DV夫と離婚する方法|安全に離婚するための手順と相談窓口一覧

DV夫と離婚

DV夫との離婚を考えている方は、どのように進めればよいか不安を抱えていませんか?

暴力的な配偶者のもとで日々恐怖を感じながら生活するのは、あなたにとって大きな精神的負担です。

DV夫からの離婚は一般的な離婚とは異なり、安全面への配慮や証拠集めなど特別な準備が必要になります。

専門家のサポートを受けながら、正しい手順で進めることで、あなたは新しい人生を歩み始めることができるのです。

DV夫と離婚するための手続きや知っておくべき知識について、この記事では詳しく解説していきます。

被害に苦しむあなたに寄り添いながら、安全に離婚するための道筋を一緒に考えていきましょう。

目次

DVの定義と4種類の暴力パターン

DV(ドメスティック、バイオレンス)とは、配偶者や恋人など親密な関係にある相手から振るわれる暴力のことを指します。

DV夫から離婚を考える場合、まず自分が受けている暴力のタイプを理解することが大切です。

DVには身体的、精神的、性的、経済的という4つの主な暴力パターンがあり、これらが単独または複合的に起こるケースが多いです。

DVの4つのパターン

どのタイプの暴力であっても、被害者の心身に深い傷を残し、離婚の正当な理由となります。

身体的DV

身体的DVは最も分かりやすい暴力の形で、直接的な身体への攻撃を含みます。

殴る、蹴る、首を絞める、物を投げつけるなどの行為が身体的DVに該当します

また、直接的な暴力だけでなく、腕をつかんで強く引っ張る、壁に押し付けるといった行為も身体的DVの一種です。

暴力の後に「愛しているから」「怒らせたのはあなたのせい」と言い訳するパターンもよく見られます。

身体的DVの特徴として、外傷が残るため証拠が残りやすく、離婚調停や裁判でも証明しやすい点があります。

ただし、人目につかない場所を狙って暴力を振るうなど、加害者側に計画性がある場合も多いので注意が必要です。

身体的DVの具体例証拠として残しやすい方法
殴る、蹴る傷跡の写真撮影、診断書の取得
髪を引っ張る診断書、証言者の確保
物を投げつける傷跡の写真、壊れた物の証拠保存
首を絞める痕の写真、診断書の取得
腕をつかむ、引っ張る痣の写真、定期的な記録

精神的DV

精神的DVは目に見えない暴力であり、被害の立証が難しいという特徴があります。

暴言や脅し、無視、人格否定など、相手の心を傷つける言動が含まれます。

「お前はダメな人間だ」「誰も相手にしない」といった言葉の暴力は、長期間続くと被害者の自己肯定感を著しく低下させます

また、友人や家族との交流を制限したり、外出を監視したりするといった支配的な行動も精神的DVに含まれるでしょう。

精神的DVは身体的な傷が残らないため、周囲に相談しても理解されにくく、被害者自身も「これはDVなのか」と悩むケースが多いです。

しかし、精神的DVも立派な暴力であり、PTSDや抑うつなどの深刻な心の傷を残します。

精神的DVも立派な暴力
  • 日常的な罵倒や侮蔑的な言葉
  • 子どもの前での威嚇や脅し
  • 長時間にわたる無視や口をきかない
  • 行動の監視や制限(LINEの確認、GPSでの位置確認)
  • 家族や友人との交流を禁止する
  • 些細なことで責め立てる
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性的DV

性的DVは、相手の同意なしに性的行為を強要することを指します。

「夫婦だから当然」という考えのもと、妻の意思を無視した性行為を求めるケースが多く見られます。

性的DVには避妊に協力しない、ポルノ視聴を強制する、性的に辱める発言をするなども含まれます

このような行為は、たとえ夫婦間であっても明らかな人権侵害です。

性的DVは被害者に強い羞恥心を与えるため、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまうことが多いという特徴があります。

しかし、このような行為も立派な暴力であり、離婚の正当な理由となります。

性的DVの被害を受けている場合は、専門の相談機関に相談することをおすすめします。

性的DVの種類具体的な行為
性行為の強要意思を無視した性的接触、拒否できない雰囲気づくり
避妊への非協力コンドーム使用拒否、避妊を妨げる行為
性的羞恥身体を卑下する発言、容姿への侮辱
性的嫌がらせ望まない性的映像の視聴強制、不快な性的会話

経済的DV

経済的DVは、お金を通じて相手をコントロールする暴力です。

生活費を渡さない、働くことを禁止する、収入をすべて管理するといった行為が該当します。

「毎月の生活費を細かく報告させる」「レシートをすべて提出させる」といった過度な金銭管理も経済的DVの一種です

経済的に自立できない状況に追い込むことで、被害者が逃げられない構造を作り出すのが経済的DVの特徴でしょう。

「どこに行くにもお金がない」「子どもを養えない」という不安から、暴力的な関係から抜け出せなくなるケースが少なくありません。

経済的DVを受けている場合、こっそりお金を貯める、収入証明書や通帳のコピーを取るなどの対策が重要です。

また、各自治体のDV支援制度を利用すれば、生活保護や住宅支援などを受けられる可能性があります。

経済的DV
  • 必要な生活費を渡さない
  • 収入をすべて管理し、小遣い制にする
  • 就労を禁止したり妨害したりする
  • 家計の決定権を一切与えない
  • 借金を強要する
  • 生活費の使い道を細かく監視する
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DV夫の特徴と見分け方

DV夫から離婚するためには、まず相手がDV加害者であることを見極める必要があります。

DV夫は外見だけでは判断できず、典型的な特徴やパターンがあります。

心当たりがある場合は、早めに専門家に相談し、適切な対応を取ることが大切です。

DV夫の特徴を知ることで、自分が置かれている状況を客観的に見つめ直すきっかけになるでしょう。

外部での評判が良い場合が多い

DV加害者の多くは、家庭の外では評判が良いという二面性を持っています。

同僚や友人からは「彼はとても良い人だ」と評価される一方で、家庭内では全く別の顔を見せることが特徴です

この「外では紳士、家では暴君」というギャップが、被害者の心を混乱させる原因になります。

「あの時は優しかった」「周りの人は彼のことを良く言う」といった思いから、被害者自身が現実を直視できなくなるのです。

また、外部での良い評判が、被害者の告白を信じてもらえない状況を作り出してしまうこともあります。

「あんなに良い人がそんなことするはずがない」と周囲から言われ、孤立感を深めるケースも少なくありません。

外部での姿家庭内での姿
社交的で親切冷淡で攻撃的
周囲から尊敬される家族を見下す
穏やかに話す怒鳴ったり暴言を吐く
気前が良い家計を厳しく管理する
面倒見が良い家族のケアに無関心

上司や目上の人には従順な態度

DV夫に多く見られる特徴として、権力関係に敏感な点があります。

上司や目上の人に対しては極めて従順で、良い印象を与えようと努力します。

仕事場では部下や同僚に対して強圧的な態度を取りながらも、上司の前では別人のように振る舞うというパターンがよく見られます

この傾向は、DV加害者が「力関係」で人との距離感を測っていることの表れと言えるでしょう。

彼らにとって「自分より弱い立場の人間」である家族には、支配的な態度を取っても問題ないと考えています。

こうした特徴から、職場での評価が高いにもかかわらず、家庭内では暴力的になるという矛盾した行動が生じるのです。

上司や目上の人には従順な態度
  • 上司の前では丁寧な言葉遣いをする
  • 目上の人の機嫌を取ることに長けている
  • 権力のある人からの評価を過度に気にする
  • 地位や肩書きのある人に必要以上に敬意を示す
  • 自分より社会的地位が低い人には横柄な態度をとる

自分の考えが絶対に正しいと信じている

DV夫の多くは、自分の考えが絶対に正しいという強い信念を持っています。

異なる意見を受け入れられず、妻の話を最後まで聞かないという特徴があります。

「お前は何も分かっていない」「黙っていろ」など、相手の意見を一方的に否定する言動が見られます

議論になると感情的になり、相手を言い負かそうとする傾向も強いでしょう。

このような態度は、パートナーの自己肯定感を低下させ、次第に「自分の考えは間違っているかもしれない」と思い込ませます。

また、問題が起きても自分に非がある可能性を考えず、すべて相手のせいにする傾向があります。

こうした言動が繰り返されると、被害者は自分の考えに自信が持てなくなり、精神的に追い詰められていくのです。

特徴的な言動心理的影響
「お前には理解できない」知性や判断力を否定される
「俺の言うことが正しい」自分の意見を言えなくなる
「なんでそんなことも分からないんだ」自己肯定感の低下
「お前がそう言うから腹が立つんだ」自分に非があるという錯覚
「俺が怒るのは愛情があるからだ」暴力を愛情と混同させられる

過度な束縛をする

DV夫の特徴として、パートナーの行動を過度に制限しようとする傾向があります。

友人との付き合いを制限したり、外出先や帰宅時間を細かく確認したりするなど、行動の自由を奪おうとします

スマートフォンの履歴をチェックする、GPSで居場所を監視するといった行為も支配の一種です。

こうした束縛は「心配しているから」「愛しているから」という名目で行われることが多いでしょう。

しかし、その根底にあるのは相手を支配したいという欲求や、過度な独占欲です。

「外で誰と会った?」「なぜそんなに長電話をしていた?」といった質問を繰り返し、常に監視下に置こうとします。

このような束縛が強まると、被害者は次第に社会から孤立し、助けを求められなくなるという危険な状況に陥ります。

過度な束縛をする
  • 外出先や帰宅時間を細かく確認する
  • 友人関係に過度に干渉する
  • 電話やメールの内容をチェックする
  • 服装や髪型に細かく口出しする
  • 異性との会話を一切認めない
  • 一人で外出することを許さない

感情のコントロールができない

DV加害者の多くは、自分の感情をコントロールする能力が著しく欠けています。

些細なきっかけで激しく怒り出し、感情の波が極端に変化するという特徴があります。

怒りっぽく、イライラしやすい性格で、ストレスを家族にぶつける傾向が強いのがDV夫の特徴です

また、暴力の後に突然優しくなるという「ハネムーン期」と呼ばれる現象が見られることも多いでしょう。

「二度としない」「変わる」と約束するものの、また同じパターンを繰り返すという悪循環に陥ります。

この感情の波によって、被害者は「本当は優しい人なのに」と思い込み、関係を断ち切れなくなってしまいます。

このような特徴が当てはまる場合、早めに専門家に相談し、安全な離婚への道筋を考えることが重要です。

DVサイクルの段階加害者の態度被害者の心理
緊張の蓄積期些細なことにイライラする緊張感と恐怖
爆発期暴力、暴言を振るう無力感と絶望
ハネムーン期謝罪し、愛情表現をする「本当は愛されている」と錯覚
再び緊張の蓄積へまた些細なことで怒り出す「また自分が悪かったのか」と自責
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DV夫に悩む妻が取るべき対応

DV夫からの離婚を考える場合、いきなり別れを切り出すのではなく、計画的な準備が必要です。

安全を最優先にしながら、着実に離婚への道筋を立てていきましょう。

ここでは、DV被害者が離婚に向けて取るべき具体的な対応を解説します。

それぞれのステップを丁寧に進めることで、安全にDV夫から離れる道筋が見えてきます。

DVの状況を認識することから始める

DV被害からの脱出の第一歩は、自分が置かれている状況を正しく認識することです。

「これはDVなのか」「自分が悪いのではないか」と悩む方も多いですが、暴力や恐怖を感じる関係は決して正常ではありません

暴力は愛情表現ではなく、相手をコントロールするための手段です。

「怒らせたのは自分だから」という考えは、多くのDV被害者に共通する思い込みですが、これは加害者が植え付けた誤った認識かもしれません。

まずは自分の置かれている状況を客観的に見つめ直し、それが暴力であると認識することから始めましょう。

DVチェックリストなどを活用して、自分の状況を冷静に分析することも効果的です。

DVの状況を認識することから始める
  • パートナーの前で常に緊張していないか
  • 意見を言うことに恐怖を感じていないか
  • 暴力を受けた後に謝罪されると許してしまう傾向はないか
  • 友人や家族との関係が制限されていないか
  • お金の使い方を細かく監視されていないか

信頼できる人へ相談する

DV被害に悩んでいるなら、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談しましょう。

家族や友人、専門の相談機関など、自分の状況を理解してくれる人に助けを求めることが大切です

DV相談専用の窓口もあり、匿名で相談できるため安心して利用できます。

弁護士に相談することも効果的で、初回無料相談を行っている事務所も多いです。

専門家に相談することで、離婚に向けた具体的な手続きや証拠収集の方法について適切なアドバイスを受けられます。

また、精神的なサポートを得られるだけでなく、客観的な視点から状況を整理できるというメリットもあります。

相談先特徴連絡方法
DV相談+24時間対応の全国共通相談窓口0120-279-889
配偶者暴力相談支援センター各都道府県に設置された専門窓口各自治体のホームページで確認
法テラス法律相談、弁護士紹介0570-078374
警察相談専用電話緊急性の高い場合#9110
女性の人権ホットライン人権擁護委員による電話相談0570-070-810
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DVの証拠を収集する

DV離婚を成功させるためには、DVの事実を証明する証拠の収集が非常に重要です。

証拠があることで、調停や裁判での有利な展開が期待できます。

DVの証拠は、医師の診断書や写真記録、通信記録など、様々な形で残しておくことができます

ただし、証拠収集の際は自分の安全を最優先に考え、絶対に相手に気づかれないよう細心の注意を払いましょう。

DVの証拠を収集する
  • 医師の診断書や通院履歴
  • 被害状況の写真記録
  • 通信記録の保存
  • 日々の出来事をメモに残す

医師の診断書や通院履歴

身体的暴力を受けた場合は、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

診察時には「夫から暴力を受けた」ことを正直に医師に伝え、診断書を発行してもらうことが大切です。

「転んだ」「ぶつけた」などと偽らず、実際にあった暴力の状況を伝えることで、適切な診断書が作成されます。

また、診断書がなくても、通院の事実や診療記録も重要な証拠になるので、診療記録の開示を依頼しておくとよいでしょう。

精神的DVの場合も、うつ症状などで精神科や心療内科を受診した記録は有力な証拠となります。

被害状況の写真記録

身体的暴力を受けた場合は、傷やあざの写真を撮影しておきましょう。

日付が分かるように、その日の新聞やスマートフォンの日付表示と一緒に撮影すると証拠としての価値が高まります。

また、家具や壁などの破損状況も重要な証拠となるので、暴力の痕跡があれば写真に残しておくべきです。

撮影した写真は加害者に見つからないよう、クラウドストレージに保存するか、信頼できる人に預けるなどの工夫をしましょう。

安全面を最優先に考え、加害者が近くにいない時や外出時など、リスクの少ない状況で記録を取ることが大切です

通信記録の保存

DV夫からの脅迫や暴言が含まれるメールやLINEなどのメッセージは、非常に有力な証拠となります。

これらの通信記録はスクリーンショットを撮って保存しておきましょう。

また、電話での暴言や脅迫については、法律の範囲内で会話を録音しておくことも検討できます。

ただし、通信記録を保存する際も安全面を最優先に考え、パスワードをかけるなど、加害者に見つからないような工夫が必要です。

信頼できる友人や家族のメールアドレスにバックアップを送っておくという方法も効果的でしょう。

日々の出来事をメモに残す

暴力や暴言があった日時や内容を日記のように記録しておくことも重要です。

「いつ」「どこで」「何があったか」を具体的に記録し、DVの事実を時系列で示せるようにしましょう。

細かいエピソードを忘れないうちにメモしておくことで、後々の証拠としての信憑性が高まります。

これらの記録は、クラウドサービスのメモ機能やパスワード付きのアプリを利用すると安全に保管できます。

また、信頼できる友人や家族に定期的に状況を伝えておくことで、第三者の証言としても役立つ可能性があります。

証拠の種類収集のポイント保管方法
診断書実際の原因を医師に伝える原本を弁護士に預ける
写真日付が分かるものと一緒に撮影クラウドストレージに保存
通信記録スクリーンショットを撮る信頼できる人にバックアップを送る
日記、メモ時系列で具体的に記録パスワード付きアプリを利用
目撃証言信頼できる第三者に状況を伝える証言者の連絡先を記録

保護命令の申立てを検討する

暴力がエスカレートしている場合や身の危険を感じる場合は、保護命令の申立てを検討しましょう。

保護命令とは、DV被害者の安全を守るために裁判所が加害者に対して発する命令で、接近禁止や退去命令などがあります

保護命令の種類には以下のようなものがあります。

保護命令の種類

・接近禁止命令:加害者が被害者に近づくことを禁止(6か月間)

・退去命令:加害者に住居からの退去を命じる(2か月間)

・電話等禁止命令:加害者からの電話やメールなどを禁止

・子どもへの接近禁止命令:子どもへの接近を禁止

保護命令の申立ては地方裁判所に行いますが、手続きは複雑なため、弁護士に依頼することをおすすめします。

保護命令違反は刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となるため、抑止力としても効果的です。

ただし、保護命令の申立ては加害者を刺激する可能性があるため、申立て前後の安全確保が極めて重要です

保護命令の種類内容期間
接近禁止命令被害者への接近を禁止6か月間
退去命令共同住居からの退去2か月間
電話等禁止命令電話、メール等の禁止6か月間
子への接近禁止命令子どもへの接近禁止6か月間
親族等接近禁止命令親族等への接近禁止6か月間

安全な場所への別居を計画する

DV夫から離婚するためには、安全な別居先を確保することが重要です。

別居を考える場合は、事前に周到な計画を立て、加害者に悟られないよう慎重に準備を進めることが大切です

別居先としては、実家や友人宅、ウィメンズシェルター、母子生活支援施設などが考えられます。

シェルターは住所が非公開で警備体制も整っているため、DV被害者の一時避難先として安全です。

別居の準備として、以下のものを少しずつ安全な場所に移しておくとよいでしょう。

別居の準備

・身分証明書(パスポート、免許証、マイナンバーカードなど)

・金融関係の書類(通帳、カード、印鑑など)

・子どもの書類(保険証、母子手帳、学校関係の書類など)

・証拠となる資料(診断書、写真、メールのコピーなど)

別居する際は、加害者が不在の時を選び、必要最小限の荷物だけを持って出ることが安全です。

また、新しい住所や連絡先を加害者に知られないよう、住民票の異動には「住民基本台帳閲覧制限」の申請も検討すべきでしょう。

安全な場所への別居を計画する
  • 安全な別居先を確保する(シェルター、実家、友人宅など)
  • 重要書類や貴重品を少しずつ安全な場所に移す
  • 緊急時の連絡先リストを作成し、常に携帯する
  • 子どもがいる場合は学校や保育園にも状況を説明しておく
  • 新しい携帯電話を用意し、連絡手段を確保する
  • 別居後は住民票の閲覧制限を申請する

DV離婚における慰謝料の相場と高額になる要素

DV夫との離婚では、被害に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

適切な慰謝料請求のために、相場や金額に影響する要素を理解しておくことが大切です。

ここでは、DV事案における慰謝料の相場や実際の判例をもとに、慰謝料請求のポイントを解説します。

慰謝料は裁判所の判断に委ねられる部分が大きいですが、証拠の準備と適切な請求が成功の鍵となります。

DV事案の慰謝料相場

DV事案における慰謝料の相場は、暴力の程度や期間によって大きく異なります。

一般的なDV離婚の慰謝料相場は100万円〜300万円程度ですが、暴力の深刻さや継続期間によってはそれ以上になることもあります

軽度の精神的DVのみの場合は100万円前後、中程度の身体的DVを含む場合は200万円前後となるケースが多いです。

重度の暴力や長期間にわたるDVの場合は300万円以上、命に関わるような深刻なケースでは500万円を超える判決も出ています。

ただし、こうした金額はあくまで目安であり、個々の事案によって大きく変動します。

また、慰謝料とは別に、財産分与や養育費などの請求も可能なので、総合的な解決金額はさらに高くなる場合があります。

DVのタイプと程度慰謝料の目安
軽度の精神的DV50万円〜100万円
中程度の精神的DV、軽度の身体的DV100万円〜200万円
深刻な精神的DV、中程度の身体的DV200万円〜300万円
重度の身体的DV、性的DV300万円〜500万円
生命に関わる重大なDV500万円以上

実際のDV慰謝料判例

実際の裁判例を見ることで、どのようなケースでどの程度の慰謝料が認められているかが分かります。

以下では、身体的暴力、精神的暴力、複合的なDVの各ケースにおける判例を紹介します。

身体的暴力の慰謝料判例

東京地方裁判所の判例では、夫が妻に対して繰り返し暴力を振るい、入院を要する怪我を負わせたケースで300万円の慰謝料が認められました。

この事例では、診断書や写真などの客観的証拠に加えて、暴力の頻度が高く、数年間にわたって継続していたことが考慮されています。

また、大阪地方裁判所では、飲酒時に限って暴力を振るっていた夫に対して150万円の慰謝料支払いを命じた例があります。

このケースでは暴力の頻度が月に1〜2回程度で、深刻な後遺症がなかったことが金額に反映されています。

身体的DVの場合、傷の程度や暴力の頻度、継続期間、治療の必要性などが慰謝料額に大きく影響します

身体的・精神的DVの複合事例

名古屋地方裁判所では、身体的暴力に加えて、常時監視や外出制限、暴言などの精神的DVが複合したケースで400万円の慰謝料を認める判決が出されました。

特に、夫の行為によって妻がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した点が重視されています。

また、福岡地方裁判所では、10年間にわたる身体的、精神的DVに対して350万円の慰謝料が認められた例があります。

このケースでは、長期間にわたる暴力によって妻の社会生活が著しく制限され、精神的な後遺症が残った点が考慮されました。

複合的DVの場合、単独のDVよりも高額な慰謝料が認められる傾向にあります。

精神的暴力による慰謝料事例

札幌地方裁判所では、身体的暴力はなかったものの、日常的な暴言や監視、経済的制限などの精神的DVに対して180万円の慰謝料を認める判決が出されました。

この事例では、夫からの精神的な攻撃によって妻がうつ病を発症し、長期間の通院が必要になった点が重視されています。

また、広島地方裁判所の判例では、SNSの監視や友人関係の制限、暴言などの精神的暴力に対して120万円の慰謝料が認められています。

精神的DVは身体的な傷が残らないため証明が難しく、診断書や第三者の証言など、客観的な証拠の有無が判決に大きく影響します。

精神的DVの立証には、メールやLINEなどの記録や、通院歴が重要な証拠となるので、意識的に保存しておくことをおすすめします

判例DVの内容認められた慰謝料
東京地裁2018年重度の身体的暴力(入院を要する怪我)300万円
大阪地裁2019年飲酒時の身体的暴力(月1〜2回)150万円
名古屋地裁2020年身体的、精神的複合DV(PTSD発症)400万円
福岡地裁2017年10年間の継続的な複合DV350万円
札幌地裁2019年精神的DV(うつ病発症)180万円
広島地裁2020年監視、制限を中心とする精神的DV120万円

慰謝料が高くなる要素

DV離婚における慰謝料額は、いくつかの要素によって大きく左右されます。

DVの程度や期間、証拠の質と量、被害者の受けた精神的・身体的ダメージの大きさが慰謝料額を決める重要な要素となります

まず、暴力の深刻さは慰謝料額に直結します。

生命に関わるような重度の暴力や、入院が必要な怪我を負わせるようなケースでは高額な慰謝料が認められる傾向にあります。

また、DVの継続期間も重要な要素です。

長期間にわたって繰り返されたDVは、短期間のものよりも高い慰謝料が認められやすくなります。

DVの多様性も考慮されます。

身体的、精神的、性的、経済的など、複数のタイプのDVが併存するケースでは、慰謝料額が高くなる傾向があります。

DVによる後遺症の有無も重要です。

PTSD、うつ病などの精神疾患や、身体的な障害が残った場合は、慰謝料額が増加します。

そして、何より重要なのが証拠の質と量です。

診断書、写真、録音、メールなど、客観的な証拠が多いほど高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

慰謝料が高くなる要素拠
  • 暴力の程度が深刻である(重度の傷害、命の危険など)
  • 長期間(数年以上)にわたってDVが継続している
  • 複数のタイプのDV(身体的+精神的+経済的など)が併存している
  • DVによって精神疾患や身体的障害などの後遺症が残っている
  • 第三者(子どもなど)の前で行われたDVである
  • 客観的な証拠(診断書、写真、録音など)が豊富にある
  • 加害者の社会的地位や収入が高い

DV夫と離婚するための具体的手順

DV被害から抜け出し、安全に離婚するためには、段階的な手続きを踏む必要があります。

ここでは、DV夫と離婚するための具体的な手順を解説します。

離婚の方法には協議離婚、調停離婚、裁判離婚がありますが、DV事案では調停や裁判になるケースが多いでしょう。

安全を確保しながら、法的手続きを着実に進めていくことが成功への鍵です。

弁護士への相談が最初のステップ

DV離婚を成功させるためには、経験豊富な弁護士への相談が最も重要なステップです。

DV事案に詳しい弁護士を選び、これまでのDVの状況や証拠について詳しく相談することで、最適な離婚戦略を立てられます

弁護士に依頼するメリットは多岐にわたります。

まず、専門的な法律知識に基づいたアドバイスを受けられるため、自分だけでは気づかない権利や選択肢が見えてきます。

また、相手との直接交渉を弁護士が代行してくれるので、精神的な負担が大幅に軽減されるでしょう。

さらに、保護命令の申立てや証拠収集の方法、慰謝料請求の戦略など、具体的な対応策を提案してもらえます。

初回相談が無料の弁護士事務所も多いので、費用面で心配な場合でも相談してみる価値はあります。

弁護士に相談するメリット内容
専門的な法律知識離婚に関する権利や選択肢の提示
相手との交渉代行直接対面せずに済むため精神的負担の軽減
証拠収集のアドバイス効果的な証拠の集め方の指導
書類作成のサポート法的書類の作成を代行
保護命令申立てのサポート申立ての手続きや必要書類の準備

離婚調停の申立てを行う

DV夫が離婚に応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら離婚条件の合意形成を目指します

DVの被害者が調停を申し立てる場合、安全面への配慮を求めることができます。

たとえば、相手と別々の時間に呼び出す「交互出頭方式」や、別室での調停などを希望できるのです。

こうした配慮を希望する場合は、申立て時に「DV等に関する申出書」を提出しましょう。

調停の期間は通常3〜6か月程度ですが、事案の複雑さによっては1年以上かかることもあります。

調停の申立てる手続き

調停を申し立てるには、以下の書類を準備して、相手の住所地または自分の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

必要な書類は主に以下のとおりです。

必要な書類

・離婚調停申立書(裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)

・戸籍謄本(全部事項証明書)3通(3か月以内に発行されたもの)

・DVの証拠資料(診断書、写真、メールのコピーなど)

・DV等に関する申出書(安全配慮を希望する場合)

申立書には、離婚を求める理由としてDVの具体的な内容や、養育費、財産分与、慰謝料などの希望条件を記載します。

弁護士に依頼している場合は、これらの書類作成や提出を代行してもらえるので安心です。

調停申立てにかかる費用

離婚調停を申し立てる際の費用は比較的低額で済みます。

裁判所に支払う費用としては、申立手数料(収入印紙)1,200円と、相手への呼出状の郵便切手代(数百円程度)のみです。

ただし、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。

一般的な弁護士費用の相場は、着手金20〜30万円、成功報酬20〜30万円程度が目安となるでしょう。

経済的に余裕がない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することも検討できます。

この制度を利用すると、弁護士費用の立替えや分割払いが可能になり、経済的負担を軽減できます。

調停にかかる費用項目金額の目安
申立手数料(収入印紙)1,200円
郵便切手代数百円〜1,000円程度
弁護士着手金20万円〜30万円
弁護士成功報酬20万円〜30万円
戸籍謄本取得費用1通450円×3通=1,350円
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離婚訴訟を提起する

調停で合意に至らなかった場合は、次のステップとして離婚訴訟(離婚裁判)を提起することになります。

裁判では、DVの事実を証拠に基づいて証明し、裁判所の判断によって離婚が認められるかどうかが決まります

DVは民法770条に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、証拠が十分であれば離婚が認められる可能性は高いです。

裁判での勝訴を目指すためには、確実な証拠収集が不可欠となります。

離婚訴訟の期間は通常1〜2年程度ですが、事案の複雑さや争点によってはさらに長期化することもあります。

弁護士のサポートがあれば、適切な証拠提出や法的主張ができるため、勝訴の可能性が高まります。

裁判に必要な書類と証拠

離婚訴訟を提起するには、以下の書類が必要です。

必要な書類

・訴状(弁護士が作成)

・戸籍謄本(全部事項証明書)3通(3か月以内に発行されたもの)

・DVの証拠資料(診断書、写真、録音データ、メールのコピーなど)

証拠は裁判での主張を裏付けるものなので、できるだけ客観的かつ具体的なものが有効です。

特に有効性が高い証拠としては、以下のようなものがあります。

有効性が高い証拠

・暴力による傷やあざの写真(日付が分かるもの)

・医師の診断書や治療記録

・精神科や心療内科の診断書(PTSD、うつ病など)

・DVに関する相談記録(配偶者暴力相談支援センターなど)

・警察への相談記録や被害届

・保護命令の発令記録

・暴言や脅迫を記録した音声データやメッセージのスクリーンショット

証拠は多ければ多いほど有利ですが、違法な手段で入手したものは証拠として認められない可能性があるので注意が必要です

裁判にかかる費用の目安

離婚訴訟にかかる費用は調停よりも高額になります。

裁判所に支払う費用としては、訴訟の価額に応じた収入印紙代(離婚のみの場合は1万円、慰謝料請求を含む場合はさらに高額)と、郵便切手代などがあります。

弁護士費用については、着手金30〜50万円、成功報酬30〜50万円程度が一般的な相場です。

ただし、事案の複雑さや争点の多さによって変動するため、あらかじめ弁護士に確認しておくことが大切です。

なお、DV被害者で経済的に余裕がない場合は、法テラスの民事法律扶助に加えて、裁判所の訴訟救助制度を利用することも検討できます。

訴訟救助が認められると、裁判費用の支払いが猶予されるか、免除される場合があります。

裁判にかかる費用項目金額の目安
収入印紙代(離婚のみ)1万円
収入印紙代(財産分与、慰謝料請求含む)請求額に応じて変動
郵便切手代数千円程度
弁護士着手金30万円〜50万円
弁護士成功報酬30万円〜50万円
証人への日当、交通費数千円〜1万円程度/人
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DV被害者が活用できる無料相談窓口

DV夫からの離婚を考えている方は、専門的な支援を受けることが重要です。

全国各地には、DV被害者を支援するための無料相談窓口が設置されています。

ここでは、DV被害者が活用できる主な相談窓口を紹介します。

これらの相談窓口は無料で利用できるので、経済的な理由で躊躇することなく相談してみましょう。

配偶者暴力相談支援センターの利用

配偶者暴力相談支援センターは、DV防止法に基づいて設置された専門相談機関です。

全国の都道府県や市区町村に設置されており、DV被害者に対する相談、一時保護、自立支援など総合的なサービスを提供しています

相談は電話でも面接でも可能で、専門の相談員が対応してくれます。

プライバシーは厳守されるので、安心して相談できるでしょう。

センターでは、具体的に次のようなサポートを受けることができます。

具体的なサポート

・DV被害に関する相談(電話、面接)

・安全な場所での一時保護

・自立に向けた情報提供(住居、就労、福祉制度など)

・保護命令申立てに関する情報提供と支援

・各種手続きの同行支援

各センターの連絡先は、内閣府の「DV相談ナビ」(0570-0-55210)に電話すれば、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。

また、「DV相談+(プラス)」では、電話(0120-279-889)、メール、チャットで24時間365日相談を受け付けています。

サービス内容特徴
電話相談匿名可能、専門相談員が対応
面接相談より詳しい状況把握と具体的アドバイス
一時保護安全な場所での緊急避難と生活支援
同行支援裁判所、警察、病院などへの付き添い
自立支援住居、就労、福祉制度の情報提供

警察への相談と保護の依頼

身体的暴力がある場合や、生命の危険を感じる場合は、警察に相談することも重要な選択肢です。

警察では被害届や告訴状を受理するだけでなく、緊急時の保護や加害者への警告など、安全確保のための対応をしてくれます

緊急の場合は110番通報、緊急性がない相談は警察相談専用電話(#9110)を利用するとよいでしょう。

また、各警察署には生活安全課があり、DV相談に対応しています。

警察に相談する際は、以下のような対応が期待できます。

警察に相談する際に期待できる相談

・被害事実の聴取と記録(被害届の受理)

・加害者への警告や指導

・緊急時の一時保護や避難場所への同行

・ストーカー規制法やDV防止法に基づく対応

・保護命令申立ての際の書類作成支援

警察への相談記録や被害届は、離婚調停や裁判の際の重要な証拠にもなります。

ただし、警察に相談すると加害者に知られる可能性もあるため、安全面を十分に考慮する必要があります

警察への相談と保護の依頼
  • 緊急時の対応:110番通報
  • 相談、質問:警察相談専用電話(#9110)
  • 最寄りの警察署の生活安全課
  • 各都道府県警察本部のDV担当窓口
  • 警察庁ウェブサイトの「DV相談窓口」

弁護士事務所の無料相談制度

DV離婚の際は法的な問題が多く発生するため、弁護士への相談が重要です。

多くの弁護士事務所では初回無料相談を実施しており、DV被害者を対象とした特別な相談枠を設けているところもあります

また、法テラスでは収入が少ない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を提供しています。

各地の弁護士会でも、DV被害者向けの無料相談会を定期的に開催しているので、活用するとよいでしょう。

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

弁護士に相談するメリット

・DV離婚の具体的な進め方の助言

・法的権利や選択肢の説明

・証拠収集の方法や保全のアドバイス

・保護命令申立てのサポート

・離婚後の生活再建に関する法的アドバイス

弁護士に依頼する費用面で心配な場合は、以下の制度を検討してみましょう。

検討すべき制度

・法テラスの民事法律扶助制度:収入や資産が一定基準以下の方を対象に、弁護士費用の立替えや分割払いが可能

・弁護士会のDV被害者支援制度:各地の弁護士会が実施している支援制度で、無料相談や弁護士費用の減額など

・自治体の法律相談:市区町村が実施している無料法律相談

相談窓口サービス内容連絡先
法テラス無料法律相談、弁護士費用立替0570-078374
各地の弁護士会DV被害者向け無料相談会各弁護士会のウェブサイト参照
日本司法支援センター法的支援、弁護士紹介各支部に問い合わせ
自治体の法律相談無料法律相談(予約制)各市区町村役所に問い合わせ
女性支援団体女性弁護士による相談会各団体のウェブサイト参照

よくある質問

DV夫からの離婚に関して、多くの方が抱える疑問について回答します。

状況は人それぞれ異なりますが、具体的な不安や悩みの解消に役立ててください。

よくある質問
  • DV夫と離婚した後の生活はどうなりますか?
  • DV夫から暴力を受けたらどのような行動を取るべきですか?
  • DV夫が離婚してくれない場合の対処法を教えてください。
  • 一度の暴力でも離婚は可能ですか?
  • DV被害者である妻が安全に別れる方法はありますか?
  • 経済的DVやモラハラも離婚理由として認められますか?
  • DV離婚で弁護士に相談するメリットを教えてください。
  • DV夫との離婚は通常の離婚より難しいのですか?
  • DV離婚の慰謝料はどのように算定されますか?
  • DV旦那への離婚の切り出し方について解説してください。

DV夫と離婚した後の生活はどうなりますか?

離婚後は経済的に厳しい時期を経験することが多いですが、養育費や慰謝料の請求、母子支援の各種制度を活用できます。

自治体の母子支援窓口でサポートを受けながら、新しい生活基盤を少しずつ築いていくことが大切です。

DV夫から暴力を受けたらどのような行動を取るべきですか?

まずは自分と子どもの安全を確保しましょう。

緊急時は迷わず110番通報し、暴力の証拠(写真、診断書)を可能な限り残してください。

落ち着いたら、DV相談+(0120-279-889)や配偶者暴力相談支援センターに相談することをおすすめします。

DV夫が離婚してくれない場合の対処法を教えてください。

相手が離婚に応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

調停でも解決しなければ、離婚訴訟に進むことになります。

DVの証拠を十分に集め、弁護士に相談しながら法的手続きを進めることが重要です。

一度の暴力でも離婚は可能ですか?

一度の暴力でも、その程度が重大であれば離婚の理由として認められる可能性があります。

特に傷害を負った場合や生命の危険を感じるような暴力であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められやすいでしょう。

DV被害者である妻が安全に別れる方法はありますか?

安全な別居先を確保し、保護命令を申し立てるのが基本です。

別居計画は加害者に悟られないよう細心の注意を払い、自治体のDV支援窓口や配偶者暴力相談支援センターの協力を得ながら進めましょう。

状況によってはシェルターの利用も検討してください。

経済的DVやモラハラも離婚理由として認められますか?

はい、認められます。

身体的暴力だけでなく、精神的、経済的DVも「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

ただし、客観的な証拠(相談記録、メールのやり取り、通院履歴など)を集めておくことが重要です。

DV離婚で弁護士に相談するメリットを教えてください。

弁護士に依頼すると、専門的な法律知識によるアドバイス、証拠収集のサポート、相手との交渉代行が受けられます。

また、精神的負担の軽減、保護命令申立てのサポート、適切な慰謝料請求など、安全で有利な離婚を実現するための強力な味方になってくれます。

DV夫との離婚は通常の離婚より難しいのですか?

DVがある場合、相手が離婚に応じないことが多く、調停や裁判に進むケースが増えるため、手続き面では複雑になります。

しかし、DVの証拠があれば裁判所も被害者保護の観点から離婚を認める傾向があり、証拠の質と量が重要な鍵となります。

DV離婚の慰謝料はどのように算定されますか?

DV離婚の慰謝料は、暴力の程度や頻度、継続期間、後遺症の有無などを総合的に判断して算定されます。

一般的には100万円〜300万円程度が相場ですが、深刻な事例では500万円以上になることもあります。

証拠の質と量も重要な要素です。

DV旦那への離婚の切り出し方について解説してください。

安全を最優先に考え、別居した状態や第三者(弁護士など)を介して伝えるのが望ましいです。

直接伝える場合は、公共の場で、知人や弁護士の同席のもとで行うと安全です。

怒りを買わないよう感情的にならず、冷静な態度で臨みましょう。

まとめ

DV夫からの離婚は通常の離婚よりも複雑で困難な場合が多いですが、適切な知識と支援があれば必ず解決できます。

まず大切なのは、自分が受けている暴力がDVであると認識し、一人で抱え込まずに専門家に相談することです。

配偶者暴力相談支援センターや警察、弁護士などの相談窓口を積極的に活用しましょう。

DVの証拠を計画的に収集し、安全な別居先を確保した上で、法的手続きを進めることが成功への道筋となります。

保護命令や離婚調停、訴訟などの法的手段を適切に活用し、慰謝料請求も視野に入れて対応することが大切です。

何より重要なのは、あなた自身と子どもの安全を最優先に考えることです。

DV被害から抜け出して新しい人生を歩み始めるために、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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