うつ病が原因の離婚|後悔しないための進め方とお金・子どもの守り方

配偶者のうつ病に限界を感じ、「離婚」を考え始めた――。
毎日の家計や子育てへの影響、終わりの見えない看病疲れ。「このまま一緒にいても お互いが壊れてしまうのでは?」という不安は、あなただけの悩みではありません。
ただし うつ病=直ちに離婚できる わけではなく、裁判所が認めるには
- 回復の見込みがない重度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
のいずれかに当たるかが鍵となります。離婚が難しい場合でも、別居・経済的支援・治療サポートなど“途中の選択肢”は残されています。
本記事では 〈要約〉→〈離婚が認められる条件〉→〈手続き・費用・親権〉→〈後悔しない判断軸〉 の順に、分かりやすく解説します。まずは最短ルートで全体像を押さえましょう。
うつ病による離婚は特に複雑なケースが多いため、一人で悩まず専門家のアドバイスを受けることが大切です。
あなたの状況に合った最適な解決策を見つけるためのヒントを紹介します。
【要約】うつ病×離婚について
離婚が認められやすいケース
- 医師が「回復見込みなし」と診断し、日常生活が自立困難
- うつ病に起因する暴力・浪費・長期別居などで 夫婦関係が完全に破綻
認められにくいケース
- 治療継続で改善が期待できる
- 家族の協力で通常生活が営めている
進め方の基本フロー
- 協議離婚(話し合い)
- 調停 → 不調なら
- 裁判離婚
お金・子ども
- 慰謝料は 「有責性」が争点。うつ病そのものに請求権は生じにくい
- 親権は 監護能力 が重視され、病状の程度次第
チェックポイント
- 診断書・通院歴・家計収支の悪化をエビデンス化
- 第三者(弁護士・家裁調査官・支援団体)への相談タイミング
配偶者のうつ病が離婚理由になる可能性
ここからは【要約】で触れた「離婚が認められる条件」を詳しく解説します。
うつ病を抱える配偶者との結婚生活は、想像以上に大変なものです。
「このまま一緒にいるべきか」「離婚は可能なのか」と悩む方も少なくないでしょう。
結論から言うと、配偶者のうつ病は離婚理由として認められる可能性があります。
特に、回復が難しい重度の精神疾患と診断された場合や、婚姻生活の継続が困難な事情がある場合は、法的に離婚が認められやすくなります。
それでは、具体的にどのような場合に離婚理由として認められるのか詳しく見ていきましょう。
回復が困難な精神疾患に当てはまる場合
民法第770条には、離婚が認められる法定離婚事由が定められています。
その中の一つに「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」があります。
うつ病が「強度の精神病」に該当するかどうかは、その症状の重さや回復の見込みによって判断されます。
軽度や中度のうつ病であれば、治療によって回復する可能性が高いため、直ちに離婚理由にはならないことが多いです。
しかし、重度のうつ病で長期間にわたり回復の見込みがない場合は、離婚理由として認められる可能性が高まります。
回復しがたい精神疾患とは
法律上、「回復しがたい精神疾患」とは具体的にどういう状態を指すのでしょうか。
一般的には、以下のような条件が当てはまる場合が考えられます。
- 治療を続けても症状が長期間(数年以上)改善しない
- 複数の医師から回復の見込みが低いと診断されている
- 日常生活や社会生活を送ることが困難な状態が続いている
- 自傷行為や自殺企図があり、家族の安全が脅かされている
ただし、これらの条件に当てはまるかどうかは、医師の診断書や治療歴などの客観的な証拠が必要になります。
重度のうつ病なら、離婚できるのか?
重度のうつ病だからといって、必ずしも離婚が認められるわけではありません。
裁判所は以下のような点を総合的に判断します。
うつ病の重症度 | 軽度、中度、重度のどの段階か |
---|---|
罹患期間 | どれくらいの期間うつ病を患っているか |
治療状況 | 適切な治療を受けているか、効果はあるか |
医師の見解 | 回復の見込みについての医師の診断 |
日常生活への影響 | 家事、育児、仕事などができる状態か |
家族への影響 | 配偶者や子どもの生活にどう影響しているか |
特に重視されるのは、「回復の見込みがない」という点です。
うつ病は適切な治療によって回復する可能性が十分にあるため、単に「うつ病である」という事実だけでは離婚理由として認められにくいのが現状です。
ただし、数年間治療を続けても一向に症状が改善せず、医師からも「回復が見込めない」と診断されている場合は、離婚の可能性が高まります。
結婚生活を続けるのが難しいとされる深刻な事情がある場合
うつ病自体が直接的な離婚理由にならない場合でも、うつ病によって引き起こされる様々な問題が「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることがあります。
民法第770条第1項第5号には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という条項があり、これに該当すれば離婚が認められる可能性があります。
うつ病によって夫婦関係が破綻し、回復の見込みがない状態になっていれば、この「重大な事由」に該当する可能性が高まります。
その他婚姻継続が難しい重大な事由で離婚が認められるケース
うつ病が原因で以下のような問題が生じている場合、離婚理由として認められやすくなります。
- 長期間仕事ができず、家計が著しく困窮している
- 治療費の負担が重く、家族の生活に深刻な影響を与えている
- うつ病による暴言や暴力、家族への攻撃的な行動がある
- 子どもの成長や教育に悪影響を及ぼしている
- 配偶者自身も精神的、肉体的に疲弊し、健康状態が悪化している
これらの状況が長期間続き、改善の見込みがない場合は、婚姻関係の継続が難しいと判断される可能性が高くなります。
別居期間が長い場合、離婚しやすい
うつ病が原因で別居している期間が長ければ長いほど、離婚が認められやすくなります。
一般的に、3年以上の別居期間があれば、夫婦関係が既に破綻していると判断されることが多いです。
別居中に以下のような事実があると、離婚の可能性はさらに高まります。
別居の理由 | うつ病による生活困難が明確な別居理由であること |
---|---|
連絡状況 | 別居中も定期的な連絡や交流がほとんどないこと |
経済的関係 | 生活費の送金などの経済的つながりがないこと |
復縁の試み | 復縁の試みが行われたが失敗したこと |
医師の所見 | 別居によって病状が安定しているという医師の見解 |
別居中の状況を記録しておくことで、離婚裁判での有力な証拠となります。
夫婦にやり直す意思を持たなければ離婚しやすい
夫婦の双方に婚姻関係を修復する意思がない場合も、離婚が認められやすくなります。
特に、うつ病の配偶者自身が「もう一緒に暮らすのは難しい」と感じており、離婚に同意している場合は、調停や裁判での離婚手続きもスムーズに進むことが多いです。
ただし、うつ病の症状によっては正常な判断ができない状態にあることもあります。
そのような場合は、医師の診断書や意見書を取得し、配偶者が離婚に同意できる精神状態かどうかを確認することが重要です。
うつ病の症状が落ち着いている時期を見計らって、できるだけ穏やかに話し合いを進めることが望ましいでしょう。
うつ病の夫と離婚した体験談
実際にうつ病の配偶者と離婚を経験した方の話は、同じ悩みを抱える人にとって大きな参考になります。
ここでは、うつ病の夫と離婚したAさんの体験談を紹介します。
一人の経験がすべてのケースに当てはまるわけではありませんが、同じような状況で悩んでいる方の参考になるでしょう。
Aさんの事例
Aさん(40代女性)は、結婚10年目の夫がうつ病を発症し、最終的に離婚に至りました。
彼女の体験から、うつ病による離婚のプロセスと直面する問題について見ていきましょう。
夫が突然うつ病になった
Aさんの夫は、以前は活発で仕事熱心な性格でした。
しかし、会社の業績悪化によるストレスから、徐々に体調を崩すようになりました。
最初は単なる疲れだと思っていましたが、次第に食欲不振、不眠、無気力などの症状が現れ始めました。
特に気になったのは、今まで楽しんでいた趣味にも興味を示さなくなり、休日も寝たきりになることが増えたことです。
病院で検査を受けた結果、中度から重度のうつ病と診断されました。
医師からは「しばらく休職が必要」との診断書が出され、夫は仕事を休むことになりました。
一緒に生活できなくなり、実家に戻った
夫の休職が長引くにつれ、家計は急速に悪化していきました。
傷病手当金だけでは生活費や住宅ローンを賄えず、Aさんもフルタイムで働き始めました。
しかし、仕事から帰宅しても家事は全て彼女の肩にかかり、さらに夫の看病もしなければならない状況でした。
次第に夫は治療の効果も見られず、症状が悪化して自殺をほのめかすようになりました。
Aさん自身も精神的に追い詰められ、うつ症状が出始めたため、子どもを連れて実家に戻ることを決意しました。
「私自身が倒れてしまったら、子どもの面倒を見る人がいなくなる」という危機感が、決断の大きなきっかけでした。
離婚調停でやっと離婚した
別居後、Aさんは夫との間で離婚について話し合いを試みました。
しかし、うつ病の症状で判断力が低下していた夫は、感情的になったり、話し合いそのものを拒否したりする状態でした。
協議離婚が難しいと判断したAさんは、弁護士に相談した上で離婚調停を申し立てました。
調停では、以下のような点が議論されました。
親権、養育費 | 子どもの親権をAさんが取得し、夫の経済状況を考慮した養育費を設定 |
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財産分与 | 住宅ローンの残債処理と預貯金の分配方法 |
慰謝料 | うつ病は本人の意思によるものではないため、慰謝料は請求しない |
面会交流 | 夫の病状が安定した場合の子どもとの面会方法 |
調停は半年ほど続き、最終的には夫側も離婚に同意しました。
Aさんは「離婚は最後の選択でしたが、子どもと自分の人生を守るために必要な決断だった」と振り返っています。
また、「早い段階で専門家に相談していれば、もっとスムーズに進んだかもしれない」とも話しています。
うつ病の配偶者と離婚を検討すべき時期
配偶者のうつ病と向き合いながら生活を続けるのは、想像以上に大変なことです。
「何とか支えたい」という思いと「もう限界」という感情の間で揺れ動くことも少なくありません。
では、具体的にどのような状況になったら離婚を検討すべきなのでしょうか。
それぞれの状況について詳しく見ていきましょう。
配偶者の収入が途絶え家計が維持できなくなったとき
うつ病が長期化すると、多くの場合、配偶者は仕事を続けることが難しくなります。
最初は休職期間中の傷病手当金で何とか生活できていても、その支給期間(最長1年6ヶ月)が終わると、収入が途絶えてしまうことがあります。
家計の維持が困難になり、生活レベルが著しく低下すると、子どもの教育や将来に大きな影響を与える可能性があります。
特に以下のような状況になった場合は、離婚を視野に入れることも検討すべきでしょう。
- 住宅ローンや家賃の支払いが困難になった
- 貯蓄を切り崩して日々の生活費を賄っている状態が長期間続いている
- 子どもの教育費が捻出できなくなった
- 借金が増え続けている
- うつ病の治療費負担が家計を圧迫している
経済的な問題は、家族全員の生活の質に直結します。
一時的な困難なら乗り越えられても、回復の見込みが立たない状況が続くようであれば、自分と子どもの生活を守るために決断が必要な時かもしれません。

子どもの状態がおかしいと気づいたとき
うつ病の配偶者がいる家庭環境は、子どもの心身の発達に影響を与えることがあります。
以下のような変化が子どもに見られた場合、家庭環境の改善を真剣に考える必要があるでしょう。
学校での変化 | 成績の急な低下、不登校、いじめられる、いじめるなどの問題 |
---|---|
情緒面の変化 | 無口になる、過度に心配する、感情の起伏が激しくなる |
行動面の変化 | 夜尿、指しゃぶり、攻撃的な行動、引きこもり |
身体症状 | 頭痛、腹痛、食欲不振などの不定愁訴が増える |
言動の変化 | 「死にたい」などの言葉を口にする、自傷行為 |
子どもの変化に気づいたら、まずは学校のカウンセラーや児童相談所などに相談することをおすすめします。
専門家の評価を受けることで、家庭環境が子どもに与えている影響を客観的に知ることができます。
子どもの健全な成長のためには、安定した環境が不可欠です。
うつ病の配偶者との生活が子どもに悪影響を及ぼしていると判断された場合は、離婚も選択肢として考える時期かもしれません。
自分も精神状態不安定になりそうなとき
うつ病の配偶者を支える立場の方は、知らず知らずのうちに自分自身も精神的に追い詰められていることがあります。
これは「ケアラー疲れ」や「共倒れ」と呼ばれる状態で、以下のような症状が現れ始めたら要注意です。
- 慢性的な疲労感や睡眠障害
- イライラやすさ、集中力の低下
- 無力感や絶望感
- 身体的な不調(頭痛、胃痛など)
- 仕事や家事のパフォーマンス低下
自分自身の心と体の健康を守ることは、決して利己的なことではありません。
特に子どもがいる場合は、あなた自身が健康でいることが最も重要です。
「自分がうつ病になりそう」と感じたら、それは離婚を検討すべき重要なサインかもしれません。
自分の限界を認識し、必要なら専門家(心療内科医やカウンセラー)に相談することも大切です。
弁護士に相談して専門的なアドバイスを受ける
うつ病が関係する離婚は、通常の離婚以上に複雑な問題を含むことが多いです。
以下のような疑問や不安があれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- うつ病が理由で離婚できるのか
- うつ病の配偶者が非協力的な場合の離婚手続きの進め方
- 財産分与や養育費の取り決め方
- 子どもの親権に関する問題
- 離婚後の生活設計
弁護士に相談することで、あなたの具体的な状況に応じた最善の選択肢を提示してもらえます。
離婚を決断する前の「情報収集段階」から専門家に相談することで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズな手続きを進められる可能性が高まります。
初回相談が無料の弁護士事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることから始めるとよいでしょう。
離婚は人生の大きな転機です。
感情だけで判断せず、法律や経済面など様々な角度から検討した上で決断することが大切です。

うつ病の配偶者との離婚する際の進め方
うつ病の配偶者との離婚は、通常の離婚よりも複雑な問題を抱えることが多いです。
相手の精神状態に配慮しながら、適切な手続きを進める必要があります。
ここでは、うつ病の配偶者と離婚する際の具体的な進め方について説明します。
最初に証拠を収集する
うつ病を理由に離婚を考える場合、まずは相手のうつ病に関する客観的な証拠を集めることが重要です。
以下のような資料を可能な限り収集しておきましょう。
- 医師の診断書(うつ病の診断名や重症度、予後の見通しが記載されたもの)
- 治療記録(通院歴、処方薬の内容など)
- 休職に関する書類(傷病手当金の申請書類など)
- うつ病によって家庭生活に支障が出ていることを示す証拠(家計簿、借金の記録など)
- 暴言、暴力などがあった場合は、その記録(日記、録音、メールなど)
特に重要なのは医師の診断書です。
うつ病が「回復の見込みがない強度の精神病」に該当するかどうかの判断材料になります。
診断書の取得が難しい場合は、通院記録や処方箋の控えなど、うつ病の治療を受けていることを客観的に示す資料でも構いません。
また、うつ病に関する証拠だけでなく、家計や子どもへの影響に関する資料も重要です。
収入の減少や貯蓄の取り崩し状況、子どもの学校での様子を記した担任からのメモなども、離婚の必要性を示す証拠として役立ちます。
協議離婚の話し合いを行う
証拠を集めたら、まずは話し合いによる協議離婚を試みましょう。
うつ病の配偶者と話し合う際は、以下の点に注意すると良いでしょう。
タイミング | 配偶者の症状が比較的安定している時期を選ぶ |
---|---|
場所 | 静かで落ち着いた環境で話し合う |
伝え方 | 感情的にならず、冷静に自分の気持ちや状況を伝える |
内容 | 離婚理由を明確に伝え、子どもや財産についての希望も話す |
配慮 | 相手を責めるような言い方は避け、健康面を気遣う姿勢を示す |
協議離婚が成立すれば、離婚届に必要事項を記入して提出するだけで離婚が成立します。
ただし、子どもの親権や養育費、財産分与などの取り決めは、必ず書面(公正証書など)で残しておくことをおすすめします。
口頭での約束は後々トラブルの元になることがあります。
うつ病の配偶者と協議離婚で難しいことがある
うつ病の配偶者との協議離婚では、以下のような困難に直面することがあります。
- うつ症状によって判断力が低下し、冷静な話し合いができない
- 離婚の話題がストレスとなり、症状が悪化する
- 「見捨てられる」という恐怖から、過度に依存的になったり自殺をほのめかしたりする
- 話し合い自体を拒否する
- 不合理な条件(過大な慰謝料など)を要求する
このような場合は、無理に協議離婚を進めようとせず、一度弁護士に相談することをおすすめします。
特に、配偶者が自殺をほのめかすなど危険な状況がある場合は、すぐに医療機関や保健所などの専門機関に連絡することが重要です。
また、話し合いが難航する場合は、家族や友人などの第三者に同席してもらうことも一つの方法です。
ただし、その場合も感情的にならず、冷静に話し合いを進めることを心がけましょう。
配偶者と別居し、離婚調停を申し立てる
協議離婚が難しい場合は、まず別居して生活を安定させ、その上で離婚調停を申し立てることを検討しましょう。
別居する際は、以下の点に注意すると良いでしょう。
- 別居の理由や期間を記した文書を残しておく
- 必要な生活費は定期的に送金し、その記録を残す
- 子どもを連れて別居する場合は、連れ去りと誤解されないよう配慮する
- 別居中も配偶者の様子を定期的に確認する
別居後、離婚調停を申し立てる際は、以下の書類を準備します。
調停申立書 | 裁判所の書式に従って作成(裁判所のウェブサイトでダウンロード可) |
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申立人の戸籍謄本 | 3ヶ月以内に発行されたもの |
収入に関する資料 | 源泉徴収票、確定申告書の写しなど |
うつ病に関する資料 | 診断書、治療記録など |
別居の経緯や生活状況を示す資料 | 日記、メールの写し、家計簿など |
離婚調停は裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進めるため、直接配偶者と向き合う必要がなく、冷静に手続きを進められるメリットがあります。
また、調停の場では、うつ病の症状や治療状況、家庭への影響などを客観的に説明し、離婚の必要性を訴えることができます。
調停委員は専門家ではありませんが、うつ病の状況を理解してもらえるよう丁寧に説明することが大切です。
調停で合意に至らない場合は裁判で離婚を求める
調停でも合意に至らない場合は、離婚訴訟を起こして裁判所の判断を仰ぐことになります。
裁判では、うつ病が「強度の精神病で回復の見込みがない」または「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを立証する必要があります。
裁判で離婚が認められるためには、以下のような証拠が重要です。
- 複数の医師による診断書(できれば精神科医の意見書も)
- 長期間の治療歴と回復が見られないことを示す記録
- うつ病による家庭生活への具体的な悪影響の証拠
- 子どもへの影響に関する専門家(学校カウンセラーなど)の意見
- 別居期間が長期にわたることの証明
裁判は専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は証拠の収集や整理、法廷での主張などを的確に行い、裁判を有利に進めるためのサポートをしてくれます。
裁判での和解によって解決できることも多い
離婚裁判を起こしても、必ずしも最後まで争うわけではありません。
裁判の途中で和解が成立することも多くあります。
裁判所からの勧めや、審理が進む中で双方が冷静になることで、裁判外での合意に達することがあるのです。
和解のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 判決を待つより早く解決できる
- 双方の意見を反映させた柔軟な解決が可能
- 勝ち負けがはっきりしないため、感情的なしこりが残りにくい
- 裁判所が関与するため、約束が守られやすい
裁判での和解も有効な選択肢の一つとして考えておくと良いでしょう。
重度なうつ病では、成年後見人が必要な場合もある
うつ病が非常に重度で判断能力が著しく低下している場合は、特別な手続きが必要になることがあります。
重度なうつ病では、本人を相手に離婚手続きを進めることができない
うつ病が重度で意思表示が困難な状態にある場合、本人を相手にした離婚手続きを進めることができないことがあります。
このような状態とは、以下のような場合が考えられます。
- コミュニケーションが取れないほど重度の抑うつ状態
- 現実検討能力が著しく低下している
- 医師から「法律行為を行う能力がない」と診断されている
このような場合、配偶者の法的な権利を守るためにも、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
成年後見人が必要な場合もある
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を法律的に支援、保護する制度です。
うつ病の配偶者の判断能力が著しく低下している場合、家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらうことができます。
成年後見人が選任されると、以下のような役割を担います。
- 本人に代わって法律行為(契約や財産管理など)を行う
- 離婚手続きにおいても、本人の利益を考慮した判断を行う
- 財産分与や養育費などの取り決めに関与する
成年後見人の申立ては、配偶者や親族、市区町村長などが行うことができます。
申立てには診断書や親族の同意書など複数の書類が必要で、手続きには一定の時間と費用がかかります。
成年後見人を通じた離婚手続きは複雑なため、必ず弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
成年後見制度を利用した離婚は時間がかかりますが、双方の権利を守りながら適正に手続きを進めることができます。
うつ病の配偶者に慰謝料請求は可能か
うつ病の配偶者と離婚する際、慰謝料について悩む方も多いでしょう。
「相手のうつ病によって精神的苦痛を受けたから慰謝料をもらえるのか」「逆に自分が慰謝料を請求されるのではないか」と不安に思うかもしれません。
ここでは、うつ病の配偶者との離婚における慰謝料の考え方について解説します。
- 相手に慰謝料を請求できるケースは少ない
- 慰謝料の支払い義務が発生するのか?
相手に慰謝料を請求できるケースは少ない
結論から言うと、単に「配偶者がうつ病になった」という理由だけでは、慰謝料を請求することは難しいでしょう。
うつ病は本人の意思で発症するものではなく、様々な要因が複雑に絡み合って生じる病気だからです。
慰謝料が認められるためには、相手に「故意または過失」による不法行為や債務不履行があったことが前提となります。
しかし、以下のような特殊なケースでは慰謝料が認められる可能性があります。
- うつ病の治療を故意に拒否し続け、家族に大きな負担をかけ続けた場合
- うつ病の症状による暴言、暴力が常態化し、家族に精神的、肉体的苦痛を与え続けた場合
- うつ病を理由に家族を経済的に困窮させる行為(浪費、ギャンブルなど)を繰り返した場合
これらのケースでも、うつ病そのものではなく、その結果として生じた具体的な行為に対して慰謝料が請求できる可能性があるということです。
実際には、裁判所がうつ病の症状と行為の因果関係を慎重に判断することになります。
また、慰謝料を請求するためには、具体的な証拠(診断書、メール、録音など)が必要になります。
「うつ病になったことで迷惑をかけられた」という感情だけでは、法的に慰謝料請求は認められないことを理解しておきましょう。
慰謝料の支払い義務が発生するのか?
逆に、うつ病の配偶者と離婚する際に、あなたが慰謝料を支払う義務が生じるケースについても考えてみましょう。
一般的に、以下のような場合には慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。
不貞行為 | 浮気や不倫など婚姻関係を裏切る行為があった場合 |
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暴力、暴言 | DV(家庭内暴力)や継続的な精神的虐待があった場合 |
悪意の遺棄 | 正当な理由なく家庭を捨てた場合 |
その他の有責行為 | 配偶者の名誉を著しく傷つける行為など |
単に「うつ病の配偶者と離婚したい」という理由だけでは、慰謝料の支払い義務は発生しません。
ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。
- 配偶者のうつ病が原因で離婚するが、実はあなたの行為(モラハラなど)がうつ病の原因だった場合
- うつ病の治療中に十分なサポートをせず、一方的に離婚を切り出した場合
- うつ病を理由に配偶者を見捨てるような形で離婚した場合
このような場合、配偶者側から慰謝料を請求される可能性はあります。
離婚に至るまでの過程で、できる限り誠実に対応し、必要なサポートを行った上で別居や離婚を検討することが重要です。
また、うつ病の配偶者の経済状況が厳しい場合、慰謝料ではなく「離婚給付金」という形で一定の金銭を支払うことで合意に至るケースもあります。
これは法的義務ではなく、あくまで円満な解決のための方法の一つです。
慰謝料についての判断は複雑なため、不安がある場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

配偶者がうつ病のとき、財産分与はどう決まるのか?
うつ病の配偶者と離婚する際、財産分与も重要な問題の一つです。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分け合うことを指します。
うつ病の配偶者がいる場合、通常の離婚とは異なる配慮が必要になることもあります。
では、具体的にどのように財産分与を考えるべきでしょうか。
基本的な財産分与の割合は、うつ病の有無にかかわらず「50:50」が原則となります。
これは、婚姻期間中に形成された財産は夫婦の共同財産とみなされ、等分に分けるのが公平だという考え方に基づいています。
ただし、以下のような場合には割合が変わることがあります。
- うつ病のために長期間働けず、財産形成への貢献度が著しく低かった場合
- うつ病の治療のために多額の費用がかかり、家計に影響があった場合
- うつ病によって浪費や借金が増え、財産が減少した場合
- うつ病の配偶者の今後の生活を考慮する必要がある場合
財産分与の対象となるのは、主に以下のようなものです。
預貯金 | 夫婦名義の口座や個人名義でも婚姻中に貯めたもの |
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不動産 | 夫婦で購入した家や土地 |
車両 | 婚姻中に購入した自動車やバイク |
株式、投資信託 | 婚姻中に購入した有価証券 |
退職金の期待権 | 婚姻期間に対応する将来の退職金 |
保険の解約返戻金 | 婚姻中に加入した生命保険の解約返戻金 |
うつ病の配偶者と財産分与を行う際の注意点としては、以下のようなものがあります。
まず、うつ病の症状によっては冷静な判断や交渉が難しいこともあるため、必要に応じて医師や弁護士などの専門家を介入させることが望ましいでしょう。
また、うつ病の配偶者が今後も働くことが難しい場合、生活の安定のためにやや多めの財産分与を行うことで、円満な解決につながることもあります。
特に住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
ローンの名義人がうつ病で働けない状況では、返済が困難になる可能性があります。
このような場合、家を売却して残債を返済するか、どちらかが家に住み続ける場合は名義変更と併せてローンの借り換えを検討する必要があるでしょう。
財産分与は感情的になりがちな問題ですが、特にうつ病が絡む場合は双方の将来の生活を見据えた冷静な判断が重要です。
話し合いが難航する場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相手がうつ病でも養育費は請求できる?
子どもがいる夫婦の離婚では、養育費の取り決めが重要な課題となります。
相手がうつ病で働けない場合でも、子どもの健全な成長のために養育費は必要です。
結論から言うと、相手がうつ病であっても養育費を請求することは可能です。
ただし、相手の経済状況や回復の見込みによって、金額や支払い方法に特別な配慮が必要になるケースもあります。
養育費は子どもの権利であり、親の事情に関わらず支払う義務があるというのが基本的な考え方です。
相手がうつ病で現在収入がなくても、将来的に回復して働ける可能性があれば、その時点から支払いを開始するという取り決めも可能です。
養育費の算定には、通常「養育費算定表」が参考にされます。
これは双方の収入と子どもの年齢、人数から適切な金額を算出するためのものですが、うつ病の配偶者の場合は以下のような点を考慮することがあります。
- うつ病の症状が改善し就労可能になった時点から支払いを始める
- 傷病手当金や障害年金などの収入に応じた金額を設定する
- 症状の波がある場合は、収入に応じて金額を変動させる
- 一時金として財産分与を多めにもらうことで養育費の一部に充てる
養育費の取り決めをする際は、できるだけ書面(公正証書など)にして残しておくことが重要です。
特に相手のうつ病が重度で支払いが難しい場合は、以下のような対策も検討しましょう。
養育費保証会社の利用 | 相手が支払えない場合に保証会社が立て替えてくれるサービス |
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公正証書の作成 | 強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておく |
財産分与との調整 | 養育費の代わりに財産を多く受け取る方法 |
行政サービスの活用 | 児童扶養手当など、ひとり親家庭向けの支援制度を利用する |
うつ病の症状には波があるため、状況に応じて柔軟に対応できる取り決めが理想的です。
例えば「収入の○%」という形で設定したり、定期的に見直す条項を入れたりすることで、お互いにとって無理のない形を目指しましょう。
養育費の問題は子どもの将来に関わる重要な事項です。
相手のうつ病を考慮しつつも、子どもの利益を最優先に考えた取り決めを行うことが大切です。
うつ病の相手がいる場合、親権はどうなる?
子どもがいる夫婦が離婚する際、最も悩ましい問題の一つが親権の決定です。
特に相手がうつ病を抱えている場合、親権の判断はより慎重に行われることになります。
結論から言うと、配偶者がうつ病だからといって、必ずしも親権を失うわけではありません。
裁判所は「子どもの最善の利益」を基準に、総合的な判断を行います。
親権の判断において重視されるのは、うつ病の有無よりも、子どもの監護能力や生活環境の安定性です。
うつ病の症状が軽度から中度で、適切な治療を受けながら日常生活を送れている場合は、親権を得られる可能性は十分にあります。
一方、重度のうつ病で自分の身の回りのことも難しい状況では、子どもの監護が困難と判断されることが多いでしょう。
親権の判断で考慮される主な要素は以下の通りです。
現在の監護状況 | 現在どちらが主に子どもの世話をしているか |
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監護能力 | 子どもの食事、入浴、送迎などの世話ができるか |
経済力 | 子どもを養育するための経済的基盤があるか |
住環境 | 子どもが健全に育つ住環境が整っているか |
子どもとの関係 | 子どもとの信頼関係や愛着関係の深さ |
子どもの意思 | 年齢によっては子ども自身の希望も考慮される |
うつ病の配偶者が親権を希望する場合、以下のような準備が重要です。
- 治療の継続と症状の安定を示す医師の診断書
- 子どもの世話をしている具体的な証拠(写真、学校の連絡帳など)
- 経済的な安定を示す証拠(収入証明、貯蓄など)
- 必要に応じて親族のサポート体制を示す資料
逆に、うつ病の配偶者から親権を獲得したい場合は、相手のうつ病が子どもの養育に与える具体的な影響を示す必要があります。
例えば、うつ症状によって子どもの送迎ができていない、食事の用意ができていない、不規則な生活リズムで子どもの生活が乱れているなどの事実があれば、それを記録しておくとよいでしょう。
ただし、相手のうつ病を必要以上に問題視したり、感情的に批判したりする態度は避けるべきです。
裁判所は、両親が協力して子どもを育てる姿勢や、相手への理解を示す姿勢も評価します。
親権争いが激化すると、子どもに大きな心理的負担がかかります。
可能であれば、うつ病の状況を踏まえた上で、子どもにとって最善の形を話し合いで見つけることが理想的です。
自分がうつ病になって離婚する際の注意点
ここまでは配偶者がうつ病の場合について解説してきましたが、自分自身がうつ病になって離婚を考えるケースもあるでしょう。
うつ病を抱えながら離婚手続きを進めるのは、精神的にも体力的にも大変な挑戦です。
ここでは、自分がうつ病の場合に注意すべきポイントを解説します。
うつ病になったとしても、自分から慰謝料を請求することはできない
自分がうつ病になったからといって、それだけを理由に配偶者に慰謝料を請求することは難しいでしょう。
慰謝料が認められるためには、配偶者の行為とうつ病の発症に明確な因果関係があることを証明する必要があります。
例えば、配偶者からの暴力やモラハラが原因でうつ病を発症した場合は、その行為に対する慰謝料を請求できる可能性があります。
この場合、以下のような証拠が重要になります。
- 医師の診断書(DV・モラハラとうつ病の因果関係に言及したもの)
- 相手の言動を記録した証拠(録音、メール、日記など)
- 第三者(友人、親族など)の証言
- DV相談支援センターなどの相談記録
ただし、一般的な夫婦関係の悩みやストレスが原因でうつ病になった場合は、慰謝料の対象になりにくいでしょう。
もし慰謝料請求を考えるのであれば、うつ病の症状が比較的安定している時期に、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は法的な観点から請求の可能性を評価し、必要な証拠の収集方法なども助言してくれるでしょう。
うつ病の症状が重い時期は、重要な決断や交渉は避けることが賢明です。
自分の判断力が低下している状態で離婚条件を決めると、後々不利益を被る可能性があります。
うつ病になったからといって、親権を諦める必要はない
自分がうつ病だからといって、親権を諦める必要はありません。
前述のとおり、親権の判断は「子どもの最善の利益」を基準に総合的に判断されます。
うつ病の治療を継続しながら、子どもの世話を適切に行えていることを示せれば、親権を獲得できる可能性は十分にあります。
自分がうつ病で親権を希望する場合は、以下の点に注意しましょう。
治療の継続 | 定期的な通院と服薬を続け、症状を安定させる |
---|---|
サポート体制 | 親族や友人などのサポート体制を整える |
子どもとの関係 | 子どもとの良好な関係を維持、強化する |
生活環境 | 子どもが安心して暮らせる環境を整える |
経済的基盤 | 可能な範囲で経済的自立を目指す |
特に重要なのは、うつ病の治療に積極的に取り組む姿勢です。
医師の指示に従って治療を続け、症状の改善に努めていることを示せれば、裁判所の評価にもプラスに働くでしょう。
また、症状が良い時に、子どもとの日常の様子を写真や動画で記録しておくことも有効です。
子どもの学校行事への参加記録や、連絡帳へのコメントなども、子どもの養育に積極的に関わっている証拠になります。
うつ病の症状によっては、一時的に子どもの世話が難しい時期もあるかもしれません。
そのような場合は、親族などのサポートを受けながら子育てをする体制を整え、その状況を裁判所に説明することも大切です。
自分の体調と相談しながら、無理のない範囲で親権獲得に向けた準備を進めましょう。
病状が安定しない場合は、いったん面会交流権を確保した上で、将来的に親権変更を求めるという選択肢もあります。
うつ病と離婚について悩んだら弁護士に相談してみよう!
うつ病がある状況での離婚は、通常の離婚以上に複雑な問題が絡むため、専門家のサポートが必要になるケースが多いです。
特に法律面での専門知識がないまま進めると、取り返しのつかない判断をしてしまう恐れもあります。
ここでは、弁護士に相談するメリットや相談するタイミングについて解説します。
うつ病が関係する離婚では、早い段階で弁護士に相談することで、多くの問題を未然に防ぐことができます。
弁護士に相談するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- うつ病が離婚理由として認められるかの判断
- 証拠の適切な収集方法のアドバイス
- 相手の状態に配慮した離婚手続きの進め方
- 親権や養育費に関する専門的な助言
- 財産分与の適切な割合の提案
- 成年後見制度の利用が必要かどうかの判断
特に以下のような場合は、早めに弁護士への相談をおすすめします。
相手の症状が重い | 相手のうつ病が重度で意思疎通が難しい場合 |
---|---|
DV・モラハラがある | うつ病に加えてDVやモラハラが絡む場合 |
子どもがいる | 親権や養育費の問題がある場合 |
財産が複雑 | 不動産や事業などの財産分与が難しい場合 |
自分もメンタル不調 | 自分自身も精神的に不安定な状態にある場合 |
弁護士への相談は、離婚を決断する前の「情報収集段階」からでも問題ありません。
むしろ早い段階で相談することで、今後の見通しを立てやすくなります。
弁護士を選ぶ際は、離婚問題や家族法を専門としている弁護士を選ぶと良いでしょう。
可能であれば、うつ病など精神疾患が絡む離婚の経験が豊富な弁護士を探すことをおすすめします。
多くの弁護士事務所では初回相談を無料または低額で受け付けているので、まずは気軽に相談してみることから始めるとよいでしょう。
うつ病と離婚の問題は一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら解決の道を探ることが大切です。
よくある質問
うつ病と離婚に関して、多くの方が疑問に思うことをQ&A形式でまとめました。
具体的な不安や悩みの解消にお役立てください。
- うつ病が原因で離婚する場合の離婚率はどのくらいですか?
- うつ病の配偶者と離婚した後の生活はどうなりますか?
- 夫のモラハラが原因でうつ病になった場合、離婚できますか?
- うつ病の妻と離婚を考えていますが、子供の親権はどうなりますか?
- うつ病で離婚したことを後悔している人は多いのでしょうか?
- うつ病の症状がある配偶者から離婚を切り出されました。どうすればいいですか?
- うつ病の夫と別居した方が良いのはどんな場合ですか?
- うつ病の配偶者が家族に与える影響について教えてください。
- うつ病による離婚で慰謝料は請求できますか?
- うつ病の診断書は離婚調停や裁判でどのように扱われますか?
まとめ
うつ病と離婚の問題は、さまざまな側面から慎重に考える必要があります。
配偶者のうつ病が「回復が困難な精神疾患」や「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合は、離婚理由として認められる可能性があります。
離婚を検討する際は、家計の状況、子どもへの影響、自分自身の精神状態などを総合的に判断することが大切です。
離婚手続きは協議離婚から始め、難しい場合は調停、裁判と段階を踏んで進めていくのが一般的です。
うつ病が重度の場合は、成年後見人の選任が必要になることもあります。
財産分与、養育費、親権などの問題も慎重に検討し、自分や子どもの将来を見据えた決断をすることが重要です。
うつ病による離婚は複雑な問題を含むため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けながら、冷静に判断し、最善の道を選択していきましょう。