ダブル不倫の慰謝料請求|ケース別の相場、手続き方法を解説

ダブル不倫で慰謝料が発生するとき、あなたはどのような対応をすべきか悩んでいませんか?
不倫関係にあった二人がそれぞれ既婚者である「ダブル不倫」の場合、慰謝料請求は複雑になりがちです。
どちらの配偶者からも訴えられる可能性があり、請求額や相場も状況によって大きく変わってきます。
また、自分自身も不倫していたからといって、相手に慰謝料を請求できないわけではないんです。
ダブル不倫の慰謝料問題は法律的に見ても非常にデリケートであり、専門家のアドバイスが必要な場面が多いでしょう。
当記事では、ダブル不倫における慰謝料の仕組みから請求方法、そして弁護士に依頼するメリットまで詳しく解説していきます。
ダブル不倫の慰謝料問題でお悩みの方に向けて、具体的な対処法やケース別の解決策を分かりやすく紹介します。
ぜひ最後までお読みいただき、あなたの状況に合った最適な選択肢を見つけてください。
ダブル不倫で発生する慰謝料とは?
ダブル不倫とは、お互いに既婚者同士が不倫関係を持つことを指します。
このような状況で不倫が発覚した場合、浮気された側がダブル不倫の相手に対して慰謝料を請求できる権利があります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金のことで、法律的には「不法行為」に基づく賠償請求となります。
多くの人は「お互いに不倫しているのだから慰謝料は請求できない」と思いがちですが、ダブル不倫でも相手に慰謝料を請求することは法的に可能なんです。
ただし、自分自身も不倫をしているという事実は、慰謝料額の算定において考慮される要素になるでしょう。
通常の不倫よりもダブル不倫の慰謝料額は減額されることが一般的で、相場は30万円から100万円程度とされています。
ダブル不倫の場合、お互いの非が認められるため、どちらが主導的だったかという点や、不倫期間の長さなども慰謝料の金額に影響します。
不倫の種類 | 慰謝料相場 | 考慮される要素 |
---|---|---|
通常の不倫 | 100万円~300万円 | 不倫期間、回数、精神的苦痛の程度 |
ダブル不倫 | 30万円~100万円 | 誰が主導的だったか、相互の責任、不倫期間 |
近年の傾向としては、裁判所もダブル不倫の慰謝料請求を認めるケースが増えています。
自分も不倫していたからといって諦める必要はなく、状況に応じて法的手段を検討することも選択肢の一つです。

ダブル不倫の慰謝料を請求するための必要な条件
ダブル不倫であっても慰謝料請求には一定の条件があります。
すべての不倫ケースで自動的に慰謝料が認められるわけではなく、法的に有効な請求をするためには証拠が必要です。
どちらの条件も証拠が重要になるため、感情的になる前に冷静な対応を心がけましょう。
相手が既婚者だと知っていたことを示す証拠がある
ダブル不倫の慰謝料請求において最初に重要なのは、不倫相手が既婚者であることを知っていた証拠です。
相手が結婚していることを知らなかったと主張されると、慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
相手が「既婚者だと知らなかった」という抗弁を予め防ぐためにも、きちんとした証拠集めが重要です。
例えば、LINEやメールでの会話記録、SNSでの投稿内容、写真などが有効な証拠となります。
「奥さんには内緒にしておいて」といった会話のやり取りがあれば、相手が既婚者と知っていた証拠になるでしょう。
また、第三者の証言も有力な証拠になるため、共通の知人がいれば協力をお願いすることも検討しましょう。
有効な証拠の種類 | 具体例 |
---|---|
デジタルコミュニケーション | LINE、メール、SMSの会話履歴、SNSのメッセージなど |
写真、動画 | 二人で撮った写真、デート中の様子など |
第三者の証言 | 共通の知人の証言、目撃情報など |
支払い記録 | ホテルの領収書、食事代の支払いなど |
二人の間に肉体関係があったことを証拠がある
慰謝料請求の二つ目の条件は、不倫相手との間に肉体関係があったことを証明する証拠です。
法的には単なる精神的な交流だけでは「不貞行為」と認められず、慰謝料請求の根拠が弱くなります。
肉体関係の証拠がなければ、たとえ親密なやり取りがあっても慰謝料請求は認められないケースが多いでしょう。
肉体関係の証拠としては、ホテルの領収書やラブホテルへの出入りを撮影した写真などが有効です。
また、直接的な証拠がなくても、二人きりで過ごした時間や場所が証明できれば「肉体関係があった」と推認されることもあります。
例えば、デートの頻度や内容、ホテルの利用履歴、旅行の記録なども間接的な証拠になり得ます。
証拠収集の際は、違法な方法(盗聴、盗撮など)は避け、合法的な範囲内で行うよう注意しましょう。
不確かな証拠しかない場合は、弁護士に相談して証拠の有効性を確認することをおすすめします。
これらの条件を満たせば、ダブル不倫であっても相手に慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。

【ケース別】ダブル不倫における慰謝料の相場と請求方法
ダブル不倫の慰謝料は状況によって大きく異なります。
特に重要なのは、不倫発覚後の両者の夫婦関係がどうなるかという点です。
それぞれのケースで慰謝料の相場や請求方法が異なるため、自分の状況に合った対応を考えましょう。
双方の配偶者に不倫が発覚したがどちらの夫婦も離婚しないケース
両方の夫婦が関係修復を選んだケースでは、慰謝料請求は比較的少額になる傾向があります。
相場は30万円~50万円程度で、お互いに請求し合うと相殺されることも多いでしょう。
このケースでは、双方の配偶者が不倫を許し、婚姻関係を継続する意思があるため、慰謝料額は低めに設定されます。
請求方法としては、まず内容証明郵便で相手に慰謝料請求の意思を伝えるのが一般的です。
お互いに慰謝料を請求し合う場合は、相殺して差額分だけを支払うという解決方法が取られることもあります。
例えば、Aさんの慰謝料が50万円、Bさんの慰謝料が30万円と算定された場合、差額の20万円をBさんがAさんに支払うといった形です。
このケースでは感情的にならず冷静に話し合いを進めることが、余計な弁護士費用を抑えるポイントになります。
一方の配偶者に不倫が発覚したがどちらも離婚しないケース
不倫が片方の夫婦にだけ発覚したケースでは、状況がやや複雑になります。
発覚した側の配偶者は不倫相手に対して慰謝料を請求できますが、もう一方は気づかれていない状態です。
この場合の慰謝料相場は50万円~100万円程度で、通常の不倫よりは低めですが、完全なダブル不倫より高くなる傾向があります。
請求方法としては、弁護士に依頼して示談交渉を行うのが一般的でしょう。
相手方としては、自分の不倫も暴露されるリスクがあるため、比較的早期に和解に応じるケースが多いです。
ただし、不倫が発覚していない側の配偶者にも後々知られる可能性は十分にあることを念頭に置いておく必要があります。
慰謝料交渉の際は、相手の不倫事実を暴露するという脅し文句は避け、あくまで法的な範囲内で交渉を進めましょう。
双方の配偶者に不倫が発覚したが片方の夫婦だけが離婚するケース
片方だけが離婚に至ったケースでは、離婚した側の慰謝料が高くなる傾向があります。
離婚した側の配偶者からの慰謝料請求は100万円~200万円程度になることが多いでしょう。
一方、離婚しなかった側の配偶者からの請求は50万円程度に留まることがほとんどです。
離婚した側は「婚姻関係が破綻した」という大きな損害を被ったため、より高額な慰謝料が認められる傾向にあります。
請求方法としては、まず離婚した側の配偶者と不倫相手との間で慰謝料請求を行い、その後で離婚しなかった側の請求を処理するのが一般的です。
このケースでは特に弁護士の介入が重要で、複雑な利害関係を整理し、公平な解決を図るために専門家の助けが必要になります。
ケース | 離婚した側の慰謝料 | 離婚しなかった側の慰謝料 |
---|---|---|
片方のみ離婚 | 100万円~200万円 | 30万円~50万円 |
双方の配偶者に不倫が発覚し両方とも離婚するケース
最も複雑なケースが、双方の夫婦がともに離婚するパターンです。
この場合、4人全員が当事者となり、それぞれが慰謝料請求の権利を持ちます。
不倫していた双方は、それぞれの配偶者に対して100万円~200万円程度の慰謝料を支払うことになるでしょう。
また、不倫相手に対しても50万円~100万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります。
このケースでは4人の間で複雑な慰謝料の請求関係が生じるため、弁護士を通じた交渉が必須です。
時には、不倫していた二人が互いの配偶者への慰謝料を肩代わりするといった解決策が取られることもあります。
複雑な利害関係を整理するため、当事者全員が納得できる解決策を見つけることが重要になります。
請求先 | 慰謝料相場 | 備考 |
---|---|---|
自分の配偶者 | 100万円~200万円 | 婚姻関係破綻の賠償 |
不倫相手 | 50万円~100万円 | 不貞行為に対する賠償 |
以上のように、ダブル不倫の慰謝料はケースによって大きく異なります。
自分の状況に最も近いケースを参考にしつつ、弁護士に相談して適切な対応を取ることをおすすめします。
不倫による慰謝料が増えやすい場合
ダブル不倫であっても、特定の状況下では慰謝料が増額される可能性があります。
一般的な相場より高額になりやすい条件を理解しておくと、交渉の際に役立つでしょう。
これらの要素は裁判所でも考慮される可能性が高いため、該当する項目があるか確認しておきましょう。
不倫相手が経済的に余裕がある場合
不倫相手の経済力は慰謝料額に影響する重要な要素です。
相手が高収入・高資産であれば、その支払能力に応じて慰謝料が増額される傾向があります。
例えば、医師や弁護士、企業経営者など社会的地位が高く収入も多い相手の場合、通常より高い慰謝料が認められやすいでしょう。
裁判所は「支払う能力がある」という点を考慮して、経済的余裕のある不倫相手にはより多くの賠償責任を負わせる傾向があります。
また、不倫相手の社会的地位が高いほど、不倫によって受ける社会的制裁の影響が大きいため、示談に応じやすい場合もあります。
交渉の際には相手の経済状況をある程度把握しておくと、適切な慰謝料の目安を定めやすくなるでしょう。
不倫が原因で強い精神的苦痛を感じている場合
不倫発覚後に精神的な苦痛が大きい場合、慰謝料の増額要素になります。
うつ病や適応障害などの診断を受けた場合は、医師の診断書が重要な証拠になるでしょう。
不眠や食欲不振などの症状で通院歴があれば、精神的苦痛の証明として役立ちます。
精神科や心療内科での治療費は、慰謝料とは別に損害賠償として請求できる可能性もあります。
精神的苦痛の程度は個人差があるため、客観的な証拠(通院記録や服薬歴など)を集めておくことが重要です。
また、不倫発覚によって仕事のパフォーマンスが落ちたり休職したりした場合は、その経済的損失も請求できることがあります。
不倫前の夫婦関係が良好だった場合
不倫前の夫婦関係が良好だったことを示せると、慰謝料増額の根拠になります。
それまで仲の良い夫婦だったにもかかわらず不倫により関係が壊れた場合、精神的苦痛がより大きいと判断されるからです。
夫婦仲が良好だったことを示す証拠としては、旅行の写真や記念日のお祝いメッセージなどが役立ちます。
逆に、不倫前から夫婦関係が冷えていた場合は、慰謝料が減額されるケースが多いでしょう。
「夫婦関係が既に破綻していた」という反論をされると慰謝料が大幅に減額されるため、良好な関係を示す証拠は重要です。
特に子どもがいて家族として円満に暮らしていた証拠があれば、慰謝料交渉で有利になります。
結婚期間が長期にわたった場合
長年連れ添った夫婦の場合、不倫による精神的ダメージはより深刻と評価されます。
10年以上の長い結婚生活があった場合、慰謝料増額の根拠として考慮されやすいでしょう。
長年の結婚生活で築いた信頼関係や共同生活が不倫により崩壊した場合、その損害は大きいと判断されます。
特に老後の生活設計まで立てていた夫婦の場合、将来設計の崩壊という観点からも慰謝料が増額されることがあります。
結婚記念日のお祝いや長年連れ添った証拠となる写真なども、交渉材料として有効です。
ただし、長期間結婚していても夫婦関係が既に冷え切っていた場合は、この増額要素は認められにくいこともあります。
不倫を積極的に働きかけたのは相手だった場合
不倫関係において相手が積極的だったことを証明できると、慰謝料増額の根拠になります。
相手が既婚者と知りながら積極的にアプローチしたり、関係を継続するよう働きかけた証拠があれば有利になるでしょう。
LINEやメールでの会話履歴が、誰が積極的だったかを示す重要な証拠になります。
特に「離婚して一緒になろう」といった発言が記録されていれば、相手の積極性を示す強力な証拠になります。
デートの計画やホテルの予約を主に相手が行っていたことを示せると、責任の所在がより明確になります。
また、相手が交際費やホテル代を多く負担していた場合も、積極性を示す間接的な証拠になるでしょう。
子どもがいる家庭の場合
子どものいる家庭での不倫は、より深刻な問題として扱われます。
子どもが不倫の影響を受けて心理的ダメージを負った場合、慰謝料が増額される可能性が高いでしょう。
特に不倫が原因で子どもが登校拒否や心理的問題を抱えた場合は、その治療費なども請求できることがあります。
子どもの存在は家庭の安定を特に重視する要素として裁判所でも考慮されるポイントです。
不倫相手が子どものいる家庭を壊したという事実は、社会的非難の度合いも大きくなります。
子どもの年齢が低いほど、親の不倫による家庭崩壊の影響は深刻と判断される傾向があります。
以上のように、さまざまな要素が慰謝料の増額に影響します。
該当する項目が多ければ多いほど、ダブル不倫であっても慰謝料が増額される可能性が高くなるでしょう。

ダブル不倫の慰謝料請求は時効に注意が必要
ダブル不倫の慰謝料請求には時効があるため、請求を考える場合は早めの行動が大切です。
不倫による慰謝料請求の時効は「知ったときから3年」または「行為のときから20年」となっています。
これは民法724条に定められている不法行為の損害賠償請求権の時効期間に基づくものです。
ここでいう「知ったとき」とは、不倫の事実と相手が誰かを知った時点を指します。
単に「配偶者が誰かと不倫している」と知っただけでは時効は進行せず、「誰と」不倫していたかを特定できた時点から3年の計算が始まります。
もし不倫の証拠を掴んでから3年以上経過してしまうと、相手から時効の援用をされる可能性が高くなります。
時効が成立すると、たとえ明確な証拠があっても慰謝料を請求できなくなってしまうでしょう。
時効の種類 | 期間 | 起算点 |
---|---|---|
短期時効 | 3年 | 被害者が損害と加害者を知った時 |
長期時効 | 20年 | 不法行為(不倫)があった時 |
ダブル不倫の場合も通常の不倫と同様にこの時効が適用されます。
時効を中断させる方法としては、内容証明郵便で請求をする、調停や訴訟を起こすなどの法的手続きがあります。
特に話し合いだけで解決しそうにない場合は、早めに法的手続きを取ることで時効の中断を図ることが重要です。
また、証拠が揃ってから行動を起こすことも大切ですが、証拠集めに時間をかけすぎて時効にかかってしまうことのないよう注意しましょう。
不倫の事実を知ってから時間が経過している場合は、まず弁護士に相談して時効の状況を確認することをおすすめします。

ダブル不倫における慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
ダブル不倫の慰謝料請求は複雑な要素が絡むため、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
感情的になりがちなこの問題を法的な観点から冷静に進めるためにも専門家の力を借りることをおすすめします。
これから詳しく説明するメリットを理解して、自分の状況に合った選択をしましょう。
弁護士が代理で交渉を行ってくれる
弁護士に依頼する最大のメリットは、感情的になりがちな交渉を冷静に進められることです。
不倫相手と直接対峙する精神的負担から解放され、プロに任せることで交渉を有利に進められます。
特にダブル不倫の場合は、お互いに複雑な感情があり冷静な話し合いが難しいことが多いでしょう。
弁護士は法的な観点から適切な慰謝料額を算出し、根拠を示しながら交渉を進めてくれます。
また、内容証明郵便の作成や送付も代行してくれるため、正確な法的手続きが踏めます。
さらに、弁護士名での請求は相手に与える心理的プレッシャーも大きく、示談成立の可能性が高まるでしょう。
仮に相手側も弁護士を立てた場合でも、専門家同士の冷静な交渉が可能になり解決が早まることが多いです。
効果的な証拠収集の方法をアドバイスしてもらえる
慰謝料請求で最も重要なのは証拠の存在ですが、弁護士は効果的な証拠収集をサポートしてくれます。
どのような証拠が法的に有効かを熟知しており、現在ある証拠の評価や追加すべき証拠についてアドバイスしてくれます。
例えば、LINEやメールの保存方法、写真や領収書の収集方法など具体的な指示をもらえるでしょう。
場合によっては探偵の利用が有効な場合もありますが、その判断も弁護士に相談できます。
また、違法な証拠収集方法(盗聴や無断での個人情報取得など)を避けるアドバイスももらえて安心です。
ダブル不倫の場合は特に、自分自身の不倫も証拠として出される可能性があるため、その対策も立てられます。
たとえ裁判になった場合でも全てを任せられる
示談交渉がまとまらず裁判に発展した場合でも、弁護士がいれば安心です。
訴状の作成から証拠の提出、法廷での主張まで全てを任せられるため、専門知識がなくても適切に対応できます。
裁判所での手続きは素人には複雑で分かりにくいものですが、弁護士が全て代行してくれるでしょう。
また、裁判官の心証を良くするための効果的な主張方法も弁護士は熟知しています。
ダブル不倫の場合、お互いに非があるという複雑な事情も適切に説明してくれます。
裁判の長期化を避けるための和解交渉なども弁護士が適切なタイミングで行ってくれるでしょう。
さらに、判決後の慰謝料回収が滞った場合の強制執行なども依頼できる点も大きなメリットです。
以上のように、ダブル不倫の慰謝料請求では弁護士の専門知識と経験が大きな力になります。
感情的になりがちなこの問題を法的な視点から冷静に解決するためにも、専門家への相談を検討しましょう。

よくある質問
ダブル不倫における慰謝料請求について、多くの方が疑問を持つ点について回答します。
以下の質問と回答を参考に、ご自身の状況に当てはめて考えてみてください。
- ダブル不倫でお互いに慰謝料請求はできますか?
- 夫婦お互いが浮気した場合の慰謝料相場はいくらですか?
- 妻が不倫相手から慰謝料請求されたらどうすればいいですか?
- ダブル不倫の場合、慰謝料請求された際に請求し返すことは可能ですか?
- ダブル不倫では慰謝料請求しない方がいい場合もあるのでしょうか?
- 離婚時の慰謝料はお互いに不倫していた場合どうなりますか?
- ダブル不倫で裁判になった場合の証拠について教えてください。
- ダブル不倫が発覚した後の関係修復と和解の可能性はありますか?
- ダブル不倫の場合、弁護士費用はどのくらいかかりますか?
- 慰謝料の相殺について詳しく教えてください。
まとめ
ダブル不倫における慰謝料は、通常の不倫より複雑な問題を含んでいます。
お互いに既婚者同士の不倫であっても慰謝料請求は可能ですが、状況によって金額や請求の成否が大きく変わることを理解しておきましょう。
慰謝料の相場は大体30万円~100万円程度で、離婚に発展したケースではさらに高額になる可能性があります。
請求するための条件として、相手が既婚者だと知っていた証拠や肉体関係があったことの証拠が重要です。
また、不倫相手の経済力や精神的苦痛の度合い、結婚期間の長さなどによって慰謝料が増額される可能性もあります。
時効は「知ったときから3年」または「行為のときから20年」なので、請求を考えている場合は早めの行動が大切です。
弁護士に依頼することで、感情的になりがちな交渉を冷静に進められるメリットがあります。
ダブル不倫の慰謝料問題は法的に複雑な要素が絡むため、専門家のアドバイスを得ながら適切に対応することをおすすめします。