不倫は不法行為!民法709条の要件、慰謝料相場や請求方法を解説

不倫に対する民法の条文

配偶者の不倫が発覚すると、怒りや悲しみなど様々な感情が渦巻きます。

「相手に慰謝料を請求できるの?」「民法ではどのように扱われるの?」と疑問を抱える方も多いでしょう。

不倫は民法上では「不法行為」として位置づけられており、慰謝料請求の根拠となる民法709条が重要な意味を持ちます。

しかし、単に不倫があったからといって、必ずしも慰謝料が認められるわけではありません。

この記事では、不倫と民法の関係や慰謝料請求が認められるケース、必要な証拠などについて解説していきます。

法律の専門用語は難しいですが、できるだけわかりやすく説明していきます。

ぜひ最後まで読んで、あなたの状況に合った適切な対応方法を見つけてください。

目次

民法709条の構成と慰謝料請求が成立しない事例

不倫問題で慰謝料を請求する際に、その法的根拠となるのが民法709条です。

配偶者の不倫に対して相手方に慰謝料を請求するためには、この条文の要件を満たしていることが必要になります。

ただし、不倫があったからといって、必ずしも全てのケースで慰謝料請求が認められるわけではありません。

では、実際に民法709条がどのような構成になっているのか、またどういった場合に慰謝料請求が認められないのかを見ていきましょう。

民法709条の不法行為について紹介

民法709条は不法行為に関する基本的な条文で、「故意または過失によって他人の権利や法的に保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。

不倫は、婚姻関係における貞操義務違反として、この民法709条における不法行為に該当すると考えられています。

民法709条が適用されるためには、主に4つの要件を満たす必要があります。

不倫による慰謝料請求では、この4つの要件がすべて揃っているかどうかが重要なポイントになります

①故意もしくは過失相手が意図的に、または注意を怠って行った行為
②他人の権利または法的利益法律によって守られている権利や利益
③侵害行為その権利や利益を傷つける行為
④発生した損害侵害行為によって生じた損害

故意もしくは過失

不倫における「故意」とは、相手が既婚者であることを知りながら関係を持つことを指します。

「過失」は、相手が既婚者であるかどうかを確認せず、注意を怠った状態を意味します。

不倫相手が「既婚者と知らなかった」という場合、過失があったかどうかが争点になることがあります。

たとえば、SNSや結婚指輪など、相手が既婚者であると合理的に判断できる状況があったにもかかわらず、確認を怠った場合は過失があると判断されることもあります。

一方で、相手が結婚していることを隠しており、それを知る手がかりがなかった場合は、過失がないと判断されることもあるでしょう。

他人の権利または法的に守られる利益

婚姻関係においては、配偶者同士が互いに貞操義務を負っています。

この貞操義務は明文化されていませんが、判例上、婚姻関係における法的に保護される利益として確立しています。

つまり、自分の配偶者が第三者と性的関係を持たないよう求める権利が法的に認められているのです。

ただし、すでに婚姻関係が破綻している場合は、この権利が保護に値するかどうかが問題になります。

別居が長期間続いている、または離婚調停が進んでいるなど、婚姻関係が形骸化している状況では、この権利の保護が弱まる可能性があります。

侵害行為

不倫における侵害行為とは、具体的には配偶者以外の人と性的関係を持つことです。

婚姻関係にある人が、配偶者以外の人と性的関係を持つことで、配偶者の貞操権を侵害することになります。

この「性的関係」の範囲については、必ずしも肉体関係だけではなく、精神的な関係も含まれる場合があります。

たとえば、長期間に渡る恋愛関係や、金銭的な援助などが含まれるケースもあります。

ただし、単なる友人関係や仕事上の付き合いだけでは、通常、侵害行為とは認められません。

これによって発生した損害

不倫による損害は、主に精神的苦痛(慰謝料)として認められています。

配偶者の不倫が原因で受けた精神的ショックや、家庭生活の破綻による精神的苦痛などが該当します。

損害の程度は、不倫の期間や態様、家庭環境への影響などによって判断されます。

例えば、長期間の不倫や、子どもがいる家庭での不倫、経済的負担を家庭に与えた不倫などは、損害が大きいと判断される傾向があります。

また、不倫によって離婚に至った場合は、将来的な経済的損失なども考慮されることがあります。

不倫による慰謝料請求の流れ

不倫が発覚した場合、慰謝料請求は一般的に以下のような流れで進みます。

まずは証拠の収集から始め、相手に内容証明郵便を送り、話し合いの場を持ちます。

合意に至らない場合は調停や訴訟へと進む流れになります。

不倫による慰謝料請求では、民法709条の4つの要件をどのように満たしているかを明確にすることが極めて重要です

①証拠収集不倫の事実を証明する証拠を集める
②内容証明郵便の送付請求の趣旨と金額を明記して送付
③話し合い直接または代理人を通じて交渉
④調停・訴訟合意できない場合、法的手続きへ

夫と不倫相手による故意または過失

慰謝料請求において最初に確認すべきは、夫と不倫相手に故意または過失があったかどうかです。

夫の場合は結婚していることを当然知っているため、故意が認められるのが一般的です。

不倫相手については、夫が既婚者であることを知っていたか、または知り得る状況にあったかが問題になります。

たとえば、夫の結婚指輪や、SNSでの家族写真の投稿、周囲の人からの情報など、既婚者であることを知るための手がかりがあったにもかかわらず、確認を怠った場合は過失があると判断されることがあります。

逆に、夫が積極的に独身だと偽っており、不倫相手がそれを信じるのが合理的な状況だった場合は、過失がないと判断される可能性もあります。

妻の権利または法律で守られる利益

結婚している夫婦は互いに貞操義務を負っています。

これは明文化されていない義務ですが、判例上、婚姻関係における法的に保護される利益として確立しています。

妻は、夫に対して貞操義務を守ることを求める権利があり、その権利が侵害された場合に慰謝料請求が可能になります。

ただし、夫婦関係がすでに実質的に破綻している場合は、この権利が保護に値するかどうかが問題になります。

例えば、長期間の別居や、すでに離婚調停が進んでいるような状況では、この権利の保護が弱まる可能性があります。

不倫相手に引き起こされた侵害

不倫による侵害行為として、通常は肉体関係の存在が重要な証拠となります。

ホテルの領収書や、二人で撮った写真、メールやLINEなどのやり取りが証拠として使われることが多いです。

また、精神的な不貞行為も侵害として認められる場合があります。

例えば、肉体関係がなくても、親密なメールのやり取りや、定期的なデートの証拠などから、実質的な恋愛関係にあったと認められるケースもあります。

ただし、単なる友人関係や仕事上の付き合いは、通常、侵害行為とは認められません。

妻が受けた損害

不倫によって妻が受けた損害としては、精神的苦痛が中心となります。

裏切られたショックや、家庭生活の破綻による精神的な苦痛などが該当します。

損害の程度は、不倫の期間や態様、家庭環境への影響などによって判断されることが多いです。

例えば、長期間の不倫や、子どもがいる家庭での不倫、経済的負担を家庭に与えた不倫などは、損害が大きいと判断される傾向があります。

また、不倫が原因で離婚に至った場合は、将来の経済的損失なども考慮されることがあり、慰謝料の額に影響することもあります。

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ご関心のある慰謝料の金額について

不倫が発覚したとき、多くの方が気になるのは「いくらの慰謝料を請求できるのか」という点でしょう。

一般的に不倫による慰謝料は、相手の収入や不倫の期間、態様などによって異なりますが、100万円から300万円程度が相場とされています。

ただし、すべての不倫で必ず慰謝料が認められるわけではありません。

民法上、特定の条件に該当する場合は慰謝料請求が認められないケースがあるのです。

慰謝料請求が認められないケース

不倫が発覚しても、以下のような状況では民法709条に基づく慰謝料請求が認められないことがあります。

これらのケースを知っておくことで、無駄な労力や時間を費やさずに適切な対応ができるでしょう。

慰謝料請求を考える前に、自分のケースが以下のような請求が認められないパターンに当てはまらないか確認することが大切です

パターン説明
不倫相手の不知相手が既婚者と知らなかった場合
婚姻関係の破綻すでに夫婦関係が実質的に終わっていた場合
消滅時効不倫の発覚から3年以上経過している場合
示談合意すでに慰謝料を請求しないと約束した場合
判例による否定過去の裁判例で類似ケースが却下されている場合

不倫相手は夫が既婚者であることを知らなかった場合

不倫相手が「相手が既婚者だと知らなかった」場合、故意も過失もないため、民法709条の要件を満たさず、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

例えば、夫が結婚指輪を外し、独身だと偽って交際していた場合などが該当します。

ただし、社会通念上、相手が既婚者であると疑うべき状況があったにもかかわらず確認しなかった場合は、「過失」があったと判断されることもあります。

たとえば、職場の同僚で家族の話をよくしていた、SNSに家族の写真が載っていたなど、既婚者であることを知る手がかりがあった場合は注意が必要です。

このような場合、「知らなかった」という主張が認められないケースもあります。

夫婦関係がすでに破綻していた場合

婚姻関係がすでに実質的に破綻していた場合、貞操義務が弱まるため、慰謝料請求が認められないことがあります。

「婚姻関係の破綻」と認められるのは、例えば以下のような状況です。

長期間の別居が続いている、既に離婚調停が始まっている、あるいは夫婦間の精神的な結びつきが完全に失われているような場合です。

裁判所は一般的に、不倫の時点で婚姻関係が形骸化していたかどうかを重視します。

例えば、別居期間が数年に及んでいる場合や、すでに離婚の合意があり手続きだけが残っている状態であれば、婚姻関係が破綻していたと判断される可能性が高いでしょう。

消滅時効が完了している

不倫による慰謝料請求権には時効があります。

民法724条によれば、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年で時効により消滅します。

つまり、不倫を知った日から3年を経過すると、原則として慰謝料を請求できなくなるのです。

また、不法行為の時から20年を経過した場合も同様に時効となります。

時効の計算は非常に重要で、不倫の事実を知った正確な日付を覚えておくことが大切です。

ただし、時効が成立していても、相手が時効を主張しなければ慰謝料請求が認められる可能性があります

慰謝料を請求しないという約束

不倫発覚後に「慰謝料を請求しない」という合意や示談が成立していた場合、後から慰謝料を請求することは難しくなります。

例えば、夫婦間で不倫を許す約束をした後や、離婚時に慰謝料請求権を放棄する合意をした後に、改めて慰謝料を請求することは通常認められません。

ただし、この合意が強制や脅迫によるものだった場合や、重要な事実を隠されていた場合は、合意の無効を主張できる可能性があります。

また、合意の後に新たな不倫が発覚した場合は、その新たな不倫に対して慰謝料請求が可能なケースもあります。

慰謝料請求権の放棄に関する合意は、明確な証拠(書面など)が重要になるため、口頭での約束は証明が難しい場合があります。

離婚に関する慰謝料の請求が却下された判決

過去の判例では、以下のようなケースで慰謝料請求が却下されています。

これらの事例を知ることで、自分のケースが認められる可能性があるかどうかの参考になるでしょう。

裁判所の判断は個別のケースによって異なりますが、類似の状況がある場合は注意が必要です

判例のポイント説明
婚姻関係の破綻長期別居後の不倫は慰謝料の対象外とされたケース
相手の過失なし不倫相手が既婚者と知らなかったと認められたケース
証拠不十分不倫の証拠が不十分で請求が却下されたケース
時効成立不倫発覚から3年以上経過していたケース

例えば、最高裁判所の判例では、婚姻関係が既に破綻していた場合、その後の配偶者の不貞行為は不法行為とはならないとの判断が示されています。

また、単に疑いがあるだけでは不十分で、不倫の確実な証拠(ホテルの領収書やメールのやり取りなど)がない場合は、請求が却下されるケースが多いです。

さらに、不倫相手が「既婚者と知らなかった」という主張が信憑性を持って認められた場合も、慰謝料請求が棄却されることがあります。

このように、不倫による慰謝料請求は必ずしも認められるとは限らず、様々な条件や状況によって結果が左右される点に注意が必要です。

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不倫による離婚を進めるためには証拠を確保しておくことが必要

不倫を理由に慰謝料請求や離婚を進める場合、最も重要なのが証拠の確保です。

民法709条に基づく不法行為の立証には、不倫の事実を客観的に証明できる証拠が不可欠となります。

証拠が不十分だと「単なる疑い」として片付けられ、慰謝料請求が認められないケースも少なくありません。

では、どのような証拠が有効で、どのように集めればよいのでしょうか。

離婚の証拠として認められるもの一覧

不倫の証拠として法的に認められるものには、様々な種類があります。

より確実な証拠を複数集めることで、慰謝料請求の成功率が高まります。

特に決定的な証拠とされるのは、不倫相手との肉体関係を証明するものです

証拠の種類具体例証拠としての強さ
写真・動画ホテルへの出入り、手をつないでいる様子◎(決定的)
メール・LINE愛情表現、デート計画の内容○(状況による)
ホテルの領収書二人の名前、利用日時の記録◎(決定的)
目撃証言友人や探偵による目撃情報○(信頼性による)
クレジットカード明細食事やプレゼントの支払い記録△(補強証拠)
GPS記録頻繁に同じ場所に行った履歴△(補強証拠)

写真や動画は、不倫の決定的な証拠になりえます。

特に、二人でホテルに入る様子や、親密な行動を撮影したものは効果的です。

ただし、撮影方法によっては肖像権やプライバシーの侵害になる可能性があるため、適法な方法で収集する必要があります。

メールやLINEなどの電子メッセージは、内容によって有力な証拠になります。

「愛している」などの愛情表現や、デートやホテル利用の計画が記載されていれば、不倫関係を証明する材料になります。

ホテルの領収書や宿泊記録は、二人が同じ時間に同じ場所にいたことを示す強力な証拠です。

特に二人の名前が記載されているものや、連続して利用した記録などは説得力があります。

友人や探偵による目撃証言も証拠として認められますが、信頼性が問われます。

探偵を依頼する場合は、適法な方法で調査を行う信頼できる業者を選ぶことが重要です。

証拠収集時の注意事項

証拠を集める際には、いくつかの重要な注意点があります。

違法な方法で収集した証拠は裁判で認められないだけでなく、逆に訴えられるリスクもあるのです。

証拠収集は感情に任せず、冷静に法律の範囲内で行うことが何より大切です

注意点説明
違法な盗聴・盗撮の禁止無断で会話を録音したり、私的空間を撮影することは違法
不正アクセスの禁止配偶者のスマホやPCに無断でアクセスすることは不正アクセス禁止法違反の可能性
ストーカー行為の禁止過度な尾行や監視はストーカー規制法違反になりうる
証拠の保全日付やデータが確認できる形で保存すること
プロへの依頼自分での証拠集めに限界がある場合は探偵や弁護士に相談

盗聴や盗撮は犯罪行為に当たる可能性があるため、絶対に避けるべきです。

特に、相手の住居や私的空間を無断で撮影することは、住居侵入罪やプライバシー侵害になりかねません。

配偶者であっても、スマートフォンやパソコンに無断でアクセスすることは不正アクセス禁止法違反となる可能性があります。

パスワードを勝手に使用したり、覗き見たりする行為は控えましょう

過度な尾行や監視は、ストーカー規制法に抵触する恐れがあります。

感情的になって相手を追いかけ回したり、頻繁に行動を監視したりすることは避けましょう。

証拠は日付やデータが確認できる形で保全することが重要です。

デジタルデータはスクリーンショットを撮る際に日時が分かるようにし、印刷物は原本を保管しておきましょう。

自分での証拠集めに限界を感じたら、探偵事務所や弁護士に相談するのも一つの方法です。

プロの探偵は合法的な範囲内で効果的な証拠を集めてくれますし、弁護士は証拠の法的価値についてアドバイスしてくれます。

証拠収集は慰謝料請求の成否を左右する重要なプロセスですが、感情に任せて違法行為に及ぶことのないよう注意しましょう。

適切な方法で十分な証拠を集めることが、民法に基づく正当な慰謝料請求への第一歩となります。

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不倫の慰謝料請求について弁護士に相談することをお勧め

不倫による慰謝料請求は民法709条を根拠としますが、実際の手続きは複雑で感情的な要素も絡みます。

証拠集めから交渉、場合によっては調停や訴訟まで、法的な知識や冷静な判断が必要になるでしょう。

そのため、不倫問題が発生した場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は法律のプロフェッショナルとして、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供してくれます。

専門家のサポートを受けることで、感情に流されず、合理的な解決策を見つけやすくなるでしょう

弁護士を選ぶ方法について

不倫問題に強い弁護士を選ぶことで、慰謝料請求の成功率が高まります。

ただ、「どうやって良い弁護士を見つければいいの?」と悩む方も多いでしょう。

以下のポイントを参考に、自分に合った弁護士を探してみてください。

初回相談は無料の事務所も多いので、複数の弁護士に相談して比較検討することをおすすめします

選び方のポイントチェック項目
専門性不倫、離婚問題を専門としているか
実績慰謝料請求の成功事例があるか
対応の丁寧さ質問に分かりやすく答えてくれるか
アクセス相談しやすい場所にあるか
費用料金体系が明確か、予算に合うか

不倫問題や離婚を専門的に扱っている弁護士事務所を選びましょう。

専門分野に強い弁護士は、類似の事例をたくさん経験しているため、効率的かつ効果的なアドバイスが期待できます。

弁護士のホームページや口コミで過去の実績を確認してみるのも良いでしょう。

特に民法709条に基づく慰謝料請求の成功事例があるかどうかは、重要なチェックポイントです。

初回相談での対応も弁護士選びの大切な判断材料になります。

あなたの話をしっかり聞いてくれるか、質問に分かりやすく答えてくれるか、共感してくれるかなどをチェックしましょう。

弁護士事務所の場所も考慮すべき要素です。

不倫問題の解決には複数回の相談が必要になることもあるため、通いやすい場所にある事務所が便利です。

オンライン相談に対応している事務所なら、遠方でも利用しやすいでしょう。

弁護士費用の料金体系も必ず確認しておきましょう。

着手金や成功報酬、相談料などがどのように設定されているか、予算に合うかどうかを事前に確認することで、後々のトラブルを避けられます。

費用面で不安がある場合は、法テラスなどの公的支援制度も検討してみるとよいでしょう

弁護士に相談する際は、証拠や経緯をまとめておくと効率的です。

不倫が発覚した日時、証拠の内容、これまでの交渉経過などを時系列でまとめておくと、弁護士も状況を把握しやすくなります。

民法709条に基づく慰謝料請求は法的な専門知識が必要な手続きです。

適切な弁護士のサポートを受けることで、精神的な負担を減らしながら最適な解決策を見つけることができるでしょう。

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弁護士費用を最小限に抑えるためのコツ

不倫問題で弁護士に依頼する際、気になるのが費用の問題です。

弁護士費用は決して安くありませんが、いくつかのポイントを押さえることで、必要以上の出費を抑えることができます。

民法709条に基づく慰謝料請求をスムーズに進めるためにも、費用対効果の高い弁護士の活用法を知っておきましょう。

弁護士費用を抑えるには、相談前の準備と効率的なコミュニケーションが鍵となります

費用節約のポイント具体的な方法
事前準備経緯や証拠を時系列でまとめておく
相談内容の整理質問したい点をリスト化しておく
複数の事務所比較料金体系を比較し最適な事務所を選ぶ
法テラスの活用収入が少ない場合は法的支援を検討
自分でできることは自分で証拠収集など可能な作業は自分で行う

弁護士との相談前に、不倫の経緯や証拠を時系列でまとめておくと効率的です。

いつ不倫が発覚したのか、どのような証拠があるのか、これまでにどんなやり取りがあったのかなど、できるだけ詳しく記録しておきましょう。

準備が整っていれば、弁護士との面談時間を短縮でき、結果的に費用の節約につながります。

相談前に聞きたいことをリスト化しておくのも効果的です。

「民法709条の適用条件は?」「慰謝料の相場はいくら?」「時効はある?」など、疑問点を整理しておくと、限られた時間内で必要な情報を得られます。

法律事務所によって料金体系は大きく異なるため、複数の事務所を比較検討することをおすすめします。

着手金や成功報酬の割合、相談料の有無など、事前に確認して自分の予算に合った事務所を選びましょう。

なかには初回相談無料の事務所もあるので、活用するとよいでしょう。

収入が少ない場合は、法テラス (日本司法支援センター) の民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。

この制度では、弁護士費用の立替えや分割払いなどの支援を受けられるケースがあります。

条件に該当するかどうか、まずは法テラスに問い合わせてみるとよいでしょう

証拠収集など、自分でできる作業は自分で行うことも費用削減につながります。

前章で説明したように、適法な範囲内で証拠を集めておけば、弁護士の作業時間を減らすことができます。

ただし、違法な方法での証拠収集は避け、判断に迷う場合は必ず弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼する業務範囲も明確にしておくことが大切です。

「示談交渉のみ」「調停までのサポート」「訴訟まで依頼する」など、段階に応じて依頼内容を決めておけば、必要な費用を事前に把握できます。

不倫問題では感情的になりがちですが、弁護士とのコミュニケーションは冷静かつ効率的に行いましょう。

民法709条に基づく慰謝料請求の成功と費用の最適化の両方を実現させるためにも、弁護士との良好な関係を築くことが重要です。

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よくある質問

不倫と民法に関して多くの方が疑問に思われる点について、Q&A形式でわかりやすく解説します。

法律の専門用語は難しいですが、ポイントを絞って説明していきますので参考にしてください。

よくある質問
  • 不倫と不貞行為の違いはありますか?
  • 民法709条と710条の違いについて教えてください。
  • 不貞行為はなぜ民法上で悪いとされるのですか?
  • 不法行為と不貞行為の関係について教えてください。
  • 配偶者の不貞行為で慰謝料を請求できるケースを教えてください。
  • 貞操義務は民法のどの条文に規定されていますか?
  • 不倫は法律上の犯罪になりますか?
  • 民法770条と不倫による離婚の関係について教えてください。
  • 不貞行為による精神的苦痛の立証方法はありますか?
  • 不貞行為が発覚した際の対処法を教えてください。

不倫と不貞行為の違いはありますか?

法律上は「不貞行為」という表現が一般的で、配偶者以外との性的関係を指します。

「不倫」は日常的な表現で、法律用語ではありませんが、実質的には同じ意味で使われています。

民法709条と710条の違いについて教えてください。

民法709条は不法行為の基本規定で、故意・過失による権利侵害の賠償責任を定めています。

710条はその特別規定で、精神的苦痛(慰謝料)の賠償請求権を明記しています。

不倫問題では両方が関係します。

不貞行為はなぜ民法上で悪いとされるのですか?

夫婦間には互いに貞操義務があり、これは婚姻関係において法的に保護される利益とされています。

不貞行為はこの権利を侵害する行為として、民法709条の不法行為に該当するとされています。

不法行為と不貞行為の関係について教えてください。

不貞行為は不法行為の一種です。

不法行為とは他人の権利や法的利益を侵害する行為全般を指し、不貞行為は配偶者の貞操権を侵害する不法行為として位置づけられています。

配偶者の不貞行為で慰謝料を請求できるケースを教えてください。

婚姻関係が実質的に破綻していない状態で不貞行為があり、不倫相手が既婚者と知っていた(または知り得た)場合に慰謝料請求が認められます。

時効(3年)が経過していないことも条件です。

貞操義務は民法のどの条文に規定されていますか?

民法に貞操義務を直接規定する条文はありません。

しかし、判例上、婚姻の本質的要素として認められており、「同居・協力・扶助義務」(民法752条)から導き出される義務とされています。

不倫は法律上の犯罪になりますか?

現在の日本では不倫は犯罪ではなく、民事上の不法行為として扱われます。

かつては刑法上の姦通罪がありましたが、1947年に廃止されました。

現在は民法による慰謝料請求の対象となります。

民法770条と不倫による離婚の関係について教えてください。

民法770条は離婚原因を定めており、配偶者の不貞行為は同条第1項第1号「不貞な行為」に該当します。

不倫が証明できれば、裁判所に離婚を請求する法的根拠となります。

不貞行為による精神的苦痛の立証方法はありますか?

精神的苦痛自体は当事者の主観的なものですが、医師の診断書(うつ病や不眠症など)、カウンセリングの記録、仕事への影響を示す資料など客観的な証拠があると有利になります。

不貞行為が発覚した際の対処法を教えてください。

まずは冷静に証拠を集め、状況を整理することが大切です。

感情的に行動せず、信頼できる弁護士に相談して、慰謝料請求や離婚など今後の方針を決めましょう。

不用意な言動は証拠隠滅や状況悪化の原因になります。

まとめ

不倫による慰謝料請求は民法709条を根拠として行われますが、すべての不倫ケースで認められるわけではありません。

民法709条の要件である「故意・過失」「権利侵害」「損害の発生」「因果関係」をすべて満たす必要があります。

不倫相手が既婚者と知らなかった場合や婚姻関係がすでに破綻していた場合、時効が完了している場合などは、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。

慰謝料請求を成功させるためには、不倫の証拠を適法に収集することが重要です。

写真、メール、ホテルの領収書など、客観的な証拠が必要となりますが、違法な方法での証拠収集は避けるべきです。

不倫問題は法律だけでなく感情的な要素も絡むため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は法律知識だけでなく、あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案してくれるでしょう。

慰謝料請求は感情的な復讐ではなく、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する正当な賠償請求です。

民法の正しい知識と適切な証拠を基に、冷静に対応することが問題解決への近道となります。

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