年金分割制度とは?離婚時に必要な基礎知識と賢い活用方法

離婚する時に気になるのが、将来的にもらえる年金のことではないでしょうか。
結婚中は二人で支えてきた家庭生活だからこそ、その期間に積み立てた年金も公平に分け合いたいものです。
そこで役立つのが「年金分割制度」です。
年金分割とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金を分け合うことができる制度のことを指します。
しかし、種類や条件、手続き方法など知っておくべきポイントがたくさんあります。
この記事では、年金分割制度について詳しく解説していきます。
離婚による年金分割は少し複雑に感じるかもしれませんが、あなたの状況に合った最適な選択ができるよう、わかりやすく解説していきます。
離婚時に利用できる年金分割制度とは
離婚が成立すると、財産分与や慰謝料など様々な問題が発生します。
その中でも見落としがちなのが「年金分割」という制度です。
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦の一方または双方が加入していた厚生年金の保険料納付記録を、離婚時に分け合うことができる制度のことを指します。
簡単に言えば、結婚中に積み立てた年金を二人で分け合うための仕組みなのです。
この制度が生まれた背景には、専業主婦(夫)など収入の少なかった配偶者への配慮があります。
年金分割制度は2007年4月から始まった比較的新しい制度で、離婚後の生活保障を公平に行うための重要な仕組みです。
- 年金分割をしないとどうなるか
- 年金分割をされるとどうなるか

年金分割をしないとどうなるか
年金分割制度を利用しないと、どのような状況になるのでしょうか。
まず、収入が少なかった(または無かった)配偶者は、老後の年金額が大幅に少なくなる可能性があります。
特に専業主婦(夫)として長年家庭を支えてきた場合、自分の厚生年金はゼロのまま、基礎年金(国民年金)しか受け取れないことになります。
一方で、会社勤めをしていた配偶者は、婚姻期間中も含めた厚生年金をすべて自分のものとして受け取ることができます。
これでは、長年家庭を支えてきた配偶者にとって不公平ですよね。
例えば、月5万円の基礎年金しか受け取れない専業主婦と、月20万円の厚生年金を受け取る夫では、離婚後の生活水準に大きな差が生まれます。
さらに、再就職が難しい高齢者にとって、この差は将来的な貧困リスクにも直結するのです。
年金分割をされるとどうなるか
年金分割を行うと、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録の一部を分割することができます。
これにより、収入が少なかった配偶者にも、結婚期間中に積み立てられた年金の一部を受け取る権利が生まれます。
分割された年金記録は、自分自身の年金記録に上乗せされるため、将来的に受け取る年金額が増えることになります。
具体的には、配偶者の標準報酬月額の2分の1を上限として分割できます。
実際の分割割合は、当事者間の合意や裁判所の決定によって決まります。
専業主婦(夫)だった場合、基礎年金に加えて厚生年金も受け取れるようになるため、老後の生活資金が大幅に改善する可能性があります。
また、パート勤務などで自分も厚生年金に加入していた場合は、その分に加えて配偶者の厚生年金の一部も受け取れるようになります。
年金分割によって、離婚後も安定した老後を過ごすための経済的基盤を確保できるのです。
年金分割の種類と特徴
年金分割制度には「合意分割」と「3号分割」という2種類があります。
それぞれ適用される条件や分割方法が異なるため、自分の状況に合った制度を選ぶことが大切です。
分割の種類 | 対象期間 | 分割割合 | 特徴 |
---|---|---|---|
合意分割 | 2007年4月以降の婚姻期間 | 上限50%まで自由に設定可能 | 当事者の合意または裁判所の決定が必要 |
3号分割 | 2008年4月以降の第3号被保険者期間 | 自動的に50% | 合意不要で請求だけで分割可能 |
合意分割は当事者同士の話し合いで分割割合を決められる柔軟な制度です。
例えば「婚姻期間中の厚生年金を30%分割する」といった取り決めが可能なので、離婚協議の中で相手との交渉材料にもなります。
一方で3号分割は、第3号被保険者(専業主婦・主夫など)に対する特別な制度といえます。
配偶者の合意がなくても、請求者が年金事務所に申し立てるだけで自動的に50%の分割が行われる点が大きな特徴です。
ただし、3号分割は専業主婦(夫)だった第3号被保険者期間にのみ適用されるため、パート勤務などで第1号や第2号被保険者だった期間には使えません。
どちらの制度も、分割されるのは「標準報酬月額」と呼ばれる保険料の計算基礎となる金額であり、実際の年金額そのものではない点に注意が必要です。
年金分割が適用される条件
年金分割を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
「合意分割」と「3号分割」では適用条件が異なるので、自分のケースに合った制度を選ぶことが大切です。
合意分割の適用条件
合意分割を利用するには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 2007年4月1日以降の婚姻期間があること
- 離婚または婚姻の取消しが成立していること
- 婚姻期間中に夫婦の一方または双方が厚生年金に加入していたこと
- 当事者同士の合意または裁判所の決定があること
合意分割で最も重要なのは、分割割合について当事者間で合意することです。
相手が合意しない場合は、家庭裁判所に「年金分割のための情報提供」と「年金分割の割合を定める処分」の申立てをする必要があります。
また、2007年4月より前の婚姻期間については合意分割の対象外となるため注意が必要です。
ただし、婚姻期間が2007年4月をまたいでいる場合は、それ以降の期間のみ分割対象となります。
3号分割の適用条件
3号分割を利用するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 2008年4月1日以降に第3号被保険者期間があること
- 離婚または婚姻の取消しが成立していること
- 第3号被保険者(専業主婦、主夫など)だった期間があること
3号分割の大きな特徴は、配偶者の同意がなくても請求できる点です。
第3号被保険者だった人は、相手の合意を得られなくても、自分の請求だけで年金分割ができます。
3号分割の割合は自動的に50%と定められており、当事者間で変更することはできません。
ただし、この制度が適用されるのは2008年4月以降の第3号被保険者期間に限られます。
つまり、専業主婦(夫)として過ごした期間でも、2008年3月以前の期間は3号分割の対象外です。
「合意分割」と「3号分割」どちらを選択か
「合意分割」と「3号分割」、どちらを選ぶべきか迷う場合は、婚姻期間中の就労状況によって判断するとよいでしょう。
それぞれの状況に合わせた最適な選択肢を見ていきましょう。
専業主婦(夫)の場合
結婚期間中ずっと専業主婦(夫)だった場合は、3号分割が有利なケースが多いです。
なぜなら、相手の同意がなくても自動的に50%分割されるからです。
特に相手が分割に非協力的な場合や、交渉が難しい状況では3号分割が便利です。
ただし、2008年4月より前の期間は3号分割の対象外なので、その期間については合意分割を検討する必要があります。
専業主婦(夫)期間が長い場合は、年金分割によって受給額が大幅に増える可能性があります。
パート勤務の場合
パート勤務などで第1号被保険者(国民年金)だった場合は、3号分割が使えないので合意分割を検討します。
また、厚生年金に加入するほどの収入があった場合は第2号被保険者となるため、同じく3号分割は使えません。
この場合も合意分割を利用することになります。
パート勤務で収入が少なかった場合は、合意分割で相手の年金記録の50%を目安に分割を求めるのが一般的です。
ただし、自分自身も厚生年金に加入していた期間があれば、その分も考慮して分割割合を検討する必要があります。
共働きの場合
夫婦ともにフルタイムで働いていた共働きの場合は、それぞれの収入バランスを考慮して合意分割の割合を決めるのがポイントです。
収入差が大きい場合は、収入が少なかった方が分割を請求するメリットがあります。
例えば、妻の年収が夫の半分程度だった場合、妻から見れば分割を請求することで年金額が増える可能性が高いです。
一方、収入がほぼ同等だった場合は、分割してもあまり大きな変化がないケースもあります。
実際の収入差やその期間によって効果が異なるため、年金事務所で事前に試算してもらうと良いでしょう。

年金分割の手続きの流れ
年金分割の手続きは「合意分割」と「3号分割」で異なります。
それぞれの手続き方法について、具体的な流れを見ていきましょう。
合意分割の手続き方法
合意分割の手続きは、以下の流れで進めます。
- 離婚の成立(離婚届の提出)
- 年金分割に関する合意形成(分割割合の決定)
- 年金事務所または街角の年金相談センターへの請求手続き
- 年金記録の分割処理(審査後に実施)
合意分割で最も重要なのは、分割割合について当事者間で合意を形成することです。
この合意は「年金分割のための情報通知書」を基に行います。
必要書類は以下の通りです。
- 年金分割のための情報提供請求書
- 戸籍謄本(婚姻期間が確認できるもの)
- 請求者の身分証明書(マイナンバーカードなど)
- 年金分割請求書
- 分割割合についての当事者間の合意書または裁判所の決定書
もし相手が合意しない場合は、家庭裁判所に「年金分割のための情報提供請求」と「年金分割の割合を定める処分」の申立てをする必要があります。
裁判所の決定があれば、相手の同意がなくても分割できます。
3号分割の手続き方法
3号分割の手続きは合意分割よりもシンプルです。
- 離婚の成立(離婚届の提出)
- 年金事務所または街角の年金相談センターへの請求手続き
- 年金記録の分割処理(審査後に自動的に50%分割)
3号分割は相手の同意が不要で、請求者の手続きだけで分割できる点が大きなメリットです。
必要書類は以下の通りです。
- 第3号被保険者期間についての年金分割請求書
- 戸籍謄本(婚姻期間が確認できるもの)
- 請求者の身分証明書(マイナンバーカードなど)
3号分割では分割割合を決める必要がないため、合意書や裁判所の決定書は不要です。
自動的に50%の分割となるため、手続きが非常にスムーズです。
ただし、請求対象となるのは2008年4月以降の第3号被保険者期間に限られる点に注意が必要です。
年金分割の請求期限はいつまで?
年金分割には請求期限があります。
うっかり期限を過ぎてしまうと権利を失うことになるので、しっかり確認しておきましょう。
分割の種類 | 請求期限 |
---|---|
合意分割 | 離婚等の日から2年以内 |
3号分割 | 離婚等の日から2年以内 |
年金分割の請求期限は、どちらの制度も「離婚が成立した日から2年以内」と定められています。
この2年という期間は決して長くありません。
離婚直後は様々な手続きや新生活の準備に追われるため、ついつい後回しにしがちですが、期限を過ぎると原則として請求できなくなります。
ただし、例外的なケースとして、相手方の同意がある場合や「正当な理由」がある場合は、2年を過ぎても請求が認められることがあります。
「正当な理由」とは、例えば次のようなケースです。
- DV被害などで請求が困難だった
- 長期入院など健康上の理由で請求できなかった
- 制度を知らなかったことに合理的な理由がある
しかし、単に「知らなかった」というだけでは認められないケースが多いので注意が必要です。
請求は早めに行うことをおすすめします。
特に相手との関係が悪化している場合は、離婚が成立したらすぐに手続きを始めましょう。
年金分割で知っておくべき注意点
年金分割制度を利用する際には、いくつか知っておくべき注意点があります。
制度の内容を正しく理解して、後悔のない選択をするために確認しておきましょう。
収入が少ない方の年金が必ず増えるわけではない
よく誤解されがちなのが、「収入が少なかった方が年金分割を行えば必ず得をする」という考え方です。
実際には、分割によって得られる金額は様々な要素によって変わってきます。
年金分割は単純に年金額を分け合うわけではなく、標準報酬月額という保険料の計算基礎となる金額を分割するものです。
そのため、以下のようなケースでは思ったほど年金が増えないことがあります。
- 婚姻期間が短い場合
- 収入差があまりない共働きの場合
- 配偶者の厚生年金加入期間が短い場合
例えば、婚姻期間が5年程度の場合、分割対象となる期間が限られるため、実際に受け取れる年金額の増加分はわずかなケースもあります。
また、自分自身も厚生年金に加入していた期間が長い場合、配偶者の年金を分割してもらうメリットが小さくなることがあります。
実際の影響を知るには、年金事務所で試算してもらうのが確実です。
元配偶者が死亡した場合は1ヶ月以内に手続きが必要
もう一つの重要な注意点は、年金分割を請求する前に元配偶者が死亡した場合の対応です。
通常の2年間という請求期限に加えて、特別なルールがあります。
元配偶者が死亡した場合、その死亡を知った日から1ヶ月以内に年金分割の請求をしなければなりません。
この1ヶ月という期間は非常に短いため、元配偶者の死亡を知ったらすぐに行動する必要があります。
ただし、この特例は次の条件を満たす必要があります。
- 離婚から2年以内であること
- 元配偶者の死亡日から2年以内であること
死亡した元配偶者の遺族から連絡がない場合もあるため、離婚後に連絡が途絶えた場合でも、年金分割を検討している方は元配偶者の状況を把握しておくことが望ましいでしょう。
また、元配偶者が死亡した場合は、年金分割の手続きとともに、「死亡一時金」や「遺族年金」などの請求も検討すべき場合があります。
これらの手続きも期限があるため、専門家に相談することをおすすめします。

年金分割でもらえる金額の計算例
実際に年金分割を行うとどれくらいの金額になるのか、具体的なケースごとに見ていきましょう。
ここでは典型的な3つの家族形態における計算例を紹介します。
会社員の夫と専業主婦が離婚したケース
最も典型的な例として、会社員の夫と専業主婦の妻が15年間の結婚生活後に離婚したケースを考えてみましょう。
婚姻期間 | 15年間 (2010年4月〜2025年3月) |
---|---|
夫の平均標準報酬月額 | 30万円 |
妻の状況 | 専業主婦(第3号被保険者) |
分割割合 | 50% |
この場合、妻は3号分割を利用して婚姻期間中の夫の厚生年金保険料納付記録の50%を分割してもらうことができます。
計算方法は以下のようになります。
- 夫の平均標準報酬月額:30万円
- 分割対象期間:15年間(180ヶ月)
- 分割割合:50%
- 妻が受け取る年金額への影響: 約1.5〜2万円/月の増額(65歳以降の受給時)
この例では、専業主婦だった妻は基礎年金(満額で約6.5万円/月)に加えて、分割された厚生年金部分(約1.5〜2万円/月)を受け取ることができます。
一方、夫は同額が減額されることになります。
会社員の夫とパート勤務の妻が離婚したケース
次に、会社員の夫とパート勤務の妻が10年間の結婚生活後に離婚するケースを見てみましょう。
婚姻期間 | 10年間 (2015年4月〜2025年3月) |
---|---|
夫の平均標準報酬月額 | 40万円 |
妻の状況 | パート勤務(第1号被保険者) |
分割割合 | 40%(合意分割) |
このケースでは、妻はパート勤務で国民年金に加入しているため、3号分割は使えません。
そのため、合意分割を利用して婚姻期間中の夫の厚生年金の一部を分割します。
交渉の結果、分割割合は40%で合意したと仮定すると、計算は以下のようになります。
- 夫の平均標準報酬月額:40万円
- 分割対象期間:10年間(120ヶ月)
- 分割割合:40%
- 妻が受け取る年金額への影響: 約1.3〜1.8万円/月の増額(65歳以降の受給時)
この例では、パート勤務だった妻は基礎年金に加えて、分割された厚生年金部分を受け取ることができます。
自分で納めた国民年金に上乗せされる形となるため、老後の収入増加につながります。
共働きで二人とも厚生年金に加入しているケース
最後に、共働きの夫婦が12年間の結婚生活後に離婚するケースを見てみましょう。
婚姻期間 | 12年間 (2013年4月〜2025年3月) |
---|---|
夫の平均標準報酬月額 | 45万円 |
妻の平均標準報酬月額 | 25万円 |
分割割合 | 30%(合意分割) |
この場合、両方が厚生年金に加入しているため、収入差に応じた分割を検討します。
実際には、双方の年金記録から「合算対象期間」を計算し、収入差を基に分割割合を決定します。
交渉の結果、夫の厚生年金の30%を妻に分割することで合意した場合の計算例は以下の通りです。
- 夫の平均標準報酬月額:45万円
- 分割対象期間:12年間(144ヶ月)
- 分割割合:30%
- 妻が受け取る年金額への影響: 約1.2〜1.6万円/月の増額(65歳以降の受給時)
この例では、妻は自分自身の厚生年金に加えて、分割された夫の厚生年金部分も受け取ることができます。
ただし、共働きの場合は一般的に専業主婦のケースよりも分割割合が低くなる傾向があります。
これは両方が経済的に貢献していたという事実を反映したものです。
年金分割を弁護士に相談するメリット
年金分割は一見シンプルな制度のように思えますが、実際には専門的な知識が必要な場面も多いです。
特に相手と円満な関係が築けていない場合や、財産分与と合わせて交渉する場合には、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士が相手と直接年金分割について交渉してもらえる
離婚交渉の中で年金分割の話し合いがこじれることは少なくありません。
特に相手が非協力的な場合、直接交渉は精神的な負担が大きいものです。
弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに相手方と交渉してくれるため、感情的な対立を避けることができます。
また、弁護士は法的な根拠を示しながら交渉できるため、相手を説得しやすいというメリットもあります。
例えば「3号分割は請求すれば自動的に50%分割される制度なので、合意分割で40%に抑えるメリットがある」といった専門的な提案も可能です。
さらに、年金分割だけでなく財産分与や慰謝料なども含めた包括的な解決策を提案できるため、総合的に有利な条件を引き出せることがあります。
年金分割の割合を定める裁判所の手続き等すべて行ってもらえる
相手が年金分割に応じない場合、家庭裁判所での手続きが必要になります。
具体的には次のような申立てを行うことになります。
- 年金分割のための情報提供の請求申立て
- 年金分割の割合を定める処分の申立て
裁判所への申立ては専門的な書類作成が必要で、一般の方には難しいことが多いです。
弁護士に依頼すれば、これらの手続きをすべて代行してくれるため、手間と時間を大幅に節約できます。
また、家庭裁判所での調停や審判の場には、弁護士が代理人として出席してくれるため、精神的な負担も軽減されます。
特に元配偶者と顔を合わせたくない場合や、DV被害があった場合などは、弁護士に依頼することで安心して手続きを進めることができます。
年金分割を有利に行える確率が上がる
年金分割は単純に半分ずつというわけではなく、様々な要素を考慮して分割割合が決まります。
弁護士は過去の類似ケースや判例を熟知しているため、あなたにとって有利な主張ができます。
弁護士に依頼することで、専門的な視点から最適な年金分割の方法や割合を提案してもらえます。
例えば、次のようなケースでは弁護士の知識が特に役立ちます。
- 合意分割と3号分割、どちらが有利か判断が難しい場合
- 婚姻期間が長く、制度が変わった時期をまたいでいる場合
- 共働きだが収入差が大きい場合の分割割合を決める場合
- 財産分与と年金分割を総合的に考える必要がある場合
また、弁護士は年金分割だけでなく、養育費や財産分与なども含めた包括的な離婚条件の交渉を行えるため、トータルで見た場合の利益を最大化することが可能です。
費用と比較しても、将来受け取る年金額の増加分を考えると、弁護士への依頼は十分に検討する価値があります。
よくある質問
年金分割に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
離婚時の年金分割についてさらに理解を深めるためにご活用ください。
- 離婚の際、自分の年金を分割されました。妻が再婚した場合はどうなりますか?
- 年金分割で夫の年金を分割して受給しています。夫が亡くなっても引き続き受給できますか?
- 自営業者の妻は年金分割を受けることはできないのでしょうか?
- 事実婚(内縁関係)でも年金分割はできますか?
- 離婚時の年金分割手続きを一人でできますか?
- 年金分割の計算方法をわかりやすく教えてください。
- 年金分割は婚姻期間が20年以上の場合、金額はどうなりますか?
- 年金分割制度を知らなかった場合でも請求できますか?
- 年金分割はいつまでもらえるのですか?
- 専業主婦と共働きでは年金分割の方法に違いがありますか?
まとめ
年金分割制度は、離婚時に夫婦間の年金を公平に分け合うための重要な仕組みです。
特に専業主婦(夫)として家庭を支えてきた方にとっては、老後の経済的基盤を確保するために欠かせない制度といえます。
この記事では、年金分割の仕組みや種類、手続き方法、計算例などを解説しました。
「合意分割」と「3号分割」という2つの制度があり、それぞれ適用条件や分割方法が異なることを理解しておくことが大切です。
また、年金分割には請求期限があるため、離婚後はなるべく早めに手続きを進めることをおすすめします。
年金分割は専門的な知識が必要な場面も多いため、迷った場合は年金事務所や弁護士に相談するとよいでしょう。
老後の生活に大きく影響する年金分割。
正しい知識を持ち、あなたの権利を適切に守りましょう。