払いがない場合の対応(調停や裁判など)
内容証明の作成は専門的な知識が必要なので、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すると、内容証明1通につき2〜5万円程度の費用がかかりますが、法的に適切な内容で作成してもらえます。
内容証明を送っても反応がない場合や、支払いがない場合は、次のステップとして調停を検討しましょう。
3.婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法
話し合いや内容証明でも解決しない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる方法があります。
調停は裁判所が間に入って話し合いを進める手続きで、当事者同士の直接対面は基本的に避けられます。
また、調停で決まった内容は調停調書として法的効力を持つため、支払いが滞った場合も強制執行できる点が大きなメリットです。
調停の申立てには以下の書類が必要です。
調停申立書 | 裁判所の書式に従って作成 |
---|---|
戸籍謄本 | 3か月以内に発行されたもの |
収入に関する資料 | 源泉徴収票や給与明細など |
生活費の資料 | 家賃や光熱費の領収書など |
子どもの関連資料 | 学費や医療費の証明など(必要な場合) |
調停の申立て費用は1,200円(収入印紙)と数百円程度の郵便切手です。
弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が必要になりますが、複雑なケースや争いが激しい場合は専門家の力を借りた方が良い結果につながることも多いです。
調停は申立てから解決まで平均2〜3か月程度かかるため、その間の生活費の確保も考えておく必要があります。
なお、調停で合意に至らない場合は審判に移行し、裁判官が婚姻費用の金額を決定することになります。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるので、自分の状況に合った方法を選びましょう。
婚姻費用分担請求調停の申し立て方法とその流れ
話し合いや内容証明でも解決しない場合は、家庭裁判所での調停が必要になります。
ここでは婚姻費用分担請求調停の具体的な申し立て方法や流れについて詳しく解説します。
調停の基本的な流れ
婚姻費用分担請求調停は、大きく分けて以下のような流れで進みます。
申立てから調停成立まで平均2〜3か月かかるのが一般的ですが、ケースによっては半年以上かかることもあります。
- 調停の申立て(書類提出と印紙、切手の納付)
- 相手方への呼出状の送付(裁判所から)
- 第1回調停期日(双方が別々に調停委員と面談)
- 追加資料の提出(収入証明や生活費の領収書など)
- 複数回の調停期日(問題点の整理と金額の調整)
- 合意成立と調停調書の作成
- 調停不成立の場合は審判へ移行
調停では、申立人と相手方が同じ部屋で直接対面することはありません。
調停委員が間に立って双方の主張を聞き、互いの意見を伝えるため、感情的な対立を避けやすいのが特徴です。
調停委員は通常2名で、法律の専門家と一般の方で構成されています。
調停では、以下のようなことが話し合われます。
- 双方の収入状況と生活環境
- 子どもの状況と必要な費用
- 別居の経緯と原因
- 適切な婚姻費用の金額
- 支払方法と支払日
調停で合意できれば「調停調書」が作成され、これは裁判と同等の効力を持ちます。
合意できない場合は審判に移行し、裁判官が客観的な基準に基づいて金額を決定します。
申し立てに必要な費用と書類
調停を申し立てるには、以下の費用と書類が必要です。
準備を整えてから申立てをすることで、手続きがスムーズに進みます。
申立て費用は比較的安価で、収入印紙1,200円と郵便切手数百円程度です。
必要な費用 | 金額 |
---|---|
収入印紙 | 1,200円 |
郵便切手 | 裁判所によって異なる(数百円〜2,000円程度) |
弁護士費用(依頼する場合) | 着手金20〜30万円程度+成功報酬 |
必要な書類は以下の通りです。
- 調停申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロード可)
- 戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)
- 申立人の収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細など)
- 生活費の支出を証明する書類(家賃、光熱費の領収書など)
- 子どもの学費や医療費などの領収書(必要に応じて)
申立書には以下の内容を明記します。
- 当事者の氏名、住所、生年月日
- 子どもがいる場合はその情報
- 婚姻費用の請求金額とその根拠
- 別居の経緯と状況
- 双方の収入状況
申立ての際に請求する金額は、婚姻費用算定表を参考にしつつ、実際の生活費や子どもの費用を考慮して決めるといいでしょう。
調停後に相手がわざと婚姻費用を払わないときの解決方法
調停で決まった婚姻費用を相手が支払わない場合、次のような対応が可能です。
調停調書や審判は裁判と同じ効力があるため、強制執行の申立てが可能です。
強制執行の主な方法は以下の通りです。
- 給料の差押え(相手の給料から直接支払いを受ける)
- 預金の差押え(相手の銀行口座から支払いを受ける)
- 不動産の差押え(相手の所有する不動産を差し押さえる)
給料の差押えが最も一般的で効果的な方法です。
相手の勤務先に差押命令が送られ、給料から直接婚姻費用が差し引かれるため、継続的な支払いが期待できます。
強制執行の申立てには以下の書類が必要です。
- 強制執行申立書
- 調停調書または審判書の謄本
- 相手の財産に関する情報(勤務先、銀行口座など)
強制執行の申立ては法的な専門知識が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします。
強制執行の費用は申立人の負担となりますが、相手の財産から回収できる場合もあります。
また、婚姻費用の不払いが継続する場合は、婚姻費用の強制執行と並行して離婚調停を検討することも一つの選択肢です。
婚姻関係が実質的に破綻している状況では、法的に離婚して養育費の取り決めをした方が、より安定した支払いを確保できる場合もあります。

よくある質問
婚姻費用に関して読者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
具体的な状況によって対応が異なることもありますので、不安な点は専門家に相談することをおすすめします。
- 勝手に別居した場合でも婚姻費用は請求できますか?
- 別居中に子供と面会していない場合、婚姻費用はもらえないのですか?
- 婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に行うべきか教えてください。
- 婚姻費用の金額は途中で変更できますか?
- 婚姻費用と養育費の違いについて教えてください。
- 婚姻費用の算定表が最新のものか確認する方法はありますか?
- DV被害がある場合の婚姻費用請求はどうすればよいですか?
- 婚姻費用の金額がおかしいと思った場合の対処法を教えてください。
まとめ
婚姻費用は別居中の生活を支えるための重要な制度です。
具体的な金額は夫婦の収入状況や子どもの有無によって大きく変わりますが、一般的には子どもがいない場合で月5〜10万円、子どもがいる場合は月10〜20万円程度が相場となっています。
請求方法は、話し合い、内容証明、調停の3つの方法があり、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。
調停では裁判所が間に入ることで、感情的な対立を避けながら公平な解決を目指せます。
婚姻費用の支払いは離婚が成立するまで続くため、別居期間が長期化する場合は特に重要な問題となります。
もし相手が支払いを拒否する場合は、強制執行の手続きも可能です。
離婚や別居を考えている場合は、早い段階で弁護士など専門家に相談し、自分の権利をしっかり守ることをおすすめします。