手切れ金とは?相場金額は?請求された場合の対処方法を解説

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不倫関係を解消する際によく耳にする「手切れ金」という言葉をご存知でしょうか?
不倫相手から突然「手切れ金を払ってほしい」と言われて困惑している方や、逆に不倫相手に請求を考えている方もいるかもしれません。
手切れ金は法律上の明確な定義がなく、支払い義務があるのかどうか判断に迷う方が多いです。
当記事では、手切れ金とは何か、慰謝料との違い、一般的な相場、そして請求・支払いの際の注意点について詳しく解説していきます。
不安な気持ちをお持ちの方も多いと思いますが、法的な知識を身につけることで適切な判断ができるようになります。
ぜひ最後まで読んで、自分の状況に合った対応方法を見つけてください。
手切れ金とは?把握しておくポイント
手切れ金とは、不倫関係を解消する際に、関係を断ち切るために一方が相手に支払うお金のことです。
別れ話の際のもめごとを避けるため、あるいは関係解消の区切りとして渡されることが多いでしょう。
法律上は正式な定義がなく、支払い義務があるものではありません。
手切れ金について正しく理解することで、トラブルを未然に防ぎ、適切な対応ができるようになります。
不倫関係における手切れ金の役割とは?
不倫関係を終わらせる際、手切れ金はいくつかの役割を持っています。
手切れ金の主な役割は、関係を円満に終わらせるための「けじめ」としての意味合いが強いものです。
長期間続いた不倫関係の場合、急に別れを告げられても納得できないケースも少なくありません。
そんなとき、手切れ金は関係解消の区切りとなり、お互いに新たな生活を始めるための「けじめ」の役割を果たします。
また、不倫関係を持っていた相手から慰謝料請求をされるリスクを減らすために支払われることもあります。
特に、相手に経済的な依存がある場合や、関係解消によって相手の生活が立ち行かなくなる可能性がある場合は、一定の金銭を渡すことで円満な別れを目指すケースも見られます。
役割 | 内容 |
---|---|
けじめの証 | 関係を完全に終わらせる意思表示 |
トラブル回避 | 別れ話のもめごとや将来の慰謝料請求を防ぐ |
経済的補償 | 関係解消による経済的損失の一部補填 |
ただし、手切れ金を渡すことで不倫の事実を認めることになる点には注意が必要です。
手切れ金を法律上支払う義務があるか?
結論から言うと、手切れ金は法律上で定められた制度ではないため、支払う法的義務はありません。
民法上、不倫関係を解消する際に金銭を支払わなければならないという規定はどこにも存在しないのです。
したがって、不倫相手から「手切れ金を払わないと慰謝料を請求する」などと言われても、法的には支払いを拒否することが可能です。
ただし、現実的には関係をスムーズに終わらせるための和解金としての意味合いが強く、支払うことでトラブルを回避できるケースも少なくありません。
特に、不倫の事実が配偶者に発覚していない場合、手切れ金を支払うことで事態の収束を図れる可能性があります。
また、支払いを拒否した結果、相手が配偶者に不倫の事実を告げるというケースもありますので、状況に応じた判断が必要でしょう。
慰謝料や解決金とどう違うか?
手切れ金と慰謝料、解決金はよく混同されますが、それぞれ異なる性質を持っています。
手切れ金は不倫関係にあった当事者間で支払われるのに対し、慰謝料は不貞行為によって精神的苦痛を受けた配偶者に支払われるものです。
また、解決金は法的な紛争を解決するために支払われる合意金で、裁判外での和解において用いられることが多いです。
項目 | 手切れ金 | 慰謝料 | 解決金 |
---|---|---|---|
支払う相手 | 不倫相手 | 配偶者 | 紛争の相手方 |
法的根拠 | なし | あり(民法709条など) | あり(和解契約) |
支払い義務 | なし | あり | 合意による |
目的 | 関係解消のけじめ | 精神的苦痛の賠償 | 紛争の最終解決 |
慰謝料は法的に請求できる権利があるため、不貞行為が認められれば裁判でも認められる可能性が高いです。
一方、手切れ金は当事者間の合意に基づくものであり、金額も相場はあるものの、具体的な状況によって大きく異なります。
また、解決金は慰謝料を含む包括的な和解金として支払われることもあり、これらの境界線はケースによって曖昧になることも珍しくありません。
このような違いを理解した上で、自分の置かれた状況に合わせた対応を考えることが大切です。

不倫相手から手切れ金を求められたときの法的注意点
不倫関係を解消する際、相手から手切れ金を要求されることがあります。
突然の要求に戸惑うかもしれませんが、冷静に対応することが大切です。
ここでは、手切れ金を求められた際の法的な注意点を解説します。
①請求金額が適正かどうかを確認する
手切れ金の額に法的な基準はありませんが、一般的な相場から著しくかけ離れた金額を請求されることもあります。
まずは請求された金額が妥当かどうかを冷静に判断することが重要です。
手切れ金の相場は関係性や期間によって大きく異なりますが、数万円から数十万円程度とされています。
もし高額な請求をされた場合は、その根拠を確認しましょう。
根拠なく法外な金額を要求されているなら、無理に応じる必要はありません。
ただし、不倫の証拠を持っている相手からの要求には注意が必要です。
証拠を配偶者に公表されるリスクと支払う金額を比較検討した上で判断するのが賢明でしょう。
②なるべく一括で支払うようにする
手切れ金を支払う場合は、できるだけ一括払いにすることをおすすめします。
分割払いは関係が継続してしまい、新たなトラブルの原因になりかねません。
手切れ金の目的は関係を完全に断ち切ることなので、継続的な連絡が必要となる分割払いは本来の趣旨に反します。
一括で支払うことで、関係の終了を明確にし、後々のトラブルを避けられるでしょう。
もし一括払いが難しい場合は、支払い回数をできるだけ少なくするよう交渉してみてください。
また、支払い方法は振込みなど記録に残る方法を選び、後日のトラブル防止に役立てましょう。
支払い方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
一括払い | 関係の完全終了 今後の連絡不要 | まとまった金額が必要 |
分割払い | 一時的な負担軽減 | 関係が継続 新たなトラブルリスク |
③トラブル防止のために合意内容を書面で残しておく
手切れ金を支払う際は、必ず合意内容を書面化しておきましょう。
書面には「これ以上の金銭請求をしないこと」「互いに連絡を取らないこと」などを明記しておくことが重要です。
この文書は法的には「示談書」や「合意書」と呼ばれ、後日のトラブル防止に役立ちます。
書面作成の際は、以下の点を必ず含めるようにしましょう。
- 支払う金額と支払い方法
- 支払い日時または期限
- これが最終的な解決金であること
- 今後の金銭請求や連絡の禁止
- 違反した場合の措置
信頼関係があったとしても、口頭での約束だけでは後からトラブルになるリスクがあります。
特に高額な手切れ金の場合は、弁護士に相談して適切な文書を作成してもらうことをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、法的に有効な文書を作成でき、将来的なトラブルを最小限に抑えることができるでしょう。

不倫相手に手切れ金を求める際に気をつけるべき点
不倫相手との関係を終わらせる際、手切れ金を求めたいと考える方もいるでしょう。
しかし、手切れ金の請求には法的・道徳的に注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、手切れ金を求める際の重要なポイントについて解説します。
①支払いの法的義務がないことを認識する
まず理解しておくべき重要なポイントは、不倫相手には手切れ金を支払う法的義務が一切ないということです。
手切れ金は法律で定められた制度ではなく、あくまで当事者間の合意に基づくものです。
そのため、相手が支払いを拒否した場合、法的に強制することはできません。
「支払わないと慰謝料を請求する」などと言って、相手を脅すような行為は脅迫や恐喝にあたる可能性があります。
手切れ金の要求は、あくまでも穏やかな話し合いを通じて行うべきでしょう。
相手に支払い義務がないことを理解した上で、冷静に交渉することが大切です。
②法的手段を選び、脅迫・恐喝などの脅迫行為に繋がらないようにする
手切れ金を求める際は、脅迫や恐喝と受け取られるような言動は絶対に避けなければなりません。
例えば、「支払わなければ不倫の事実を配偶者や会社に暴露する」といった発言は、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。
このような行為は犯罪となり、最悪の場合、逮捕や起訴につながることもあるので注意が必要です。
手切れ金の要求は、相手の自発的な意思による支払いを求めるものであり、強制力を持たせるべきではありません。
もし交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談するなど、法的に適切な対応を取ることが重要です。
適切な要求方法 | 不適切な要求方法 |
---|---|
冷静な話し合いを持ちかける | 怒鳴ったり脅したりする |
関係終了の区切りとして提案する | 支払わないと不利益があると匂わせる |
弁護士を通じて交渉する | 第三者への暴露をちらつかせる |
③トラブル防止のために書面で記録する
手切れ金の支払いに合意した場合は、必ず書面で記録を残しておきましょう。
合意書や示談書を作成することで、後々のトラブルを防止することができます。
書面には以下の内容を明記するとよいでしょう。
- 手切れ金の金額と支払い方法
- 支払いの期限
- 支払い後の関係の終了確認
- 今後の連絡の禁止
- 双方の署名
特に重要なのは、手切れ金の支払いをもって関係が完全に終了することを明確にする点です。
このような書面があれば、後日「約束と違う」などのトラブルが発生しても、証拠として活用できます。
可能であれば、弁護士に依頼して法的に有効な文書を作成してもらうことをおすすめします。
④相手の配偶者から慰謝料を求められるケースがある
不倫関係にあった場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があることも忘れてはなりません。
特に独身の方が既婚者と不倫関係にあった場合、相手の配偶者から「不貞行為による慰謝料」を請求されることがあります。
手切れ金を受け取ったことで、不倫の事実を認めたことになり、慰謝料請求の根拠となる可能性もあります。
また、手切れ金の交渉が不調に終わり、相手の配偶者に不倫の事実が発覚した場合も同様です。
このようなリスクを考慮した上で、手切れ金を求めるかどうかを判断することが大切です。
慰謝料請求のリスクがある場合は、弁護士に相談して適切な対応策を検討するとよいでしょう。
手切れ金だけでなく慰謝料も請求されることがあるケース
不倫関係の解消時に手切れ金が支払われるケースがありますが、場合によっては慰謝料も別途請求されることがあります。
ここでは、手切れ金に加えて慰謝料が請求される可能性がある状況について解説します。
相手の配偶者による慰謝料を求める場合
不倫関係が相手の配偶者に発覚した場合、配偶者から不貞行為に対する慰謝料を請求される可能性があります。
これは手切れ金とは全く別の性質のものであり、法的に認められた請求権に基づくものです。
不倫相手との間で手切れ金の支払いが済んでいたとしても、配偶者からの慰謝料請求は免れません。
配偶者による慰謝料請求は、民法709条の不法行為に基づくもので、一般的に認められています。
慰謝料の相場は不倫の期間や態様によって異なりますが、数十万円から数百万円程度となることが多いです。
特に社会的地位の高い人や、子どもがいる家庭を壊したケースでは高額になる傾向があります。
不倫関係を持つ際は、このようなリスクも考慮しておく必要があるでしょう。

独身であると偽り、不倫相手との関係を持っていた場合
実際は既婚者であるにもかかわらず、独身であると偽って交際していた場合、特殊なケースとなります。
この場合、不倫相手から詐欺や欺罔(ぎもう)を理由に慰謝料を請求される可能性があります。
「もし既婚者だと知っていれば関係を持たなかった」という主張が認められれば、精神的苦痛に対する賠償が求められるのです。
さらに、既婚者であることを隠して交際していた場合、その後の手切れ金の要求も強く出やすい傾向があります。
このような嘘をついていた場合、関係解消時に相手の怒りが大きくなり、トラブルが複雑化することが少なくありません。
誠実に対応することで、手切れ金と慰謝料の両方を請求されるリスクを軽減できるでしょう。
状況 | 請求リスク | 対応策 |
---|---|---|
既婚者と知っていた場合 | 手切れ金の要求 | 円満な関係解消を目指す |
独身と偽られていた場合 | 手切れ金+慰謝料 | 法的アドバイスを求める |
妊娠や中絶に至った場合
不倫関係の中で妊娠や中絶に至ったケースでは、状況が一層複雑になります。
妊娠・中絶による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料が、手切れ金とは別に請求されることがあります。
特に中絶を選択した場合、女性側の身体的負担や精神的苦痛は大きく、それに対する賠償を求められる可能性が高いです。
中絶に関連する慰謝料は一般的に50万円前後とされていますが、状況によって変動します。
また、妊娠・出産に至った場合は、子どもの養育費や認知の問題など、さらに複雑な法的問題が発生します。
このようなケースでは、早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
手切れ金の支払いだけで全ての問題が解決するわけではないことを認識しておきましょう。
手切れ金の一般的な相場はどれくらい?
手切れ金の金額に法的な基準はありませんが、一般的な相場が存在します。
不倫関係の期間や深さ、社会的立場などによって金額は大きく変動するものです。
一般的な手切れ金の相場は10万円〜100万円程度といわれていますが、ケースによってはそれ以上になることもあります。
短期間の関係であれば数万円程度、長期間に及ぶ関係では50万円以上が相場とされています。
また、相手への経済的依存度が高い場合や、子どもが生まれたケースでは高額になるケースが多いでしょう。
一方で、お互いが納得できる金額であれば、相場にこだわる必要はありません。
関係の期間 | 一般的な相場 |
---|---|
数か月程度 | 5〜30万円 |
1年未満 | 20〜50万円 |
1〜3年 | 30〜80万円 |
3年以上 | 50〜100万円以上 |
ただし、金額が高すぎる場合は「恐喝」と判断されるリスクがありますので注意が必要です。
特に関係期間が短いにもかかわらず高額な金額を要求するケースは問題視されることがあります。
相場を大きく超える金額を設定する場合は、双方が納得できる理由が必要でしょう。
手切れ金の金額設定では、感情的になりすぎず、冷静に話し合うことが重要です。
また、支払い能力も考慮し、現実的な金額設定を心がけるべきでしょう。
手切れ金に関するトラブルや交渉なら弁護士への相談がおすすめ
手切れ金の問題は、法的な知識がないと適切な判断が難しいものです。
特に金額の妥当性や交渉方法、書面の作成などでトラブルになるケースが少なくありません。
手切れ金に関する問題は、早い段階で弁護士に相談することで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。
弁護士に相談するメリットは、法的な観点からアドバイスが得られるだけでなく、冷静な第三者の視点で状況を整理できることです。
感情的になりがちな問題でも、専門家を介することで客観的な判断が可能になります。
また、弁護士が間に入ることで、直接交渉によるさらなるトラブルを避けられるメリットもあるでしょう。
特に以下のようなケースでは、弁護士への相談が強く推奨されます。
- 高額な手切れ金を要求されている場合
- 脅迫めいた言動で手切れ金を求められている場合
- 配偶者に不倫が発覚し、慰謝料と手切れ金の両方を請求されている場合
- 妊娠・出産に関連する問題が絡んでいる場合
- 適切な金額や交渉方法が分からない場合
弁護士に依頼する際は、不倫問題や男女問題に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。
多くの弁護士事務所では初回相談を無料で行っているところもあるので、まずは相談してみるとよいでしょう。
手切れ金の問題は早期解決が望ましく、放置すればするほど複雑化するリスクがあります。
問題が大きくなる前に、専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。

よくある質問
手切れ金について読者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
状況判断の参考にしてください。
- 手切れ金の正しい読み方は何ですか?
- パパ活の場合に手切れ金は発生するのでしょうか?
- 手切れ金を支払う際の税金の扱いについて教えてください。
- 手切れ金の請求方法に法的な手続きはありますか?
- 手切れ金と慰謝料の違いの意味を詳しく教えてください。
- 不倫相手に手切れ金を要求する際の注意点は何ですか?
- 手切れ金と手付金の違いについて教えてください。
- 弁護士に相談せずに金額を決めても良い場合はありますか?
まとめ
手切れ金は不倫関係を解消する際に支払われるお金ですが、法律上の明確な定義や支払い義務はありません。
一般的には関係解消のけじめや今後のトラブル防止を目的として支払われるもので、相場は関係の期間や状況によって数万円から100万円程度です。
手切れ金を請求する場合は脅迫と受け取られる行為は避け、支払う場合は一括払いを心がけ、必ず書面で合意内容を残しておくことが重要です。
また、手切れ金とは別に慰謝料が発生するケースや、相手の配偶者から慰謝料を請求されるリスクもあるので注意が必要です。
手切れ金に関するトラブルや不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になるでしょう。