経済的DVとは?具体的なケース、法的手続きの流れを解説

「夫が給料をほとんど渡してくれない」「家計のことを全く教えてくれない」「働きたいのに仕事を辞めさせられた」…このような悩みを抱えている方は、実は経済的DVの被害者かもしれません。
経済的DVとは、配偶者やパートナーからお金を通じて支配されることで、精神的にも肉体的にも自由を奪われる行為です。
多くの場合、被害者は「これが普通なのかな」と疑問を持ちながらも、明確な基準がわからず苦しんでいます。
あなたが直面している状況が経済的DVに該当するのか、そして対処法はどうすればいいのか気になりますよね。
この記事では、経済的DVの具体例から離婚時の請求できる権利まで、あなたが抱える不安を解消するために必要な情報を解説していきます。
経済的DVでお悩みの方に寄り添い、具体的な対処法や法的手続きについてわかりやすく解説します。
一人で悩まずに、まずは自分の状況を正しく理解するための第一歩としてお読みください。
配偶者による経済的DVとは?
経済的DVとは、配偶者やパートナーがお金を使って相手をコントロールしたり、精神的に追い込んだりする行為を指します。
多くの場合、被害者は経済的な自由を奪われ、自分の意思で生活することができなくなります。
「これって普通の夫婦喧嘩かな」と思っていても、実は立派なDVに該当するケースも少なくありません。
経済的DVの被害者は女性が多いものの、共働き世帯の増加に伴い男性の被害者も増えてきています。
問題なのは、身体的な暴力と違って外から見えにくく、本人も「これがDVなのか」判断しづらい点です。
経済的DVは単なる金銭トラブルではなく、パワーバランスを利用した支配の一種と認識されています。
こうした行為は徐々にエスカレートし、被害者を孤立させ、長期間にわたって精神的な負担を与えることが特徴です。
精神的DVとの関連性 | 経済的DVは精神的DVと密接に関係しており、同時に発生することが多い |
---|---|
発生頻度 | 夫婦間DVの約70%で経済的DVが見られるという調査結果あり |
被害の特徴 | 長期間にわたって継続し、被害者の経済的自立を困難にする |
法的位置づけ | DVとして認定され、離婚裁判や慰謝料請求の根拠となる可能性がある |
経済的DVの問題点は「これが通常の夫婦関係なのか」という基準が曖昧なことにあります。
次の章では、具体的にどのような行為が経済的DVに該当するのかを詳しく説明していきます。

経済的DVの具体的なケース
経済的DVは様々な形で現れます。
自分や知り合いが以下のような状況に置かれていないか確認してみましょう。
生活費を渡さないまたは不十分な金額しか渡さない
家庭の収入に対して明らかに少ない生活費しか渡さないケースは、よくある経済的DVの一つです。
「これで何とかしなさい」と最低限の金額しか渡さず、足りなくなっても追加で渡さないといった行為が該当します。
また、生活費を全く渡さず、その日暮らしを強いるような状況も深刻な経済的DVといえるでしょう。
世帯収入と家族の人数に見合った適切な生活費を渡さないことは立派な虐待行為なのです。
「お金の管理ができないから」「浪費癖があるから」などの理由をつけて、生活に必要な金額を渡さないのは正当化できません。
配偶者や子どもが生活に困るような状況を作り出すことは、経済的に追い込む行為と言えます。
給料や貯金の金額を知らせない
夫婦間で収入や貯蓄の情報を共有しないことも経済的DVの一種と考えられています。
「自分の給料はいくらもらっているか教えない」「家庭の貯金がどれくらいあるか一切知らせない」といった行為です。
これにより、家計の全体像が見えず、将来の生活設計ができなくなります。
健全な家庭では、双方が家計の収支状況を把握し、お互いに相談しながら生活していくのが基本です。
しかし、意図的に経済状況を隠すことで相手に不安や恐怖を与え、支配する手段として使われることがあります。
「お金のことは俺に任せておけば大丈夫」と言いながら、実際は浪費や投資失敗で家計が破綻しているケースも少なくありません。
収入不足で働けるのに働かない
身体的・精神的に問題がなく働ける状態なのに、意図的に働かないケースも経済的DVに該当します。
特に家計が苦しい状況であるにもかかわらず、求職活動をしなかったり、すぐに仕事を辞めたりするパターンです。
その結果、パートナーに過度な経済的負担を強いることになります。
「俺は家事をしているから働かなくていい」「子育て中だから無理」など、常に理由をつけて働かない姿勢を続けるケースです。
働く能力があるのに意図的に働かず、経済的負担を配偶者に押し付けることは一種の搾取行為といえます。
もちろん、家事や育児の分担は大切ですが、それを口実に経済的責任から完全に逃れようとする態度は問題です。
仕事をさせないまたは退職を強制する
配偶者が働くことを禁止したり、無理やり仕事を辞めさせたりする行為も深刻な経済的DVです。
「女は家にいるべき」「子どもの面倒を見るのが先だ」などの理由で、相手のキャリアを奪うことがあります。
時には、「俺が養うから」と優しく言いながら徐々に経済的自立の道を閉ざしていくケースもあります。
これは単なる価値観の違いではなく、相手の経済的自立を妨げることで支配関係を強化しようとする行為です。
「何で俺の言うことを聞かないんだ」「家のことをちゃんとやれ」などと言って精神的に追い込み、仕事を辞めさせるパターンも多いです。
経済的に自立できない状況に追い込むことで、逃げ場をなくし、支配しやすくするという意図があります。
自由に使えるお金を与えない
生活費は渡しても、それ以外の個人的な支出のための小遣いや自由に使えるお金を一切与えないケースもあります。
「何に使ったのか全部報告しろ」「レシートを全部見せろ」など、細かく支出を監視する行為も含まれます。
これにより相手は自分の友人と食事に行くことすらできなくなり、社会的に孤立してしまいます。
すべての支出を監視・制限することで、相手の行動を完全にコントロールしようとする支配行為なのです。
「私のためを思ってのこと」「無駄遣いを防ぐため」などと言いながら、実際は相手を精神的に追い込んでいる場合が多いです。
大人として最低限の経済的自由がないことは、自尊心を著しく傷つけることになります。
借金を繰り返すまたは借金を強制させる
配偶者が勝手に借金を繰り返し、家計を圧迫するケースも経済的DVとして認識されています。
さらに深刻なのは、相手に無理やり借金をさせるパターンです。
「俺の名前では借りられないから、あなたの名義で借りて」と強要するケースや、勝手に相手の名義でローンを組む行為などが該当します。
相手の信用や将来を犠牲にして金銭的利益を得ようとする行為は、最も悪質な経済的DVと言えるでしょう。
このような借金問題は、離婚後も長期間にわたって被害者を苦しめることになります。
「これは愛情表現だ」「家族のためだ」などと言いながら、実際は自分の欲望のために相手の経済状況を破壊するケースが多いです。
こうした行為は単なる経済的な問題ではなく、相手の人生そのものを壊す重大な権利侵害と言えます。
次のセクションでは、経済的DVに該当しないケースについて解説していきます。
経済的DVに該当しないケース
経済的DVと一般的な家計の問題を区別することは重要です。以下のようなケースは通常、経済的DVには該当しません。
夫婦間で家計の管理方法について話し合い、互いが納得した上での金銭管理は問題ありません。
例えば、片方が家計を一任され、もう片方が小遣い制になっていても、双方の合意があれば経済的DVとは言えないでしょう。
経済的DVと通常の家計管理の違いは「支配と強制」の要素があるかどうかがポイントです。
また、以下のようなケースも経済的DVとは異なります。
- 家計の状況に応じて支出を抑える合理的な節約行動
- 浪費癖がある場合に話し合いの上で支出を制限すること
- 一時的な経済状況の悪化による生活費の減少
- 互いに収入を開示し、協力して家計を管理している場合
- 共働きで各自の収入を個別に管理することに合意している場合
経済状況が厳しくなったために一時的に生活水準が下がることがありますが、これは配偶者の意図的な支配ではなく、やむを得ない状況によるものです。
そもそも経済的DVは「相手を支配する意図」があることが大きな特徴です。
一般的な家計問題 | 経済的DV |
---|---|
互いの同意がある | 一方的な強制がある |
状況に応じた一時的な制限 | 継続的・意図的な制限 |
情報が共有されている | 情報が隠されている |
相談や話し合いがある | 一方的な決定の押し付け |
相手の自立を尊重している | 相手の自立を妨げている |
「これって経済的DVなのかな?」と迷ったら、「お互いの同意」と「情報共有」があるかどうかが判断の目安になります。
次のセクションでは、経済的DVが離婚理由として認められるのかについて解説します。
経済的DVは離婚理由として認められるのか?
経済的DVは、民法770条で定められた離婚理由「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると考えられています。
日本の裁判所では近年、経済的DVを含む様々な形態のDVを離婚の正当な理由として認める傾向が強まっています。
ただし、経済的DVを理由に離婚するためには、その事実を証明できる証拠を集めることが重要です。
裁判所が経済的DVを認定するためには、具体的な行為の証拠と継続性の証明が必要になります。
特に以下のような経済的DVのケースは、裁判所で離婚理由として認められやすい傾向があります。
- 明らかに不十分な生活費しか渡さず、家族の生活が困窮している場合
- 働くことを禁止され、経済的自立を妨げられている場合
- 配偶者による借金の強要や浪費が家計を破綻させている場合
- 家計の情報を一切共有せず、経済的に不安定な状況に置いている場合
経済的DVは目に見える外傷を残さないため、具体的な証拠を残すことが特に重要です。
証拠として有効なもの | 収集方法 |
---|---|
生活費のやり取りの記録 | 銀行振込履歴、現金のやり取りメモ |
家計状況の証拠 | 家計簿、支払い明細書、未払い請求書 |
会話の記録 | メール、LINE、録音(※法的に注意が必要) |
第三者の証言 | 友人、親族、カウンセラーの証言 |
専門家の診断書 | 精神的ストレスによる健康被害の診断書 |
調停や裁判では、「いつ」「どのような状況で」「どのような行為があったか」を具体的に説明できる証拠が重要になります。
また、経済的DVの証拠集めは相手に悟られないよう注意が必要です。
次のセクションでは、経済的DV被害者が離婚時に請求できる権利について詳しく解説します。

経済的DV被害者が離婚時に請求できるもの
経済的DVの被害者は、離婚に際して以下のような請求を行うことができます。
それぞれの請求権について詳しく解説していきましょう。
婚姻費用の請求
婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営むために必要な費用のことです。
経済的DVで生活費を十分に受け取れていない場合、別居中であっても婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の額は、双方の収入や年齢、子どもの有無などによって算定されます。
婚姻費用は離婚が成立するまでの期間、毎月支払いを受ける権利があるため、早めに請求手続きを始めることが大切です。
請求手続きは、まず相手方に直接請求し、応じない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。
調停でも合意できない場合は、審判に移行して裁判所が金額を決定します。
婚姻費用は公式の算定表があり、双方の年収と子どもの人数などから概算額を知ることができます。

慰謝料の請求
経済的DVの被害者は、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料の額は、DVの程度や期間、結婚生活の長さなどによって変わります。
一般的に、経済的DVのみの場合は100〜300万円程度、他の形態のDVと複合している場合はより高額になることが多いです。
慰謝料請求の成否は証拠の質と量に大きく左右されるため、日頃から証拠を集めておくことが重要です。
相手が慰謝料の支払いに応じない場合は、調停や裁判で請求することになります。
経済的DVによる精神的苦痛は第三者には理解されにくいため、専門家のサポートを受けながら進めるとよいでしょう。

経済的DVの証拠として集めるべきもの
経済的DVの証拠収集は、将来の法的手続きのために非常に重要です。
以下のような証拠を意識的に集めておくと、後の調停や裁判で有利に働きます。
- 生活費のやり取りに関する記録(メールやLINEのスクリーンショット)
- 家計簿や支出の記録
- 銀行の入出金履歴
- 未払いの請求書や督促状
- 借金の契約書や返済記録
- 相手からの暴言や脅しなどが記録された会話記録
- 経済的DVによる精神的ストレスで受診した際の診断書
- 第三者(両親や友人など)への相談記録
証拠収集は安全を最優先に行うことが大切です。
相手に気づかれないよう注意しましょう。
証拠は日付順に整理し、できるだけ具体的な状況や金額がわかるように記録しておくと効果的です。
財産分与の請求
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける制度です。
経済的DVのケースでは、相手が財産を隠したり、自分名義にしたりしていることが多いため注意が必要です。
基本的には夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるのが原則ですが、貢献度によって割合が変わることもあります。
経済的DVの被害者は家事や育児の貢献を認めてもらい、適切な財産分与を受ける権利があることを忘れないでください。
財産分与の対象となるのは、不動産、預貯金、株式、保険の解約返戻金、退職金の一部などです。
相手が財産を隠している疑いがある場合は、弁護士に相談して財産開示を求める手続きを取ることも可能です。
財産分与の請求権は離婚から2年で消滅するので、早めに手続きを進めることが大切です。

養育費の請求
子どもがいる場合、養育費の請求は子どもの権利として非常に重要です。
養育費は子どもが成人するまで(通常は20歳まで、大学進学の場合はそれ以上)毎月支払われるべきものです。
金額は双方の収入や子どもの年齢、人数によって算定され、一般的な目安として子ども1人あたり月3〜5万円程度が相場です。
養育費は子どもの権利であり、親の感情や事情に関わらず請求できることを忘れないでください。
養育費の取り決めは公正証書にするのが望ましく、支払いが滞った場合の強制執行も可能になります。
相手が養育費を支払わない場合、家庭裁判所に履行勧告を申し立てたり、財産の差し押さえを行ったりすることができます。
養育費の算定には公式の算定表があり、概算額を知ることができますので、請求前に確認しておくとよいでしょう。
次のセクションでは、経済的DVに関してよくある質問に答えていきます。

よくある質問
経済的DVに関して読者からよく寄せられる質問に回答します。
自分の状況に当てはまるものがないか確認してみてください。
- 勝手に連帯保証人にされた場合は経済的DVですか?
- 専業主婦で経済的DVを受けていますが、子供の親権は獲得できますか?
- 経済的DVから逃れるために別居したい場合、DVシェルターを利用できますか?
- 収入が減少して生活が苦しい状況でも、妻から経済的DVと言われました。これは該当しますか?
- 経済的DVの証拠となるチェックリストはありますか?
- 共働きでも経済的DVは発生しますか?
- 経済的DVを受けている場合、どこに相談すればよいですか?
- 生活費として月5万円しかもらえないのは経済的DVにあたりますか?
- 経済的DVを理由に慰謝料請求はできますか?
まとめ
経済的DVは目に見えにくい暴力ですが、被害者の人生に深刻な影響を与えます。
この記事では、生活費を渡さない、家計情報を隠す、働くことを妨害するなど、様々な経済的DVの形態について解説しました。
経済的DVは離婚理由として認められ、被害者は婚姻費用、慰謝料、財産分与、養育費などを請求する権利があります。
もし自分が経済的DVを受けていると感じたら、証拠を集め、専門家に相談することが大切です。
一人で悩まず、まずは身近な相談窓口に連絡することから始めましょう。