「不倫だと知らなかった!」不倫慰謝料は払わなくていい?対処法とは

「付き合っていた相手が実は既婚者だった…」そんな衝撃的な事実に直面したとき、あなたはどうしますか?
不倫相手だと知らなかったのに、慰謝料を請求されるかもしれないという不安は計り知れません。
既婚者と知らずに交際してしまった場合、法的にはどのような責任が発生するのでしょうか。
実は「知らなかった」という事実だけでは、慰謝料請求から完全に逃れられるわけではありません。
この記事では、不倫と知らずに関係を持ってしまった場合の法的責任や対処法について解説していきます。
これから説明する知識を身につけることで、万が一のトラブルに巻き込まれても冷静に対応できるようになります。
あなたの不安を少しでも解消できるよう、具体的な事例も交えながら解説していきます。
相手が既婚者と知らなかった場合でも慰謝料は発生する?
不倫関係における慰謝料請求で一番気になるのは、「知らなかった」という事実が免責になるかどうかです。
結論から言うと、相手が既婚者と知らなかった場合でも、場合によっては慰謝料を支払う義務が生じることがあります。
法律的には「不法行為」に当たる不貞行為は、相手が既婚者と知っていたかどうかに関わらず成立する可能性があるのです。
ただし、裁判所は「故意または過失」があったかどうかを重視します。
例えば、結婚指輪を外していた、独身だと明言していたなど、相手からの欺きがあった場合は、あなたの過失が軽減される可能性があります。
一方で、交際期間が長いのに結婚の有無を確認しなかった、疑わしい状況があったのに追及しなかったなどの場合は、「確認を怠った過失」として慰謝料の支払い義務が生じることがあるのです。
不倫と知らずに関係を持ってしまった場合でも、裁判所は「通常の注意義務を果たしたか」という視点で判断します。
具体的には、交際期間の長さ、住所や家族構成の確認有無、SNSでの交際ステータス、不自然な電話対応やスケジュールの制限などが判断材料となります。
相手が既婚者だと気づく「合理的な機会」があったにもかかわらず確認を怠った場合、法的責任を問われる可能性は高くなります。
- 週末や祝日に会えない状況が続いていた
- 深夜の電話に出られないことが多かった
- 交際相手の自宅に招かれたことがない
- 交際相手の友人や家族と会ったことがない
- SNSに交際の事実が一切公開されていない
次のセクションでは、既婚者との交際で具体的にどのようなケースで法的責任が問われるのかを詳しく見ていきましょう。
既婚者との交際で責任が問われるケース
既婚者との関係で「知らなかった」という主張だけでは免責されないことが分かりました。
ここでは、具体的にどのような場合に法的責任が問われるのかを見ていきましょう。
故意または過失によって既婚者との交際に至った場合
民法上、不法行為が成立するには「故意または過失」が必要です。
不倫の場合も同じ原則が適用されます。
「故意」とは相手が既婚者と知っていながら関係を持った場合で、この場合は明らかに法的責任が生じます。
問題となるのは「過失」の場合です。
既婚者と知らなかったとしても、知るべき状況があったにもかかわらず確認を怠った場合は「過失」と判断されることがあります。
例えば、以下のような状況にもかかわらず婚姻状況を確認しなかった場合は、過失があると判断されやすいでしょう。
- 交際が長期間(数ヶ月以上)続いている
- 相手の自宅に一度も行ったことがない
- 特定の曜日や時間帯に連絡が取れない状況が続いている
- 相手のプライベートな情報(家族構成や住所など)を知らない
- 結婚指輪の痕跡があるのに質問しなかった
裁判所は「通常人であれば疑問を持つような状況」があったかどうかを重視します。
また、交際の初期段階ではなく、時間の経過とともに「確認すべき機会」が増えていくことも考慮されます。
配偶者が肉体関係の証拠を握っている場合
不倫における慰謝料請求で最も重要なのは、肉体関係の有無とその証拠です。
たとえ相手が既婚者と知らなかったとしても、配偶者側が肉体関係の明確な証拠を持っている場合、不貞行為の成立を覆すことは困難です。
実際の裁判例でも、「知らなかった」という主張よりも、不貞行為の証拠の存在が重視される傾向があります。
以下のような証拠が存在する場合、慰謝料支払いのリスクは高くなります。
- ホテルの利用記録や防犯カメラの映像
- 二人きりで撮影した写真や動画
- 肉体関係を匂わせるLINEやメールの履歴
- デート中の目撃証言や探偵による調査報告書
- 不倫相手自身の自白や告白
特に最近は、スマートフォンのGPS機能やSNSの位置情報など、デジタル証拠が重要視されています。
「既婚者と知らなかった」という抗弁が認められるためには、そのことを裏付ける証拠(相手が独身だと明言したメッセージなど)が必要になるでしょう。
円満だった夫婦生活が不倫により終わりを迎えた場合
不倫による慰謝料請求において、裁判所は夫婦関係の状況も考慮します。
特に重視されるのは、不倫前の夫婦関係が円満だったかどうかという点です。
それまで良好だった夫婦関係が不倫をきっかけに破綻した場合、慰謝料額が高くなる傾向があります。
法的には「平穏な家庭生活を侵害した度合い」が慰謝料の算定基準の一つとなっているためです。
例えば、以下のようなケースでは、「知らなかった」という主張が認められても、慰謝料の支払い義務から完全に免れることは難しいでしょう。
- 不倫が直接の原因で離婚に至った場合
- 不倫によって子どもがいる家庭が崩壊した場合
- 不倫の事実が広く知られ、配偶者の社会的評価が低下した場合
- 長期間にわたる関係で、家庭への影響が大きかった場合
一方、不倫前から夫婦関係が既に破綻していた場合は、不倫と夫婦関係破綻の因果関係が薄いとして、慰謝料が減額されるケースもあります。
慰謝料の支払い義務が生じないケース
一方で、「知らなかった」という事実に加えて、以下の条件が揃う場合は慰謝料の支払い義務が生じない可能性があります。
まず重要なのは、相手の婚姻状況について「合理的な確認」を行っていたかどうかです。
相手から積極的に独身だと欺かれており、通常の注意義務を果たしていた場合は、過失がないと判断されることがあります。
具体的には、以下のような状況が慰謝料請求を免れる可能性を高めます。
- 相手が戸籍謄本や独身証明書を偽造して見せていた
- SNSのプロフィールや交際サイトで「独身」と明記されていた
- 相手の実家や友人から「独身である」と聞かされていた
- 疑わしい兆候がなく、通常の交際パターンだった
- 交際開始直後で、相手の素性を詳しく知る機会がなかった
また、肉体関係がなく単なる恋愛感情や精神的な交流に留まる場合は、不貞行為とはみなされにくいため、慰謝料請求のリスクは低くなります。
ただし、これらの状況でも完全に安全というわけではなく、個々の事例や裁判官の判断によって結果は変わってくる点に注意が必要です。
次のセクションでは、不倫の慰謝料トラブルに直面した際の具体的な対処法について解説します。
不倫の慰謝料トラブルに直面した際に取るべき行動
相手が既婚者だと判明した場合や、配偶者から慰謝料を請求された場合、冷静かつ迅速な対応が必要です。
ここでは具体的な対処法を解説します。
既婚者と判明した時点で交際を中止する
相手が既婚者だと判明したら、まず何よりも関係を即座に終わらせることが重要です。
判明後も関係を続けると「故意」による不貞行為となり、法的責任が重くなります。
具体的に取るべき行動は次の通りです。
- 相手との連絡を断つ(電話、メール、SNSなど全ての連絡手段)
- 会う約束をしている場合はキャンセルする
- 相手の職場や自宅近くに行かない
- 共通の知人にも関係を明確に終わらせたことを伝える
特に証拠として残るメッセージなどで「関係の終了」を明確に伝えておくことが望ましいでしょう。
ただし、関係終了の連絡をする際も感情的にならず、事実だけを伝える冷静さが必要です。
なお、関係を終わらせる際に「既婚者と知らなかった」という事実も伝えておくと、後の法的手続きで有利になる可能性があります。
交際相手とのメールやメッセージを削除せずに保管する
不倫問題が法的紛争に発展した場合、あなたが「相手が既婚者だと知らなかった」ことを証明する材料が必要です。
メールやLINE、SNSのメッセージなどは重要な証拠となるため、決して削除せずに保存しておきましょう。
具体的には以下のようなメッセージが役立ちます。
- 相手が「独身である」と明言している会話
- 将来の結婚について話し合っている内容
- あなたが相手の家族構成や住所を確認している会話
- 交際初期の自己紹介に関する内容
- 相手が既婚者だと判明した際のやり取り
これらのメッセージはスクリーンショットを撮るだけでなく、日付や送信者情報が確認できる形で保存することが大切です。
また、交際中に撮影した写真や、デート場所の領収書なども、関係の経緯を示す証拠として役立つことがあります。
SNSの「既読」機能がある場合は、重要なメッセージについては「既読」の証拠も残しておくと良いでしょう。
内容証明郵便などで交際相手に責任を問う
相手から欺かれていたことが明らかな場合、法的な対応を検討することも一つの選択肢です。
既婚者であることを隠して交際した相手に対して、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる場合があります。
まずは内容証明郵便で以下の内容を伝えると良いでしょう。
- 既婚者であることを隠して交際した事実の指摘
- あなたが被った精神的、経済的損害の内容
- 慰謝料の請求金額と支払い期限
- 応じない場合の法的措置の予告
内容証明郵便は、送った内容と日時が公的に証明される重要な法的手段です。
ただし、相手が既婚者だと知らなかったという事実だけでは、必ずしも慰謝料請求が認められるわけではありません。
このような法的対応を検討する場合は、証拠を整理した上で専門家(弁護士)に相談することをおすすめします。
過失が認められても慰謝料が下がることがある
不倫問題における慰謝料額は画一的なものではなく、様々な要素によって増減します。
「相手が既婚者と知らなかった」という過失の程度が軽い場合、慰謝料が減額される可能性があります。
慰謝料額を減額させる要素として、以下のようなものが考えられます。
- 交際期間が短かった(数回のデート程度)
- 肉体関係が一度だけだった
- 相手から積極的に欺かれていた証拠がある
- 判明後すぐに関係を解消した
- 夫婦関係が既に破綻していた
一般的な不倫の慰謝料相場は100万円〜300万円程度ですが、上記のような事情がある場合、50万円以下に減額されるケースもあります。
また、話し合いによる解決を目指す場合は、誠実な対応と謝罪が重要です。
ただし、過失が軽減される可能性があるからといって、安易に「知らなかった」という言い訳に頼るのは危険です。
裁判では客観的な証拠に基づいて判断されるため、自分に有利な証拠を積極的に集めることが何よりも大切です。
次のセクションでは、不倫問題に関する「よくある質問」に回答していきます。

よくある質問
不倫と知らずに関係を持ってしまった場合の対応について、よくある質問とその回答をまとめました。
具体的な状況に応じた対処法の参考にしてください。
- 既婚者と知らずに交際していた場合、慰謝料請求されるのですか?
- マッチングアプリで出会った相手が既婚者だった場合の対処法を教えてください。
- 既婚者だと知らなかった証拠はどのように残せばいいですか?
- 一度だけの関係で相手が既婚者だった場合も不貞行為になりますか?
- 既婚者との交際を終わらせた後に配偶者から請求された場合の法的対応を教えてください。
- 相手が既婚者だと知らなかった場合に弁護士に相談すべき際はありますか?
まとめ
不倫と知らずに関係を持ってしまった場合でも、状況によっては法的責任を問われる可能性があることを理解しておきましょう。
「知らなかった」という事実だけでは免責されないケースもあり、「過失」の有無が重要な判断基準となります。
相手が既婚者と判明した場合は、すぐに関係を終了し、やり取りの証拠を保全することが重要です。
また、慰謝料請求を受けた場合は、自分に有利な証拠を集め、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
恋愛関係において相手の素性を確認することは、自分自身を守るためにも大切な心構えだということを忘れないでください。