面会交流調停の流れ|認められない6つのケース、プロセスを解説

離婚や別居後にお子さんとの関係を築きたいと思っているけれど、元配偶者が面会を拒否していませんか?
子どもとの絆を維持するための法的手段として、「面会交流調停」という制度があります。
面会交流調停は家庭裁判所を通じて、子どもと別居親との交流を実現するための公的な手続きです。
しかし、調停の申立て方法や必要書類、進め方など不明点が多く、どのように進めればいいか悩む方も少なくありません。
こうした面会交流調停の疑問や不安を解消するため、当記事では調停の流れから申立て手続き、認められないケースまで詳しく解説します。
子どもとの大切な時間を取り戻すために必要な情報を、初めての方にも分かりやすく解説しています。
面会交流調停を申し立てるまでの流れ
離婚や別居により子どもと別々に暮らすことになった親が、定期的に子どもに会うための取り決めを「面会交流」と言います。
この面会交流について当事者間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「調停」を申し立てることができます。
面会交流調停を申し立てるまでの流れは、まず相手方との話し合いを試みることから始まります。
話し合いで合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いを行うのが一般的な手順です。
申立てから実際の調停開始までには通常1ヶ月程度かかり、その間に必要書類の準備や申立書の作成を進めていきます。
面会交流調停では、子どもの福祉を最優先に考えた取り決めを目指していきます。
調停では具体的な面会の頻度や時間、場所、引き渡し方法などについて決めていきますが、対話が困難な場合は第三者機関の利用も検討されます。
なお、調停で合意に至らなければ、裁判官が判断を下す「審判」に移行することもあります。
- 相手方との直接交渉をまず試みる
- 話し合いの記録(メールや手紙など)を残しておく
- 子どもの年齢や状況に応じた面会プランを考えておく
- 具体的な要望(頻度、時間、場所など)を整理しておく
申立てを検討する場合、お住まいの地域を管轄する家庭裁判所へ相談することも可能です。

面会交流調停の具体的な進め方
面会交流調停は、離婚や別居後の親子関係を維持するための重要な法的手続きです。
調停の進め方を知っておくことで、心の準備ができ、子どもとの関係を守るための適切な対応が可能になります。
1.面会交流調停を家庭裁判所へ申し立てる
面会交流調停は、子どもとの面会について当事者間で話し合いがつかない場合に、家庭裁判所へ申立てを行うところから始まります。
申立ての際には、相手方の住所や連絡先、子どもの情報、面会交流を希望する理由などを記載した申立書を提出します。
申立ては子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で行うのが原則ですが、当事者の合意があれば別の裁判所に申し立てることも可能です。
申立て後、裁判所から相手方に通知が届き、第1回調停期日が設定されます。
調停は通常1ヶ月から2ヶ月後に始まりますが、地域や裁判所の混雑状況によって前後することがあります。
初回の調停では、申立人と相手方それぞれの主張を聞くことが中心となり、申立人が希望する面会交流の内容について説明します。
2.子どもの福祉を重視して調停を行う
面会交流調停では、親の都合ではなく「子どもの福祉」が最優先事項となります。
調停委員会は裁判官1名と調停委員2名で構成され、両当事者の言い分をよく聞きながら合意形成を目指します。
実際の調停では、面会の頻度や時間、場所、引き渡し方法など具体的な条件について話し合います。
子どもの年齢や生活環境に応じた無理のない面会プランを作成することが重要です。
調停では、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査が行われることもあります。
調査官は子どもの意向や家庭環境を確認し、適切な面会交流の方法について専門的な立場から意見を述べます。
当事者間の対立が激しい場合は、「間接的面会交流」や「第三者機関を介した面会交流」なども検討されます。
3.調停不成立の場合は審判で決定される
面会交流調停は3〜6ヶ月程度で終了することが多いですが、当事者間で合意に至らない場合があります。
調停で合意できない場合、「調停不成立」となり、原則として自動的に審判手続きに移行します。
審判では裁判官が子どもの最善の利益を考慮して面会交流について判断を下します。
審判での決定に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告することが可能です。
審判確定後は、決定内容に従って面会交流を実施することになります。
ただし、審判で決まったとしても、相手方が従わない場合は強制執行が難しいという課題があります。
このため、できるだけ当事者間の合意形成を目指す調停での解決が望ましいとされています。
調停の特徴 | 審判の特徴 |
---|---|
・当事者の合意形成を目指す ・話し合いによる柔軟な解決が可能 ・強制力はないが納得感が高い | ・裁判官が判断を下す ・法的拘束力がある ・当事者の意向より子の福祉が優先 |
面会交流調停の申立て手続き
面会交流調停を申し立てるためには、いくつかの手続きや書類の準備が必要です。
ここでは必要書類から費用、申立書の記入方法まで、具体的に解説していきます。
面会交流調停を申し立てる際に必要な書類一覧
面会交流調停を申し立てる際には、いくつかの書類を準備する必要があります。
必要書類を事前に把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。
必ず提出が求められる基本書類は、申立書と戸籍謄本です。
申立書は家庭裁判所の窓口で入手するか、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。
戸籍謄本は、申立人と子どもの関係性を証明するために必要で、本籍地の市区町村役場で取得できます。
また、子どもが未成年の場合は子どもの戸籍謄本も必要となります。
必須書類 | 部数 | 取得先 |
---|---|---|
調停申立書 | 1部+相手方の人数分 | 家庭裁判所/裁判所ウェブサイト |
申立人の戸籍謄本 | 1通 | 本籍地の市区町村役場 |
子どもの戸籍謄本 | 1通 | 子どもの本籍地の市区町村役場 |
申立手数料(収入印紙) | 1,200円分 | 郵便局、コンビニなど |
状況によっては、以下の追加書類の提出を求められることもあります。
- 離婚協議書(離婚時の取り決めがある場合)
- 過去の面会記録や通信記録(メール、LINEなど)
- 子どもとの関係性を示す写真や手紙
- 面会交流の実現に向けた提案書
面会交流調停にかかる費用
面会交流調停では、申立てから調停成立までにいくつかの費用が発生します。
事前に費用の全体像を把握しておくことで、金銭的な準備も整えることができるでしょう。
面会交流調停の申立てに必要な基本的な費用は、申立手数料として収入印紙1,200円と、郵便切手代(数百円〜2,000円程度)です。
郵便切手の金額は各裁判所によって異なるため、申立て前に確認しておくことをおすすめします。
また、戸籍謄本の取得費用として1通450円程度が別途必要となります。
弁護士に依頼する場合は、着手金として10〜30万円程度、成功報酬として10〜20万円程度の費用がかかるのが一般的です。
費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
---|---|---|
申立手数料(収入印紙) | 1,200円 | 申立書に貼付 |
郵便切手代 | 数百円〜2,000円程度 | 裁判所により異なる |
戸籍謄本取得費用 | 1通450円程度 | 必要通数分 |
弁護士費用(任意) | 着手金:10〜30万円 成功報酬:10〜20万円 | 弁護士により異なる |
裁判所での調停中の交通費や仕事を休んだ場合の休業補償などは自己負担となります。
調停期間が長引くほど、これらの付随費用は増えていく可能性があるため注意が必要です。

申立書の作成方法と記入例
面会交流調停の申立書は、調停手続きの土台となる重要な書類です。
正確かつ適切に記入することで、調停をスムーズに進めることができます。
申立書の様式は全国の家庭裁判所で共通ですが、記入例を参考にしながら丁寧に作成しましょう。
感情的な表現を避け、事実に基づいた客観的な記載を心がけることが大切です。
申立人と相手方の住所氏名
申立書の最初に記入するのは、申立人(自分)と相手方の基本情報です。
申立人と相手方の氏名、住所、生年月日、職業などを正確に記入します。
特に相手方の住所は調停通知が届く場所なので、最新の情報を記載することが重要です。
相手方の住所が分からない場合は、「住所不明」と記載し、分かる範囲で連絡先や勤務先などの情報を添えると良いでしょう。
また、申立人の電話番号も必ず記入し、裁判所からの連絡に迅速に対応できるようにしておくことが大切です。
未成年者の情報
面会を希望する子どもの情報は正確に記載する必要があります。
子どもの氏名、住所、生年月日を記入し、現在の監護者(一緒に暮らしている親)を明記します。
子どもが複数いる場合は、それぞれについて同様の情報を記載します。
また、子どもの現在の状況(学校、健康状態など)についても簡潔に触れておくと、調停の参考になるでしょう。
申立ての具体的理由
申立書の中心となる「申立ての動機および事情」の欄には、なぜ面会交流を希望するのかを具体的に記入します。
離婚や別居に至った背景よりも、子どもとの関係継続の重要性に焦点を当てることがポイントです。
これまでの面会交流の状況や、相手方との交渉経緯も簡潔に記載します。
具体的に希望する面会の頻度、時間、方法なども明記しておくと良いでしょう。
例えば「月1回、第2土曜日の10時から17時まで、子どもと一緒に過ごしたい」といった具体的な希望を記載します。
「相手の悪口」や「感情的な非難」は避け、子どもの福祉を中心に考えた内容にすることで、調停委員の理解を得やすくなります。
記入が難しい場合は、家庭裁判所の窓口で相談するか、弁護士のアドバイスを受けることも検討してみましょう。
面会交流が認められない可能性がある6つのケース
面会交流は親子の関係維持のため重要視されていますが、子どもの福祉を最優先するという観点から、認められないケースもあります。
ここでは面会交流が制限される可能性がある主な理由を解説します。
1.子どもへの暴力歴がある
過去に子どもに対する身体的・精神的虐待があった場合、面会交流は制限される可能性が高くなります。
子どもの安全を最優先に考えた結果、面会の制限や監視付き面会になるケースが多いでしょう。
虐待の事実が証明されると、完全に面会が禁止されることもあります。
ただし、虐待の程度や改善の見込みによっては、第三者の立ち会いのもとでの面会が認められるケースもあります。
面会が認められるためには、カウンセリングやペアレントトレーニングなどの受講を条件とされることもあるでしょう。
2.子どもの精神面に悪影響を与える恐れがある
別居親が子どもの前で同居親を批判したり、子どもを心理的に不安定にさせる言動を繰り返したりする場合も注意が必要です。
子どもを両親の対立に巻き込むような行為は、子どもの精神的負担となります。
子どもに対して同居親の悪口を言ったり、忠誠心の葛藤を生じさせるような言動は避けるべきです。
過去の面会で子どもが精神的に不安定になった事例がある場合は、面会方法の見直しが検討されます。
このような場合、面会交流支援団体の利用や家庭裁判所調査官の関与など、専門家のサポートが求められることがあります。
3.一定年齢以上の子どもが面会を拒否している
子どもの年齢や発達段階によって、本人の意思が尊重される度合いは異なります。
一般的に10歳前後から子どもの意思が重視されはじめ、15歳以上になると本人の意思が強く尊重される傾向があります。
子ども自身が明確に面会を拒否している場合、特に年齢が高いほど面会交流が認められない可能性が高くなります。
ただし、子どもの拒否感情が同居親からの影響(片親疎外)によるものでないかも慎重に判断されます。
子どもの拒否感情に対しては、家庭裁判所調査官による面接や心理士のカウンセリングなどを通じて原因究明が行われることもあります。
4.現在も薬物使用など子どもに危険を及ぼす可能性がある
薬物依存やアルコール依存など、子どもの安全に関わる問題がある場合は面会交流が制限されやすいでしょう。
子どもの安全確保が最優先されるため、依存症や精神疾患の治療が面会交流の前提条件とされることがあります。
深刻なギャンブル依存症や借金問題がある場合も、子どもの環境に悪影響を与える可能性があると判断されます。
常習的な犯罪行為や反社会的行動が見られる場合も、面会交流が認められにくい要因となります。
これらの問題が解決または改善されたことを示す証拠(治療の経過や断薬証明など)を提示できれば、面会交流の可能性は高まるでしょう。
5.子どもの教育方針への不満を表明している
別居親が子どもの教育方針に強く反対し、子どもの前でそれを批判し続けている場合も問題になりがちです。
例えば、子どもが通っている学校や習い事について否定的な意見を子どもに伝え続けるようなケースです。
子どもの生活や学習環境に混乱をもたらす言動は、面会交流の制限理由になることがあります。
子どもを引き取ろうとするなど、現在の監護環境を不安定にする行動も同様です。
面会交流は子どもの安定した生活を前提に進められるため、それを乱す行為は制限の対象となる可能性があります。
6.別居・離婚直後で子どもの心理的影響が大きい
別居や離婚直後は、子どもが新しい生活環境に適応する過渡期です。
この時期は子どもの心理的安定を優先するため、面会交流が一時的に制限されることがあります。
子どもの生活リズムや心理的安定が確保されるまで、段階的な面会導入が検討されるケースも多いでしょう。
特に幼い子どもの場合、環境変化への適応に時間がかかることがあります。
このような場合、最初は短時間の面会から始め、子どもの様子を見ながら徐々に時間や頻度を増やしていくことが一般的です。
子どもの年齢や性格、環境変化への適応力などを考慮した面会プランが立てられることになるでしょう。
認められにくい状況 | 対策や改善点 |
---|---|
子どもへの暴力歴 | カウンセリングやペアレントトレーニングの受講 |
精神的悪影響 | 面会交流支援団体の利用、専門家の立会い |
子どもの拒否 | 子どもとの関係修復、段階的な交流再開 |
危険行為 | 依存症治療の完了、生活改善の証明 |
教育方針への不満 | 監護親の方針尊重、建設的な対話 |
離婚直後の不安定期 | 段階的な面会導入、子どもの適応を優先 |
面会交流が制限される状況でも、手紙やオンラインでの交流など、子どもの心理的負担が少ない方法から始めることで関係維持を図ることができる場合もあります。
面会交流の取り決めが守られない場合の対応策
面会交流の取り決めが成立しても、相手方がそれを守らないケースは少なくありません。
約束した日に子どもを会わせてもらえない、時間が極端に短縮されるなどの問題が生じることがあります。
1.履行勧告を申し立てる
面会交流の取り決めが守られない場合、まず検討したいのが家庭裁判所への「履行勧告」の申立てです。
履行勧告とは、家庭裁判所が相手方に対して取り決めを守るよう促す制度です。
調停や審判で決まった内容について、家庭裁判所から履行を促してもらえる仕組みになっています。
履行勧告の申立ては無料で、書式も比較的シンプルなため自分で行うことも可能です。
ただし、履行勧告には強制力がなく、あくまで裁判所からの「お願い」という性質であることは理解しておく必要があります。
それでも、裁判所からの勧告には一定の心理的効果があり、相手方が態度を改めるケースも少なくありません。
2.面会交流調停を再度申し立てる
履行勧告で状況が改善されない場合、面会交流調停を再度申し立てることも選択肢の一つです。
以前の取り決めが守られない状況を踏まえ、より明確で実行可能な内容に変更することを目指します。
具体的な日時や場所、連絡方法などをより詳細に定めることで、曖昧さをなくす工夫が有効です。
また、第三者機関を介した面会方法に変更するなど、トラブルを回避する仕組みを導入することも検討できます。
面会交流支援団体の利用や、受け渡し場所を公共施設にするなどの工夫も有効でしょう。
再度の調停では、これまでの面会履歴や不履行の記録を整理して提出することで、状況の改善に役立てることができます。
3.強制執行の手続きを行う
2013年の民法改正以降、面会交流の決定に基づく強制執行が一部可能になりました。
強制執行を行うためには、調停調書や審判書に「強制執行受諾文言」が記載されている必要があります。
強制執行は間接強制(相手方に罰金を科す方法)が一般的で、直接強制(子どもを強制的に引き渡す方法)は子どもへの影響を考慮して限定的です。
強制執行の申立ては地方裁判所で行い、申立手数料や予納金などの費用がかかります。
手続きが複雑なため、弁護士に依頼することが一般的ですが、その分費用も高くなる点は考慮しておきましょう。
強制執行は最終手段と考え、まずは話し合いや履行勧告などの穏やかな方法を試みることが望ましいでしょう。
子どもへの心理的負担に注意する
面会交流の問題が長引くと、最も大きな影響を受けるのは子どもです。
法的手続きを進める一方で、子どもの心理的負担にも十分配慮する必要があります。
子どもを両親の争いに巻き込むことは避け、子どもの気持ちを最優先に考えることが大切です。
面会交流が実現しても、対立感情を子どもに見せたり、相手の悪口を言ったりすることは控えましょう。
子どもが心理的な葛藤を抱えている場合は、児童心理の専門家に相談することも検討してみてください。
最終的には、子どもの健全な成長のために両親が協力することが何よりも重要です。
対応方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
履行勧告 | ・費用がかからない ・手続きが簡単 ・心理的効果がある | ・強制力がない ・効果は相手次第 ・時間がかかる場合も |
再調停 | ・取り決め内容の見直し可能 ・より具体的な条件を設定可能 ・第三者の関与を検討可能 | ・再度の手続きコスト ・時間がかかる ・相手の協力が必要 |
強制執行 | ・法的拘束力がある ・不履行に対する制裁あり ・実効性が高い | ・費用が高い ・手続きが複雑 ・子どもへの心理的影響 |
面会交流が守られない状況は辛いものですが、常に子どもの立場に立って冷静な対応を心がけましょう。

よくある質問
面会交流調停に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
実際の調停を進める際の参考にしてください。
- 面会交流調停を申し立てられた場合の対応方法を教えてください。
- 面会交流調停が不成立になった場合の流れはどうなりますか?
- 子どもが面会交流を拒否している場合はどうなりますか?
- 面会交流調停にかかる弁護士費用の相場を教えてください。
- 面会交流調停に必要な書類と申立書の書き方を教えてください。
- 面会交流調停で相手が欠席した場合はどうなりますか?
- 面会交流調停から審判に移行する条件はどのようなものですか?
- 面会交流調停で調査官調査が行われる場合の流れを教えてください。
- 一度決まった面会交流の内容を変更したい場合はどうすればよいですか?
まとめ
面会交流調停は、離婚や別居後も子どもとの関係を維持するための重要な法的手段です。
申立てから実際の調停、そして面会の実現に至るまでには様々なステップがあります。
調停では常に「子どもの福祉」が最優先事項であり、親の都合や感情よりも子どもの健全な成長環境が重視されます。
面会交流が認められにくいケースもありますが、子どもとの関係を築きたいという思いがあれば、適切な手続きと姿勢で臨むことが大切です。
万が一、取り決めが守られない場合にも、履行勧告や再調停など、様々な対応策があります。
どのような状況であっても、子どもの心理的負担を最小限に抑えながら、将来にわたって健全な親子関係を構築していくことを目指しましょう。