モラハラによる慰謝料請求|相場と手続き手順、押さえるべきポイント

配偶者からのモラハラに悩み、精神的苦痛を受け続けている方は少なくありません。
「このような辛い状況から抜け出したい」「正当な補償を得たい」と考えるのは当然のことです。
モラハラによる慰謝料請求は可能ですが、具体的な金額や請求方法について知らない方が多いのではないでしょうか。
実際のところ、モラハラの慰謝料相場は50万円から300万円程度と言われています。
ただし、モラハラ行為の内容や期間、証拠の有無によって金額は大きく変動します。
この記事では、モラハラの定義から慰謝料請求の手順、金額を増額させるポイントまで詳しく解説していきます。
モラハラ被害に苦しむ方の気持ちに寄り添いながら、具体的な解決策をわかりやすく説明します。
モラハラを受けた場合の慰謝料は50万円から300万円程度
モラハラ被害による慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度と言われています。
この金額は裁判所の判例や示談事例を元に算出されたもので、モラハラ行為の内容や期間によって大きく変動します。
配偶者からのモラハラは精神的な暴力に該当し、民法上の「不法行為」として慰謝料請求の対象となるのです。
モラハラによる慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する金銭的補償という位置づけになります。
以下では、実際の裁判でモラハラが認定され、慰謝料が認められた具体的な判決例をご紹介します。

モラハラが認定されて慰謝料を獲得した裁判の判決例
モラハラ被害に対する慰謝料請求の裁判では、具体的にどのような判決が出ているのでしょうか。
実際の判例を見ることで、自分のケースと比較する参考になります。
判決例 | モラハラ行為の内容 | 認定された慰謝料額 |
---|---|---|
東京地裁 2004年4月28日 | 妻失格などの暴言、人格否定 | 150万円 |
東京地裁 2005年6月10日 | 暴言、唾をかける、物を蹴る、ペット・子への暴力 | 300万円 |
参照元:中部法律事務所
判決例を見ると、モラハラ行為の悪質さや期間、被害者の精神状態への影響度合いによって慰謝料額が変わることがわかります。
モラハラ夫に慰謝料請求した事例 100万円~250万円
妻がモラハラ夫に対して慰謝料請求を行った場合、認定される金額は100万円から250万円程度が一般的です。
例えば、「常に妻の行動を監視し、外出先や友人関係を制限していた」というケースでは、裁判所が150万円の慰謝料を認めました。
また「毎日のように『お前はダメな人間だ』『何をやってもできない』などの暴言を繰り返し、妻が精神疾患を発症した」というケースでは、230万円の慰謝料が認められています。
特に被害が長期間に及び、精神科や心療内科での治療歴がある場合は、慰謝料額が高くなる傾向があります。
夫からのモラハラで精神疾患の診断を受けた場合、診断書が重要な証拠となりますので、必ず保管しておきましょう。

モラハラ妻に慰謝料請求した事例 80万円
夫がモラハラ妻に対して慰謝料請求をした場合、認定額は平均して80万円程度と、妻から夫への請求よりも若干低い傾向にあります。
一例として「妻が夫の親族関係を否定し、子どもに父親の悪口を吹き込み続けた」というケースでは、80万円の慰謝料が認められました。
また「家事を一切せず、夫の収入を勝手に使い込み、質問すると無視を続けた」というケースでは、100万円の慰謝料判決が出ています。
男性被害者の場合、周囲に相談しづらく証拠が少ないことが多いため、日頃から会話の録音やメッセージのスクリーンショットなど、証拠収集を心がけると良いでしょう。
モラハラによる慰謝料請求は性別に関わらず可能ですが、証拠の有無により認定額に大きな差が出る点に注意が必要です。

モラハラとは?モラハラに該当する6つの事例
モラハラ (モラルハラスメント) とは、言葉や態度による精神的な暴力のことを指します。
身体に直接触れる暴力とは異なり、目に見える傷跡が残らないため「見えない暴力」とも呼ばれています。
相手の人格や尊厳を傷つけ、自己肯定感を奪っていく行為がモラハラの特徴です。
モラハラの本質は「支配」と「コントロール」にあり、相手の心を徐々に壊していく点が非常に危険です。
モラハラは一般的に以下の6つの事例に分類されます。
ご自身や周囲の人の状況と照らし合わせてみてください。
1. 暴言を浴びせて侮辱し相手を言葉で攻める
言葉による攻撃は、モラハラの中でも最も一般的な形態です。
「お前はダメな人間だ」「何をやってもできない」「誰も相手にしないだろう」などの言葉で相手を傷つけます。
このような暴言を日常的に浴びせることで、被害者は自尊心を失い、自分に自信が持てなくなってしまいます。
特に家庭内で配偶者から継続的に侮辱を受け続けると、精神的な苦痛が蓄積され、うつ病や適応障害などの精神疾患の原因になることも少なくありません。
「あなたのためを思って言っている」と善意を装いながら相手を貶めるケースも多く見られます。
2. 相手を無視したり反応しないことで孤立感や不安を感じさせる
無視や沈黙による精神的攻撃も深刻なモラハラの一種です。
具体的には、話しかけても返事をしない、質問に答えない、家の中で存在を完全に無視するなどの行為が含まれます。
このような態度は「シーンと静まり返った暴力」とも呼ばれ、被害者に強い孤独感と不安を与えます。
相手の存在を否定するような無視は、人間の社会的欲求を根本から傷つける行為であり、長期間続くと深刻な心の傷になります。
たとえ数日間でも完全に無視され続けた経験がある場合、それはモラハラに該当する可能性が高いでしょう。
3. 相手のお金の使い方に不必要に制約をかけるなど経済的に支配する
経済的モラハラは、お金を通じて相手をコントロールする行為です。
生活費を渡さない、使い道を細かく監視する、勝手に預金を引き出すなどの行為が該当します。
例えば「毎日の支出をレシートつきで報告させる」「少額の買い物でも事前に許可を求めさせる」といった過度な干渉です。
経済的な自由を奪うことで、被害者の自立を妨げ、依存関係を強化することが狙いとなっています。
専業主婦(夫)の場合、経済的に自立しにくい立場にあるため、このタイプのモラハラの被害に遭いやすい傾向があります。
4. 過度な干渉で相手の行動を管理する
行動管理型のモラハラは、相手の日常生活を細かく支配しようとする行為です。
「誰と会ってもいいか」「どこに行ってもいいか」を細かく制限し、常に居場所や行動を把握しようとします。
スマートフォンの履歴をチェックしたり、GPSで位置情報を監視したりすることもあります。
このような過剰な干渉は「愛情表現」や「心配している証拠」と混同されやすいですが、実際は支配欲の表れです。
親しい友人や家族との関係を断たせるなど、被害者の人間関係を制限することで孤立させ、支配しやすい状況を作り出すことが多いです。
5. 公の場や他人の前で意図的に相手の尊厳を傷つける
他者の前での侮辱や恥辱は、特に深刻なモラハラ行為です。
友人や親族が集まる場で相手の欠点を暴露したり、子供の前で配偶者を馬鹿にしたりする行為が含まれます。
「冗談です」「みんなで笑っているだけ」と言い訳をしながら、相手を傷つけるケースも少なくありません。
公の場での侮辱は、被害者の社会的評価を傷つけ、人前で萎縮させる効果があるため、加害者にとって効果的な支配手段となります。
この種のモラハラを受けると、被害者は次第に人と会うことを恐れるようになり、社会的に孤立してしまうことがあります。
6. 身体的暴力を匂わせたり脅迫する
直接的な暴力を振るわなくても、暴力を匂わせる言動はモラハラに該当します。
「言うことを聞かないと痛い目に遭う」「子供を連れて出ていくぞ」などの脅しがこれにあたります。
壁を殴る、物を投げるなど、直接的には相手を傷つけないが恐怖を与える行為も含まれます。
脅迫的な言動は、被害者に常に恐怖を感じさせ、言いなりになるよう仕向ける効果があるため、支配関係を維持するための手段として使われます。
このような行為は徐々に実際の暴力へとエスカレートする危険性があるため、早めの対処が必要です。
モラハラによる慰謝料の金額に影響を与える5つの要素
モラハラ被害で請求できる慰謝料の金額は、いくつかの要素によって大きく変動します。
「自分のケースではどれくらいの金額が妥当なのか」を考える際の参考にしてください。
慰謝料の算定基準は裁判所の判断に委ねられており、以下の5つの要素が重要な判断材料となっています。
影響要素 | 慰謝料への影響 |
---|---|
モラハラ行為の内容と悪質性 | 行為が悪質であるほど高額になる |
モラハラ行為の期間 | 長期間継続するほど高額になる |
被害者の精神的・身体的影響 | 心身への影響が大きいほど高額になる |
証拠の質と量 | 明確な証拠があるほど認定額が高くなる |
加害者の経済状況 | 支払能力に応じて現実的な金額が設定される |
具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
- モラハラ行為の内容と悪質性
暴言の頻度や内容、監視や制限の程度など、行為の具体性と悪質さが考慮されます。
特に子供の前での侮辱や、第三者の前での尊厳を傷つける行為は重大と判断されるケースが多いです。 - モラハラ行為の期間
数か月の短期間より、数年にわたる長期的なモラハラの方が慰謝料は高くなります。
例えば、同じ内容のモラハラでも、1年間より5年間継続していた場合は1.5〜2倍程度高く評価されることがあります。 - 被害者の精神的・身体的影響
うつ病や適応障害などの診断を受けている場合、通院歴や投薬治療の有無が重視されます。
診断書や医療記録は非常に重要な証拠となるため、症状がある場合は必ず医療機関を受診しましょう。 - 証拠の質と量
メール、LINE、録音などの客観的証拠があるかどうかで大きく変わります。
モラハラは「言った・言わない」の水掛け論になりやすいため、証拠の存在は決定的に重要です。 - 加害者の経済状況
加害者の収入や資産状況も考慮されます。
いくら高額な慰謝料が認められても、加害者に支払能力がなければ実際に受け取れない可能性があるためです。
これらの要素を総合的に判断した上で、慰謝料の金額が決定されます。
特に重要なのは証拠の存在です。
モラハラ行為を客観的に証明できる証拠があれば、交渉や裁判での有利な立場を確保できます。
モラハラかもしれないと感じたら、すぐに証拠集めを始めることが大切です。
モラハラ被害者が慰謝料を請求する手順
モラハラ被害に対して慰謝料請求を行う場合、いくつかのステップを踏む必要があります。
最終的に裁判まで進むケースは少なく、多くは調停や協議で解決しますが、順序立てて進めることが重要です。
モラハラによる慰謝料請求の基本的な流れは、証拠収集から始まり、協議・調停を経て、最終手段として裁判へと進みます。
それでは順を追って詳しく説明していきます。
①モラハラの証拠を収集する
まず最初に行うべきなのが「証拠集め」です。
モラハラは目に見える傷を残さないため、客観的な証拠を集めることが非常に重要になります。
収集すべき主な証拠としては、以下のようなものがあります。
- モラハラを受けた際の録音データ(スマートフォンの録音アプリなどを活用)
- 攻撃的な内容のメールやLINEなどのメッセージのスクリーンショット
- 心療内科や精神科での診断書や通院記録
- 処方された薬の処方箋
- 第三者(友人や親族など)の証言
録音は特に有力な証拠となるため、日頃からモラハラが起きそうな場面では録音する習慣をつけておくと良いでしょう。
ただし、録音する際は相手に気づかれないように注意が必要です。
証拠は時系列で整理し、日付や状況などを記録しておくことも大切です。

②夫婦間で協議する
証拠がある程度集まったら、まずは夫婦間で話し合いを持ちかけてみましょう。
この段階では、弁護士などの専門家を介さず、直接相手に慰謝料請求の意思を伝えます。
話し合いの場では、集めた証拠の一部を示すことで、自分が本気で請求を考えていることを伝えられます。
しかし、モラハラ加害者は自分の非を認めたがらない傾向があるため、話し合いでの解決は難しいケースが多いのが現実です。
話し合いの際は、感情的にならず冷静に対応することがポイントです。
相手の態度次第では次のステップに進む必要があることを心に留めておきましょう。
③別々に暮らす
モラハラが続く状況での同居は、被害者の精神的ダメージをさらに深刻化させます。
慰謝料請求を本格的に進める前に、安全な環境の確保が重要です。
可能であれば、実家や友人宅、アパートなどに一時的に身を寄せることを検討しましょう。
経済的に厳しい場合は、各自治体の福祉課や女性相談窓口に相談すると、一時避難所や公営住宅などの紹介を受けられることがあります。
別居期間中も慰謝料の対象期間としてカウントできるため、別居日は必ず記録しておくことが大切です。
別居する際は、貯金通帳や身分証明書、子どもの書類など重要書類を持ち出すことを忘れないようにしましょう。
④内容証明郵便を使って慰謝料を請求する
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便で正式に慰謝料請求を行います。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する特殊な郵便です。
内容証明郵便には以下の内容を明記します。
- モラハラ行為の具体的な内容と期間
- 請求する慰謝料の金額
- 支払期限 (通常は1ヶ月程度)
- 支払い方法 (振込先口座情報など)
- 期限までに支払いがない場合の対応(調停や裁判に移行する旨)
内容証明郵便は法的効力を持つ文書なので、作成には弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
内容証明郵便のメリットとデメリットについて
内容証明郵便には以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット | デメリット |
---|---|
・送付した事実と内容が証明される ・請求の意思を正式に伝えられる ・後の裁判で証拠として使える | ・相手を刺激して態度を硬化させることがある ・相手が無視するケースもある ・郵便料金が通常より高い |
内容証明郵便を送付した後は、相手の反応に応じて次のステップに進むかどうかを判断します。
⑤慰謝料の支払いに応じない場合は調停を申し立てる
内容証明郵便を送っても相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停とは、裁判所の調停委員を介して話し合いで解決を図る手続きです。
裁判より費用が安く、手続きも比較的簡単なことが特徴です。
調停は非公開で行われるため、プライバシーが守られる点も大きなメリットです。
調停の場では、これまで集めた証拠を基に、モラハラの事実と精神的苦痛について説明します。
調停の進め方
調停の基本的な流れは以下の通りです。
- 家庭裁判所に調停申立書を提出
- 裁判所から相手方に呼出状が送られる
- 調停期日(話し合いの日)が設定される
- 双方が別室で調停委員と話し合う(直接対面することはない)
- 合意に至れば調停調書が作成され、これが確定判決と同等の効力を持つ
- 合意に至らなければ調停不成立となり、訴訟に移行するかどうかを検討
調停では通常、双方が譲歩して妥協点を見つけることが目的となります。
必要な費用と書類
調停を申し立てる際に必要な費用と書類は以下の通りです。
必要な費用 | 必要な書類 |
---|---|
・収入印紙(1,200円) ・連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なる) | ・調停申立書 ・戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの) ・モラハラを証明する証拠資料 ・住民票 |
調停申立書の書き方がわからない場合は、裁判所の書式や記入例を参考にしたり、弁護士に相談するとスムーズです。

⑥調停がうまくいかない場合は裁判を提起する
調停で合意に至らなかった場合、最終手段として裁判(訴訟)を提起することになります。
裁判は調停よりも時間とコストがかかりますが、法的な判断を得られる点が特徴です。
モラハラによる慰謝料請求の裁判は「不法行為に基づく損害賠償請求」として行います。
裁判では証拠の重要性がさらに高まるため、事前の証拠収集が決め手となります。
裁判では弁護士に依頼することを強くおすすめします。
裁判の進め方
モラハラによる慰謝料請求裁判の基本的な流れは以下の通りです。
- 訴状を地方裁判所に提出
- 相手方(被告)に訴状が送達される
- 被告から答弁書が提出される
- 複数回の口頭弁論と証拠調べが行われる
- 必要に応じて証人尋問が行われる
- 判決が下される
- 必要に応じて強制執行の手続きを行う
裁判では訴訟費用として印紙代(請求額によって変動)と郵便切手代が必要です。
また、弁護士に依頼する場合は着手金と成功報酬が発生します。
裁判は一般的に半年から1年程度かかるため、精神的・金銭的な負担を考慮して決断することが大切です。
判決が出ても相手が支払わない場合は、給与差し押さえなどの強制執行手続きが必要になる点も覚えておきましょう。

モラハラで慰謝料を増額させるために押さえておくべき3つのポイント
モラハラによる慰謝料請求では、適切な対応と準備によって認められる金額が大きく変わってきます。
より公正な補償を得るために、押さえておくべき重要なポイントを3つ紹介します。
モラハラ慰謝料の増額には、具体的な証拠の収集と専門家の意見が決め手となります。
1.証拠としてメール・LINE・録音した声をできる限り集める
慰謝料請求で最も重要なのは具体的な証拠の存在です。
モラハラは目に見えない暴力であるため、客観的な証拠がなければ「言った・言わない」の水掛け論になりがちです。
特に効果的な証拠は以下の通りです。
- 電子メッセージ:LINEやメール、SMSなどのやり取りのスクリーンショット
- 録音データ:モラハラ行為が行われている最中の会話の録音
- 写真や動画:物を壊すなどの行為があった場合の写真
- 日記やメモ:モラハラが行われた日時や内容を記録した日記
特に有効なのは録音データで、相手の声と内容が直接証拠となるため説得力が高いです。
録音する際は、日本の法律では会話の一方が同意していれば(自分が会話に参加していれば) 録音は合法とされているため、安心して証拠集めができます。
ただし、スマートフォンのアプリなどを使って、相手に気づかれないように録音することがポイントです。
証拠は時系列で整理し、日付や状況を記録しておくと、後の手続きがスムーズになります。

2.心療内科で発行された診断書と処方箋を保管しておく
モラハラの被害によって精神的な症状が出ている場合、医師の診断書は非常に重要な証拠となります。
うつ病や適応障害、PTSD、不安障害などの診断があると、精神的苦痛の客観的な証明になります。
診断書には以下の内容が含まれているとより効果的です。
- 診断名(うつ病、適応障害など)
- 症状の程度
- 発症時期と経過
- モラハラとの因果関係についての医師の見解
- 治療内容と服薬状況
診断書は単なる診断名だけでなく、「配偶者からの継続的な精神的虐待が原因」といった医師の見解が含まれていると特に有効です。
また、精神科や心療内科での通院記録や処方された薬の処方箋も保管しておきましょう。
長期間の通院歴や複数の薬の処方実績は、精神的苦痛の重さを示す証拠となります。
診断書の取得には費用がかかりますが(3,000円〜10,000円程度)、慰謝料増額のためには必要な投資と考えられます。
3.第三者から証言を取得する
モラハラ行為を目撃した第三者からの証言も、慰謝料額に大きな影響を与えます。
親族や友人、同僚など、モラハラの状況を知る人からの証言を集めておくと良いでしょう。
特に有効な第三者証言は以下のようなものです。
- 実際にモラハラ行為を目撃した人の証言
- 被害者の精神状態の変化を継続的に見てきた人の証言
- 被害者から相談を受けていた人の証言
- 加害者の言動について以前から知っていた人の証言
第三者の証言は、なるべく具体的な日時や場所、状況を含んだものが望ましいです。
証言は書面で残してもらい、署名や連絡先も記載してもらうとより信頼性が高まります。
特に実家の両親や兄弟など、血縁者以外の第三者(友人や職場の同僚など)からの証言は客観性があり、高く評価される傾向があります。
必要に応じて、調停や裁判では証人として出廷してもらえるよう、事前に協力を依頼しておくことも大切です。
以上の3つのポイントを押さえることで、モラハラによる慰謝料請求において、より適正な金額を獲得できる可能性が高まります。
特に証拠収集は早い段階から意識的に行うことが重要です。
別居中であれば婚姻費用の請求を進めよう
モラハラから逃れるために別居している場合、慰謝料とは別に「婚姻費用」を請求できることをご存じでしょうか。
婚姻費用とは、夫婦が別居中であっても法律上の婚姻関係が続いている限り、お互いの生活を支え合うために支払う費用のことです。
モラハラが原因で別居している場合でも、離婚が成立するまでは配偶者に対して生活費を請求できる権利があるのです。
特に経済的に自立が難しい状況にある方にとって、婚姻費用の請求は生活を安定させるための重要な手段となります。
婚姻費用の額は、双方の収入や年齢、子どもの有無などによって算定されます。
一般的な目安として、裁判所が公開している「婚姻費用算定表」が参考になります。
例えば、夫の収入が月40万円、妻に収入がない場合、子どもがいなければ月額8〜10万円程度が婚姻費用の相場となります。
婚姻費用請求の流れ | ポイント |
---|---|
①話し合いによる解決 | まずは直接交渉で金額と支払方法を協議 |
②調停の申立て | 話し合いがつかない場合は家庭裁判所に調停を申立て |
③審判 | 調停不成立の場合、裁判官が審判で金額を決定 |
④強制執行 | 支払いがない場合は給与差押えなどの強制執行も可能 |
婚姻費用の請求は慰謝料請求と同時に進めることも可能です。
特に経済的モラハラを受けていた場合は、別居後の生活を支えるために重要な手続きとなります。
必要な費用と書類
婚姻費用の調停を申し立てる際に必要な費用と書類は以下の通りです。
必要な費用 | 必要な書類 |
---|---|
・収入印紙(1,200円) ・連絡用の郵便切手(裁判所により異なる) | ・婚姻費用分担請求調停申立書 ・戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの) ・住民票 ・収入を証明する書類(給与明細や源泉徴収票など) ・家賃や生活費などの支出を示す資料 |
調停申立書の書き方は裁判所のウェブサイトに例が載っていますが、記入が難しい場合は弁護士に相談するとスムーズです。
婚姻費用は調停成立や審判確定の翌月分からではなく、別居開始時や調停申立て時にさかのぼって請求できる点が重要です。
そのため、別居を始めた日や婚姻費用の請求を始めた日は必ず記録しておきましょう。
ただし、婚姻費用は過去に遡って請求できる期間に制限があるため、別居したらなるべく早く請求手続きを始めることをおすすめします。
モラハラ被害者が慰謝料請求前に最初に考慮すべきこと
モラハラによる慰謝料請求を検討する前に、まず優先して考えるべきことがあります。
法的手続きに入る前の準備段階で、自分自身の安全や心の健康を守ることが何よりも大切です。
慰謝料請求はゴールではなく、モラハラから解放されて新しい生活を始めるための通過点に過ぎません。
1.まず自分の安全を最優先に考える
モラハラの状況から脱出するためには、まず自分自身の安全確保が最優先事項です。
精神的な暴力は、時に身体的な暴力へと発展するリスクもあります。
安全を確保するための具体的な方法としては以下が挙げられます。
- 安全な場所への避難:実家や友人宅、または自治体の提供する避難施設の利用を検討する
- 緊急時の連絡先の確保:警察(110番)やDV相談プラス(0120-279-889)など、緊急時にすぐ連絡できる番号を保存しておく
- 必要書類の確保:身分証明書、通帳、健康保険証、子どもの書類など、重要書類を事前に安全な場所に保管しておく
- 避難計画の作成:いつ、どのように、どこへ避難するかの具体的な計画を立てておく
安全が確保できていない状態での慰謝料請求は、モラハラ加害者を刺激してさらなる危険を招く可能性があるため注意が必要です。
特に、相手が暴力的な傾向がある場合や、過去に「別れるなら何をするかわからない」などの脅迫をしたことがある場合は、専門家のサポートを受けながら安全計画を立てましょう。
緊急性が高い場合は、まず警察や配偶者暴力相談支援センターに相談することを強くおすすめします。
2.無料相談窓口を利用する
モラハラの悩みを一人で抱え込まず、専門家に相談することで適切なアドバイスが得られます。
以下の無料相談窓口を活用しましょう。
これらの窓口では、あなたの状況を理解した上で、安全確保の方法や法的手続きについてのアドバイスを受けることができます。
1.男女共同参画局運営する配偶者暴力相談支援センター
全国の都道府県や市区に設置されている公的な相談窓口です。
モラハラを含むDV全般の相談に対応しており、専門のカウンセラーが対応してくれます。
相談は無料で、プライバシーも厳守されます。
一時保護や自立支援のための情報提供も行っているため、緊急時の避難先を探している場合にも役立ちます。
各センターの連絡先は内閣府男女共同参画局のウェブサイトで確認できるので、お住まいの地域の窓口を調べてみましょう。
2. 24時間365日対応のDV相談プラス
内閣府が運営する「DV相談プラス」は、電話、メール、チャットで24時間365日相談に対応しています。
電話番号は0120-279-889(フリーダイヤル) で、通話料は無料です。
外国語(10カ国語)での相談も可能なため、日本語が母国語でない方も安心して利用できます。
チャットやメールでの相談も可能なので、電話で話すことに不安がある場合にも便利です。
相談員は専門のトレーニングを受けた人なので、あなたの状況に適した助言が得られるでしょう。
3.法務局職員や人権擁護委員が対応する女性の人権ホットライン
法務省が運営する「女性の人権ホットライン」(0570-070-810)では、モラハラを含む女性の人権問題全般について相談できます。
法務局職員や人権擁護委員が対応するため、法的な側面からのアドバイスが期待できます。
平日の8:30〜17:15の対応となりますが、無料で相談可能です。
必要に応じて関係機関と連携し、問題解決のためのサポートを行ってくれます。
匿名での相談も可能なので、誰にも知られずに専門家の意見を聞きたい場合に便利です。
4.DV・モラハラ・自立支援の相談できる各自治体の福祉事務所
お住まいの市区町村の福祉事務所でも、モラハラやDVについての相談を受け付けています。
生活保護や住居確保給付金などの経済的支援についての相談も同時にできるため、経済的に不安がある場合に特におすすめです。
各自治体によってサービス内容は異なりますが、一時的な住居の提供や生活再建のためのサポートを行っているところも多いです。
子どもがいる場合は、子どもの福祉についても相談できます。
相談は無料で、プライバシーにも配慮されているので、安心して利用できるでしょう。
3.弁護士に無料相談を依頼する
モラハラによる慰謝料請求を本格的に進める前に、弁護士に相談することをおすすめします。
多くの弁護士事務所では初回無料相談を実施しているので、まずはそれを利用しましょう。
弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 法的な見通しの把握:あなたのケースで慰謝料請求が可能かどうか、どの程度の金額が見込めるかなどの専門的な見解が得られる
- 手続きの理解:慰謝料請求の具体的な手順や必要な書類、かかる費用や期間などについて詳しく説明してもらえる
- 証拠収集のアドバイス:どのような証拠を集めればよいか、効果的な証拠の集め方について具体的なアドバイスがもらえる
- 精神的な支え:法的な専門家がサポートしてくれることで、精神的な負担が軽減される
弁護士に相談する際は、これまでに集めた証拠や状況を具体的に説明できるよう、メモを準備しておくと効率的です。
弁護士費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することも検討しましょう。
この制度では、収入が一定基準以下の場合、弁護士費用の立替えが受けられます。
立て替えた費用は分割で返済することができるので、経済的な負担を軽減できます。
モラハラ事案に詳しい弁護士を選ぶことが望ましいので、初回相談時にモラハラ案件の取り扱い実績を確認しておくことをおすすめします。

よくある質問
モラハラによる慰謝料請求について、多くの方が疑問に感じる点を質問形式でまとめました。
悩みを抱えているあなたの不安を少しでも解消できるよう、よくある質問に簡潔に回答します。
- モラハラの慰謝料請求は難しいですか?
- モラハラ夫に対する慰謝料請求の具体的な事例を教えてください。
- モラハラの証拠がなくても慰謝料請求はできますか?
- モラハラ行為による慰謝料請求の時効はいつですか?
- 会社内でのモラハラにも慰謝料請求できますか?
- モラハラを理由に離婚する場合、慰謝料と養育費はどうなりますか?
- モラハラの相手が慰謝料を払わない場合はどうすればいいですか?
- モラハラ裁判で勝つための条件を教えてください。
- モラハラとDVの違いは何ですか?
- モラハラの慰謝料相場は妻と夫で違いがありますか?
まとめ
モラハラによる慰謝料請求は、適切な証拠と手順を踏むことで50万円から300万円程度の補償を得られる可能性があります。
まずは自分の安全を最優先に確保し、証拠収集を行うことが重要です。
録音データやメッセージのスクリーンショット、診断書などの客観的証拠が特に有効となります。
慰謝料請求の流れとしては、証拠収集→話し合い→内容証明郵便→調停→裁判という段階を踏みます。
別居中の場合は、慰謝料とは別に婚姻費用の請求も検討しましょう。
一人で悩まず、配偶者暴力相談支援センターやDV相談プラスなどの無料相談窓口、そして弁護士のサポートを積極的に活用することが解決への近道です。
モラハラという「見えない暴力」からの解放と、新しい生活への一歩を踏み出すためにも、必要な法的手続きを進めていきましょう。