不倫が原因の離婚|知っておくべき法的知識と手続き方法

不倫で離婚

不倫問題で悩んでいるあなたは、離婚すべきか迷っているのではないでしょうか。

不倫と浮気の違いから、離婚手続きの流れ、慰謝料の相場まで知っておくべき情報はたくさんあります。

特に不倫が原因で離婚を考える場合、法的な知識がないと後悔する結果になりかねません。

離婚後の生活設計や子どもの親権問題も含めて、不倫離婚については事前に十分な情報収集が重要です。

証拠集めの方法から財産分与の取り決めまで、不倫された側も不倫した側も知っておくべきポイントを解説していきます。

この記事では、つらい状況にあるあなたに寄り添いながら、法的に正しい選択ができるよう丁寧に説明していきます。

目次

不倫とは何か?浮気とはどう違う?

不倫と浮気は日常的に混同されがちですが、法律上では明確な違いがあります。

不倫は既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つことを指し、法律では「不貞行為」と呼ばれる重大な婚姻関係の破壊行為です。

一方で浮気は法的な定義がなく、恋愛感情を抱くなど肉体関係を伴わない場合も含む広い概念です。

不倫は離婚理由となる「法的な不法行為」であり、慰謝料請求の対象になる点が浮気との大きな違いです。

例えば、妻がメールで他の男性と親しくしていても肉体関係がなければ、法律上は不倫ではなく浮気に分類されます。

この違いは離婚を考える際に非常に重要で、不倫の場合は「有責配偶者からの離婚請求」という問題も出てきます。

不倫既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つこと
法的に「不貞行為」と定義される
離婚理由、慰謝料請求の対象になる
浮気肉体関係がなくても恋愛感情などがある場合
法的な定義はない
基本的に慰謝料請求の対象にならない

「夫が同僚と食事に行った」「妻がSNSで異性と頻繁にやり取りしている」といった行為だけでは、不倫とは認められません。

不倫の立証には肉体関係の証拠が必要となり、これが離婚や慰謝料請求の重要なポイントになります。

皆さんも「浮気されているかも」と感じた場合は、まず不倫と浮気の違いを理解した上で、どう対応するか考えましょう。

不倫と離婚の関連性

不倫が発覚すると、多くのカップルが離婚を検討するようになります。

不倫は民法770条に規定される「不貞行為」として、正当な離婚理由になることが法律で認められています。

不倫と離婚の立場別状況

不倫された側の立場

配偶者の不倫が発覚したとき、裏切られた側は強い精神的ショックを受けます。

信頼関係が大きく損なわれたことで、多くの人が離婚を検討し始めるのは自然なことです。

不倫された側は「有責配偶者からの離婚請求」という法的保護を受けられるため、離婚条件で優位に立てる場合が多いでしょう。

例えば、慰謝料の請求や財産分与の割合、養育費の金額なども有利に進めやすくなります。

ただし、不倫発覚後すぐに離婚を決断するのではなく、冷静に今後の生活設計を考えることも重要です。

子どもがいる場合は特に、離婚後の生活や親権問題も含めて慎重に判断しましょう。

メリット・慰謝料請求ができる
・財産分与で有利になりやすい
・裁判でも有利な立場になる
デメリット・精神的ダメージが大きい
・経済的不安(特に専業主婦の場合)
・子どもへの影響
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不倫した側の立場

不倫をした側は、法律上「有責配偶者」として不利な立場に置かれます。

不倫した側から離婚を求めても、裁判所はその請求を認めないケースが多いのが現状です。

不倫した側が離婚したい場合でも、相手が拒否すれば離婚は難しく、不倫相手との再婚も簡単にはできない点に注意が必要です。

また、慰謝料の支払い義務や、不倫相手との関係を理由に親権を得られないケースもあります。

ただし、長期間の別居や相手の同意があれば離婚は可能になるため、話し合いによる解決が望ましいでしょう。

不倫が発覚した後も修復を望むなら、誠実な謝罪と関係改善の努力が欠かせません。

法的不利点・慰謝料支払い義務が生じる
・有責配偶者からの離婚請求は認められにくい
・財産分与で不利になりやすい
・親権獲得が難しくなる可能性がある
離婚可能条件・相手の同意がある
・5年以上の別居期間がある
・婚姻関係が破綻して回復の見込みがない

不倫と離婚の関係は法律上明確に定義されているため、どちらの立場であっても法的知識を持っておくことが大切です。

離婚方法と手続きの流れ

不倫が原因で離婚を考える場合、いくつかの方法があります。

離婚方法には主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあり、それぞれ手続きや費用が異なります。

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不倫された側が離婚を考えたい場合

配偶者の不倫が発覚した場合、まずは冷静に今後の方針を決めることが大切です。

不倫された側は法律上有利な立場にあるため、落ち着いて対応すれば有利な条件で離婚が成立しやすくなります。

不倫の証拠を確保しておくことが最も重要なポイントで、メール・写真・宿泊証明などの証拠があると慰謝料交渉も有利に進められます

まずは証拠を集めた上で、弁護士に相談するのが賢明な選択です。

その後、配偶者と直接話し合いを行い、慰謝料や財産分与について交渉を進めていきます。

話し合いで合意できれば「協議離婚」が成立し、最も早く手続きを終えられるでしょう。

協議がまとまらない場合は「調停離婚」へと進み、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを続けることになります。

調停でも合意できないケースでは「裁判離婚」となり、裁判所の判断に委ねることになります。

離婚方法特徴期間費用目安
協議離婚当事者同士の話し合いで解決1〜3ヶ月数万円〜
調停離婚家庭裁判所の調停委員を介して協議3〜12ヶ月10万円〜
裁判離婚裁判所の判決による解決1〜3年30万円〜

不倫した側が離婚を考えたい場合

不倫した側から離婚を求める場合、法律的にはかなり不利な立場に置かれます。

民法では「有責配偶者からの離婚請求」は原則として認められないという判例があるためです。

不倫した側が離婚したい場合は、相手の同意を得るか、5年以上の別居期間を経るなどの条件が必要になります

まずは真摯に謝罪し、慰謝料の支払いなど誠意ある対応を示すことが重要です。

その上で離婚条件について丁寧に話し合い、相手の同意を得られるよう努力しましょう。

なお、不倫相手と再婚したい場合でも、現在の配偶者との離婚が成立しない限り実現できません。

相手が離婚に応じない場合は、別居期間を積み重ねることになるため、長期的な視点が必要です。

別居期間が5年以上になると、裁判所が「婚姻関係が破綻している」と判断し、離婚が認められる可能性が高まります。

離婚を認められる条件内容
相手の同意不倫された配偶者が離婚に同意する
長期別居5年以上の別居期間がある
婚姻関係の破綻回復の見込みがないと裁判所が判断
経済的補償十分な慰謝料や財産分与を提示

どちらの立場であっても、できるだけ冷静に話し合いを進め、お互いにとって納得のいく解決を目指すことが大切です。

不倫の慰謝料の相場と請求の流れ

不倫が原因で離婚する際、慰謝料請求は重要な問題です。

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金であり、不倫された側は配偶者と不倫相手の両方に請求できます。

不倫による慰謝料の相場は、配偶者に対して100万円〜300万円、不倫相手に対して50万円〜200万円程度が一般的です。

ただし、不倫の期間や態様、家庭環境への影響度などによって金額は大きく変動します。

例えば、長期間の不倫や子どもが生まれた場合、SNSでの公表があった場合などは高額になる傾向があります。

反対に、不倫期間が短い、すでに夫婦関係が破綻していたなどの事情があれば減額される可能性も。

慰謝料を増額する要素不倫期間が長い
不倫相手との間に子どもがいる
不倫が周囲に知られた
借金などの経済的損害がある
慰謝料を減額する要素不倫期間が短い
すでに夫婦関係が破綻していた
不倫された側にも非がある
相手が経済的に支払い困難

不倫相手に対する慰謝料請求もできる

多くの人が見落としがちですが、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

不倫相手は「不法行為」によって婚姻関係を侵害したとして、法的責任を問われるのです。

不倫相手への慰謝料請求は、相手が既婚者と知っていたかどうかが重要なポイントになります

「既婚者と知らなかった」という抗弁が認められれば、慰謝料が減額されるか免除されることもあります。

不倫相手への請求方法は、まず内容証明郵便で請求し、応じない場合は調停や裁判へと進みます。

請求の時効は不倫の事実を知ってから3年、不倫行為があってから20年とされているので注意しましょう。

なお、ダブル不倫の場合でも慰謝料請求は可能ですが、減額される可能性が高くなります。

慰謝料請求の流れ1. 証拠の収集
2. 内容証明郵便での請求
3. 話し合いでの和解交渉
4. 調停申立て
5. 裁判提起
必要な証拠ホテルの領収書
LINE、メールのやり取り
写真、動画
目撃証言
GPS記録など

慰謝料請求は証拠が決め手となるため、冷静に証拠を集めることが大切です。

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離婚の際には不倫の証拠が重要

不倫が原因で離婚を進める場合、最も重要なのが不倫の証拠集めです。

証拠がないまま離婚協議に入ると、慰謝料の請求が難しくなったり、有利な条件を引き出せなくなる可能性があります。

不倫の立証には「肉体関係の存在」を示す証拠が必須で、ホテルの領収書やラブホテルへの出入り写真などが有力な証拠になります

もし不倫を疑っているなら、早い段階から計画的に証拠を集めることが大切です。

証拠集めの方法としては、探偵に依頼する方法もありますが、費用が高額になる点がデメリットです。

自分で証拠を集める場合は、以下のような方法が効果的です。

有効な証拠具体的な内容
デジタル証拠・LINE、メール、SNSのやり取り
・写真や動画のデータ
・クレジットカードの利用明細
・GPSの履歴記録
物理的証拠・ホテルやレストランの領収書
・ラブレター
・プレゼントの贈り物
・不倫相手との写真
証言・目撃者の証言
・不倫相手や当事者の自白

証拠集めの際には、違法行為(盗聴・不法侵入など) にならないよう気をつける必要があります。

配偶者のスマホを無断で見る行為も、場合によっては「プライバシー侵害」とみなされることがあるので注意しましょう。

また、集めた証拠は複数の場所に保管し、相手に破棄されるリスクを減らすことも大切です。

不倫の疑いがあるものの証拠集めが難しい場合は、弁護士に相談するのが賢明です。

弁護士は証拠の集め方や保全方法についてアドバイスしてくれます。

さらに、すでに集めた証拠が法的に有効かどうかの判断も得られるでしょう。

「不倫の証拠がなければ慰謝料は請求できない」と思われがちですが、状況証拠を積み重ねることでも立証は可能です。

例えば、深夜の頻繁な外出や不自然な言い訳、携帯電話の隠し方なども状況証拠として活用できます。

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離婚時に決定すべき事項

不倫が原因で離婚する場合も、通常の離婚と同様にいくつかの重要事項を決めなければなりません。

これらは夫婦の将来や子どもの生活に大きく影響する問題なので、感情的にならず冷静に判断することが大切です。

財産分与の取り決め

財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築いた財産を分ける手続きです。

通常は二分の一ずつが原則ですが、不倫があった場合は不倫した側が不利になることがあります。

財産分与の対象となるのは結婚後に共同で形成した財産であり、結婚前からの財産や相続・贈与された個人的な財産は対象外です。

例えば、共働き夫婦が購入した家や車、貯金などは分与の対象となります。

一方、結婚前から持っていた宝飾品や親から相続した土地などは対象外です。

財産分与の請求は離婚成立後2年以内に行う必要があるため、離婚前に十分な資産調査をしておきましょう。

特に専業主婦の場合、配偶者の資産状況が分からないことが多いので、事前の調査が重要です。

財産分与の対象になるもの・不動産(住宅や土地)
・預貯金や投資商品
・車や家財道具
・退職金(按分)
・年金(厚生年金の分割)
財産分与の対象にならないもの・結婚前から所有していた財産
・相続や贈与で得た個人的財産
・個人的な趣味の道具
・不倫相手からの贈り物

別居した場合の婚姻費用の取り決め

不倫が発覚した後、多くのカップルは別居期間を経て離婚に至ります。

この別居期間中も法律上は夫婦であるため、経済力のある配偶者は相手の生活を支える義務があります。

婚姻費用は収入の差や子どもの有無などに基づいて算定され、不倫した側でも請求できますが、金額が減額されるケースも多いです。

別居中の婚姻費用の相場は、子どもがいない場合で月5〜15万円程度、子どもがいる場合はさらに高くなります。

婚姻費用の支払いは離婚が成立するまで続くため、長期間の別居では総額が大きくなることも。

不倫した側が誠実に婚姻費用を支払うことは、後の離婚条件交渉でも好印象を与えるポイントになります。

別居する際は、婚姻費用の取り決めを書面にしておくと後のトラブルを防げます。

婚姻費用の計算要素・両者の収入差
・子どもの人数と年齢
・住居費の負担状況
・特別な出費(医療費など)
請求方法1. 話し合いでの決定
2. 家庭裁判所での調停
3. 審判

親権者の取り決め

子どもがいる夫婦の離婚では、親権者の決定が最も難しい問題の一つです。

親権とは子どもの監護や教育、財産管理などの権利と責任を指します。

不倫があった場合でも、自動的に不倫した側が親権を失うわけではなく、子どもの福祉を最優先に判断されます

親権者を決める際に考慮される要素としては、子どもとの精神的つながり、養育能力、生活環境などがあります。

裁判所は子どもの年齢や意思も考慮し、特に10歳以上の子どもの意見は重視される傾向にあります。

不倫が理由の離婚でも、感情的にならず子どもの将来を第一に考えた冷静な判断が求められます。

親権を争う場合は、相手の不倫を攻撃材料にするよりも、自分が適切な親であることを示す方が効果的です。

親権者決定の考慮要素・子どもとの心理的結びつき
・養育環境の安定性
・経済的な養育能力
・子どもの年齢と意思
・兄弟姉妹の分離可能性
親権以外の選択肢・共同親権(日本では認められていない)
・面会交流権の確保
・監護権と親権の分離

養育費の取り決め

養育費は親権者となった側が子どもを育てるために、もう一方の親から受け取るお金です。

子どもの健全な成長を支えるために非常に重要な取り決めとなります。

養育費は子どもが成人するまで支払う義務があり、不倫の有無は金額に影響しませんが、きちんと取り決めをしておかないと未払いのリスクがあります

養育費の相場は、支払う側の収入や子どもの年齢、人数によって大きく変わります。

一般的な目安としては、子ども1人あたり月3〜5万円程度ですが、収入が高い場合はそれ以上になることも。

養育費の支払い方法や期間、増減の条件なども細かく取り決めておくと良いでしょう。

特に、進学費用や医療費などの特別な出費についても明確にしておくことが重要です。

万が一、支払いが滞った場合の対処法(強制執行など)についても知識を持っておきましょう。

養育費の相場・子ども1人:月3〜5万円
・子ども2人:月5〜8万円
・子ども3人:月8〜12万円
養育費の取り決め方法・公正証書の作成(強制執行認諾条項付き)
・調停調書での明記
・裁判所の審判

離婚時のこれらの取り決めは、将来の生活に大きく影響するため、感情に任せず専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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不倫離婚後に後悔しやすいポイントとは?

不倫が原因で離婚を決断した場合、その後に後悔してしまうケースは少なくありません。

感情が高ぶった状態での決断は、冷静になったときに「本当にこれでよかったのか」と疑問を感じることがあります。

不倫離婚後の後悔を避けるには、離婚前に十分な準備期間を設け、経済面や精神面での対策を立てておくことが重要です。

以下に離婚後によく後悔するポイントとその対策を紹介します。

後悔しやすいポイント対策
経済的な不安・離婚前に具体的な生活設計を立てる
・就職や転職の準備をしておく
・十分な慰謝料や財産分与を確保する
・養育費の取り決めを公正証書にする
子どもへの影響・子どもの気持ちに配慮した説明をする
・面会交流の取り決めをしっかり行う
・親権争いを避け、子どもの負担を軽減する
・必要に応じて専門家のカウンセリングを受ける
感情的な決断・冷却期間を設ける
・専門家に相談する
・メリット、デメリットを冷静に書き出す
・修復の可能性も検討する
法的な準備不足・弁護士に事前相談する
・必要な証拠を事前に集める
・離婚条件を書面で明確にする
・将来を見据えた取り決めをする

不倫された側が後悔しやすいのは「もっと慎重に証拠を集めればよかった」「感情的になって財産分与で損をした」といった点です。

一方、不倫した側は「安易に家庭を捨てた」「新しい関係が思ったより長続きしなかった」と後悔するケースが多いようです。

離婚後の生活を想像して具体的なプランを立てておくと、後悔するリスクを減らせるでしょう。

特に子どもがいる場合は、親権や養育費、面会交流などについて十分に話し合っておくことが大切です。

また、精神的なケアも忘れずに。

離婚は大きな精神的ストレスを伴うため、友人や家族のサポート、場合によってはカウンセリングを受けることも検討しましょう。

離婚を決意する前に、冷却期間を設けて冷静に判断することも後悔を減らす有効な方法です。

不倫の衝撃は大きいですが、時間が経つと感情も落ち着き、より客観的な判断ができるようになります。

「離婚したい」と思った瞬間に決断するのではなく、一定期間の別居や夫婦カウンセリングを試してみることも選択肢の一つと言えるでしょう。

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よくある質問

不倫と離婚に関して、多くの方が疑問に感じる点をQ&A形式でまとめました。

それぞれの状況に応じた対応策の参考にしてください。

よくある質問
  • ダブル不倫の場合でも配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求できますか?
  • 不倫している夫から離婚を求められましたが、私は離婚したくない場合はどうすればよいですか?
  • 不倫の証拠がない場合でも離婚や慰謝料請求はできますか?
  • 不貞行為による離婚請求に時効はありますか?
  • 浮気をした側が離婚後に不倫相手と再婚することは多いのでしょうか?
  • 離婚時の財産分与と不倫による慰謝料は別々に請求できますか?
  • 別居中に浮気された場合も離婚理由として認められますか?
  • 夫の浮気が発覚した場合、離婚するかしないか迷っています。弁護士に相談すべきですか?

ダブル不倫の場合でも配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求できますか?

はい、ダブル不倫でも両方に請求できます。

ただし、お互いに有責性があるため、慰謝料額は減額されるケースが多いです。

両方の不倫が同時期かつ同程度の場合、相殺される可能性もあります。

不倫している夫から離婚を求められましたが、私は離婚したくない場合はどうすればよいですか?

有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求は原則として認められません。

離婚に同意しなければ、夫は離婚を強制できません。

ただし、5年以上の別居があれば状況が変わる可能性があります。

不倫の証拠がない場合でも離婚や慰謝料請求はできますか?

直接的な証拠がなくても、状況証拠を積み重ねることで不倫を立証できる場合があります。

ただし、証拠なしでは慰謝料請求は難しくなります。

離婚自体は協議離婚であれば可能です。

不貞行為による離婚請求に時効はありますか?

不貞行為自体に時効はありませんが、慰謝料請求には時効があります。

不倫の事実を知ってから3年、行為があってから20年が経過すると時効となります。

離婚請求自体には時効はありません。

浮気をした側が離婚後に不倫相手と再婚することは多いのでしょうか?

統計的には不倫相手との再婚率は高くありません。

不倫期間が長い場合やしっかりした関係がある場合は再婚することもありますが、多くは離婚後に関係が終わるケースが見られます。

離婚時の財産分与と不倫による慰謝料は別々に請求できますか?

はい、別々に請求できます。

財産分与は結婚中に共同で築いた財産の分配で、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償です。

両方を同時に請求することが一般的ですが、法的には別の制度です。

別居中に浮気された場合も離婚理由として認められますか?

法律上、別居中でも婚姻関係が継続している限り不貞行為は成立します。

ただし、すでに婚姻関係が破綻していたと認められる場合は、慰謝料が減額または認められないこともあります。

夫の浮気が発覚した場合、離婚するかしないか迷っています。弁護士に相談すべきですか?

早い段階での弁護士相談は有益です。離婚しない場合でも、今後の対応や証拠の保全方法についてアドバイスが得られます。

初回相談は無料や低額で受けられる事務所も多いので、専門家の意見を聞くことをおすすめします。

まとめ

不倫と離婚の問題は感情的になりがちですが、冷静な判断が必要な重要な局面です。

不倫と浮気の違いを正しく理解し、法的な立場を把握することが第一歩となります。

不倫された側は証拠収集を慎重に行い、慰謝料請求や財産分与など有利な離婚条件を引き出せる可能性があります。

一方、不倫した側は不利な立場に置かれますが、誠実な対応と話し合いを通じて解決策を見出すことが大切です。

離婚を検討する際は、財産分与や親権、養育費などの問題を事前に整理し、将来を見据えた取り決めを行いましょう。

そして何より、感情的な決断で後悔しないよう、専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

どのような選択をするにしても、特に子どもがいる場合は、子どもの福祉を最優先に考えた対応を心がけてください。

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