悪意の遺棄とは?具体的な事例、慰謝料の相場と手続き方法を解説

配偶者から「もう一緒に暮らせない」と言われて家を出て行かれた、あるいは突然姿を消してしまったという経験はありませんか?
このような状況は法律上「悪意の遺棄」と呼ばれ、離婚原因の一つとして認められています。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく配偶者を捨てたり、同居、協力、扶助などの夫婦としての義務を果たさない行為のことです。
悪意の遺棄があれば、離婚請求だけでなく慰謝料請求も可能になるケースがあります。
しかし「単なる家出」と「悪意の遺棄」の違いは何なのか、どのような証拠があれば悪意の遺棄として認められるのかなど、疑問を持つ方も多いでしょう。
当記事では、悪意の遺棄の判断基準や証明方法、離婚、慰謝料請求の手続きについて分かりやすく解説していきます。
法律知識がなくても理解できるよう、具体例を交えながら丁寧に説明します。
悪意の遺棄で悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。
「悪意の遺棄」と見なされるケース・見なされないケースとは?
結婚生活において、配偶者が突然家を出て行ったり、生活費を払わなくなったりすることがあります。
こういった行為が「悪意の遺棄」と見なされるかどうかは、離婚や慰謝料請求の可能性に大きく関わってきます。
法律上、悪意の遺棄とは「正当な理由なく配偶者を捨てる行為」や「同居、協力、扶助といった夫婦としての義務を果たさない行為」を指します。
ただし、すべての別居や家出が悪意の遺棄に当たるわけではありません。
判断基準としては、行為に「悪意」があるかどうか、つまり故意に配偶者を捨てる意図があったかどうかが重要なポイントとなります。
悪意の遺棄と見なされるケースの例
具体的にどのような状況が「悪意の遺棄」と認められるのか、いくつかの例を見ていきましょう。
家庭裁判所や高等裁判所の判例を参考に、悪意の遺棄と認められるケースを解説します。
正当な理由なく家を出て行き、長期間帰ってこないケースは、典型的な悪意の遺棄の例です。
たとえば、夫婦げんかの後に「もう帰ってこない」と宣言して家を出て行き、その後連絡を絶ち、生活費の支払いも止めるような場合が該当します。
また、一方的に別居を始め、正当な理由なく同居の請求を拒み続けるケースも悪意の遺棄と見なされます。
生活費の支払いを一方的に止めるなど、扶養義務を放棄するケースも悪意の遺棄に当たります。
悪意の遺棄と認められるケース | 具体例 |
---|---|
一方的な家出・別居 | 正当な理由なく家を出て、長期間戻らない |
生活費の支払い拒否 | 故意に生活費を支払わず、家族を経済的に困窮させる |
同居の拒否 | 正当な理由なく、同居の請求を拒み続ける |
連絡の拒絶 | 故意に連絡を絶ち、所在を明かさない |
家族としての義務の放棄 | 子育てや家事を正当な理由なく放棄する |
上記のケースで共通しているのは、「正当な理由がない」という点です。
相手が家を出たり、別居したりする明確な理由がなく、夫婦としての義務を故意に怠っていると判断されれば、悪意の遺棄と認められる可能性が高くなります。
悪意の遺棄と見なされないケースの例
一方で、外見上は似たような状況でも、悪意の遺棄と認められないケースもあります。
特に重要なのは、別居や家出に「正当な理由」がある場合は悪意の遺棄には該当しないということです。
例えば、DVや精神的虐待から逃れるために家を出るケースは、正当な理由がある別居と見なされます。
また、仕事の都合による単身赴任など、やむを得ない事情での別居も悪意の遺棄には当たりません。
生活費の支払いが困難になった場合でも、失業や病気など不可抗力の事情があり、かつ努力している場合は悪意の遺棄とは見なされません。
さらに、一時的な感情の高ぶりでの短期間の家出や、冷却期間のための一時的な別居なども、通常は悪意の遺棄には該当しません。
悪意の遺棄と認められないケース | 具体例 |
---|---|
正当な理由がある別居 | DVや虐待から逃れるため、危険から身を守るための別居 |
仕事に関連する別居 | 単身赴任、海外勤務など仕事上の理由による別居 |
一時的な別居 | 夫婦関係を冷静に考えるための短期間の別居 |
合意の上での別居 | お互いの同意に基づく別居 |
病気・ケガによる不在 | 入院や療養のために一時的に別居している場合 |
大切なのは、相手の行動に「故意」や「悪意」があったかどうかです。
また、別居していても生活費をきちんと送金していたり、連絡を取り合っていたりする場合は、悪意の遺棄には当たらないケースが多いでしょう。
悪意の遺棄かどうかの判断は、状況や事情によって異なります。
もし配偶者の行動が悪意の遺棄に当たるかどうか判断に迷う場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

悪意の遺棄を証明するために集めるべき証拠とは?
悪意の遺棄があったと主張するためには、単なる言い分だけでは不十分です。
離婚調停や裁判で認められるには、客観的な証拠を揃えておく必要があります。
まず重要なのは、別居の状況や経緯を示す証拠を集めることです。
例えば、相手が「もう戻ってこない」と発言した際のメールやLINEのスクリーンショットは有力な証拠になります。
また、別居前後の生活費の支払い状況を証明する銀行の入出金記録や通帳のコピーも重要です。
生活費の支払いが滞っていることを示すため、未払いの請求書や催促状なども保管しておきましょう。
同居の請求に応じないことを証明するため、「戻ってきてほしい」と伝えたメッセージとその返信も証拠として役立ちます。
証拠の種類 | 具体例 | 証明できる内容 |
---|---|---|
電子記録 | メール、LINE、SMS、SNSのメッセージ | 別居の意思表示、同居拒否の証拠 |
金銭関係の記録 | 通帳のコピー、振込記録、請求書 | 生活費の不払い、経済的遺棄の証拠 |
第三者の証言 | 親族、友人、近隣住民の証言 | 別居の事実や状況の客観的証明 |
公的書類 | 住民票、別居届のコピー | 別居の事実や期間の証明 |
録音・録画 | 会話の録音、別居時の状況の録画 | 遺棄の意思や状況の証拠 |
ただし、証拠集めにおいて相手のプライバシーを侵害するような方法は避けるべきです。
例えば無断での盗聴や、許可なく相手の私物を調べるといった行為は、証拠として認められないばかりか、逆に法的問題を引き起こす可能性があります。
悪意の遺棄の証明において、時系列も重要なポイントとなります。
いつから別居が始まったのか、どのような経緯で別居に至ったのか、別居後にどのようなやり取りがあったのかなど、日付入りの記録を残しておくと良いでしょう。
また、別居が長期間続いていることも悪意の遺棄の認定に影響するため、継続的な記録が重要です。
証拠集めに不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は法的に有効な証拠の集め方についてアドバイスしてくれるだけでなく、不必要なトラブルを避けるための助言もしてくれます。
悪意の遺棄があった場合、離婚の申し立てが可能
配偶者から悪意の遺棄を受けたと感じている方は、それを理由に離婚を求めることができます。
民法では悪意の遺棄は離婚原因の一つとして明確に定められています。
悪意の遺棄は離婚の正当な理由として認められる
民法第770条では、配偶者に対する悪意の遺棄が離婚原因の一つとして明記されています。
これは「配偶者が悪意で申立人を遺棄したとき」と定義されており、離婚調停や裁判での根拠として使用できます。
悪意の遺棄を離婚原因とする場合、通常6ヶ月以上の遺棄が継続していることが目安とされています。
ただし、この期間はあくまで目安であり、遺棄の状況や程度によっては、もっと短い期間でも認められるケースもあります。
例えば、生活費の支払いを完全に拒否し、家族を経済的に困窮させるような深刻なケースでは、期間が短くても悪意の遺棄と認められることがあります。
また、DVなど他の離婚原因と組み合わせて主張することで、より離婚が認められやすくなることもあるでしょう。
民法第770条の離婚原因 | 説明 |
---|---|
不貞行為 | 配偶者が第三者と不適切な関係を持った場合 |
悪意の遺棄 | 配偶者が正当な理由なく同居、協力、扶助義務を果たさない場合 |
3年以上の生死不明 | 配偶者の生死が3年以上分からない場合 |
強度の精神病 | 回復の見込みがない強い精神疾患にかかっている場合 |
婚姻を継続し難い重大な事由 | DV、モラハラなど婚姻の継続が困難な重大な理由がある場合 |
悪意の遺棄は、上記のような民法に定められた離婚原因の一つです。
証拠をしっかり集めて主張すれば、裁判所も離婚を認める可能性が高くなります。

悪意の遺棄による離婚請求の手続き
悪意の遺棄を理由に離婚を求める場合、一般的には以下の手順で進めていきます。
まず第一段階として、話し合いによる協議離婚を試みるのが通常です。
しかし、悪意の遺棄のケースでは相手との連絡が取れないことも多いため、次のステップに進むことになるでしょう。
協議が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では、裁判所が間に入って話し合いの場を設けてくれます。
調停でも解決しない場合は、離婚訴訟(裁判)に進みます。
訴訟では、悪意の遺棄があったことを客観的な証拠で証明する必要があります。
先に解説した証拠が重要になってくるわけです。
離婚手続きのステップ | 内容 | 期間の目安 |
---|---|---|
協議離婚 | 当事者同士での話し合いによる離婚 | 合意次第 |
離婚調停 | 家庭裁判所での調停委員を交えた話し合い | 3〜6ヶ月 |
離婚訴訟(一審) | 家庭裁判所での裁判による判断 | 6ヶ月〜1年 |
控訴(二審) | 高等裁判所での判断(必要な場合) | 6ヶ月〜1年 |
上告(三審) | 最高裁判所での判断(稀なケース) | 1年以上 |
離婚調停や訴訟の手続きは複雑で、書類の準備や証拠の提出など専門的な知識が必要です。
そのため、悪意の遺棄を理由に離婚を考えている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は離婚手続きのサポートだけでなく、適切な証拠収集の方法や、場合によっては慰謝料請求の可能性についても助言してくれます。
また、相手の居所が分からない場合でも、公示送達という手続きを利用して離婚手続きを進めることが可能です。
悪意の遺棄のケースでは相手が行方不明になっていることも少なくないため、そういった特殊なケースにも対応できる専門家のサポートが役立ちます。

悪意の遺棄をされた場合慰謝料を請求することもできる
悪意の遺棄は離婚原因になるだけでなく、精神的苦痛を与える不法行為としても扱われます。
そのため、悪意の遺棄をされた側は、離婚請求に加えて慰謝料を請求することも可能です。
悪意の遺棄は不法行為として慰謝料請求の対象となる
民法では、他人に違法に損害を与えた場合、それを賠償する責任が生じます。
悪意の遺棄は、配偶者としての義務を故意に怠る行為であり、精神的苦痛を与える不法行為に該当するのです。
慰謝料請求は離婚訴訟と同時に行うことも、別途請求することも可能です。
多くの場合、離婚調停や訴訟の中で慰謝料についても話し合われることが一般的です。
慰謝料請求の根拠としては、経済的な苦痛や精神的な苦痛などが考慮されます。
例えば、生活費の支払いを拒否されたことによる経済的困窮や、突然の別居による精神的ショックなどが挙げられるでしょう。
また、子どもがいる場合は、親としての責任を放棄されたことによる精神的苦痛なども慰謝料の根拠となります。
慰謝料請求においても、悪意の遺棄の事実と精神的苦痛の因果関係を証明する証拠が重要です。
日記や医療記録なども、精神的苦痛の証拠として役立つことがあります。
悪意の遺棄における慰謝料の相場はいくら?
悪意の遺棄による慰謝料の金額は、ケースによって大きく異なります。
一般的な相場を見ていきましょう。
悪意の遺棄のみを理由とする場合の慰謝料相場は、おおよそ100万円〜300万円程度と言われています。
ただし、具体的な金額は様々な要素によって変動します。
例えば、婚姻期間が長いほど、また遺棄の期間が長いほど、慰謝料額は高くなる傾向があります。
さらに、経済的困窮の度合いや、子どもへの影響なども考慮される要素です。
複数の離婚原因がある場合は、慰謝料額が上乗せされることもあります。
例えば、悪意の遺棄に加えて不貞行為があった場合などは、より高額になるケースが多いです。
考慮される要素 | 慰謝料への影響 |
---|---|
婚姻期間 | 長いほど高額になる傾向 |
遺棄の期間 | 長いほど高額になる傾向 |
経済的困窮の度合い | 困窮が大きいほど高額になる傾向 |
子どもへの影響 | 子どもがいる場合や影響が大きい場合は高額になる傾向 |
他の離婚原因の有無 | 不貞行為やDVなど他の原因も併せて主張できる場合は高額になる傾向 |
社会的地位や収入 | 相手の経済力によって変動することがある |
慰謝料の金額は最終的には当事者間の合意や裁判所の判断によって決まります。
適切な慰謝料額を求めるためにも、弁護士のアドバイスを受けることが重要です。
慰謝料請求権には消滅時効があるため注意が必要
悪意の遺棄による慰謝料請求を検討する際に注意すべき重要なポイントとして、「消滅時効」があります。
不法行為に基づく慰謝料請求権は、損害および加害者を知った時から3年で時効となります。
また、不法行為の時から20年経過すると、知っているかどうかに関わらず時効となります。
悪意の遺棄のケースでは、いつから時効が進行するかが問題になることがあります。
一般的には、遺棄された時点や、遺棄の事実を知った時点から時効が進行すると考えられます。
ただし、継続的な遺棄の場合は、遺棄状態が続いている間は新たな不法行為が継続していると解釈されることもあります。
時効が完成してしまうと、たとえ正当な理由があっても慰謝料を請求できなくなるので注意が必要です。
そのため、悪意の遺棄を受けたと感じた場合は、早めに行動することが重要です。
まずは弁護士に相談し、時効が完成する前に適切な対応を取りましょう。
なお、時効の中断方法としては、裁判上の請求や支払督促、調停の申立てなどがあります。
これらの手続きを行うことで、時効の進行を止めることができます。
離婚請求・慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
悪意の遺棄に関する離婚や慰謝料の問題は、法律的に複雑な面があります。
実際に請求を進める際には、専門家である弁護士のサポートを受けることで多くのメリットがあります。
弁護士に相談することで、自分の事案が法的に「悪意の遺棄」に該当するかどうかを客観的に判断してもらえます。
感情的になりがちな離婚問題において、冷静な第三者の視点からのアドバイスは非常に重要です。
また、弁護士は過去の判例や類似事例に基づいて、離婚や慰謝料請求の成功可能性を評価してくれます。
「勝てる見込みがあるのか」「どの程度の慰謝料が期待できるのか」といった現実的な見通しを立てることができるのです。
さらに、有効な証拠の収集方法についても適切なアドバイスを受けられます。
プライバシー侵害などの問題を起こさずに、法的に有効な証拠を集める方法を教えてくれるでしょう。
弁護士に相談するメリット | 内容 |
---|---|
法的な見解の提供 | 感情に左右されない客観的な法律判断を得られる |
成功可能性の評価 | 離婚や慰謝料請求の見通しを立てられる |
証拠収集の助言 | 法的に有効な証拠の集め方を教えてもらえる |
手続きの代行 | 煩雑な書類作成や手続きを任せられる |
交渉力の向上 | 専門知識を持つ弁護士が交渉することで有利な条件を引き出せる |
精神的負担の軽減 | 直接相手とやり取りする必要がなくなり、ストレスが減る |
特に悪意の遺棄のケースでは、相手と連絡が取れないことも多いため、弁護士に依頼することで相手の所在調査や書類の送達など、手続き面でのサポートも受けられます。
交渉や調停、裁判の場では、法律の専門家である弁護士が代理人として主張してくれることで、感情的になりがちな場面でも冷静に対応できます。
また、弁護士がいることで相手側も安易な対応を避ける傾向があり、より真剣な協議が期待できるでしょう。
弁護士費用については、初回相談は無料としている事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
弁護士に依頼する場合の費用相場は、着手金として20万円〜30万円程度、成功報酬として獲得した慰謝料の10〜20%程度が一般的です。
費用対効果を考えると、特に高額な慰謝料が見込める場合や、複雑な事案の場合は弁護士に依頼する価値は大きいと言えるでしょう。

よくある質問
ここでは、悪意の遺棄に関してよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
悪意の遺棄について理解を深めるためにお役立てください。
- 悪意の遺棄と単なる家出の違いを教えてください。
- 悪意の遺棄を証明するために必要な証拠はどのようなものですか?
- 悪意の遺棄による別居の期間はどのくらい必要ですか?
- モラハラは悪意の遺棄に該当しますか?
- 悪意の遺棄による慰謝料の相場はいくらですか?
- 配偶者が病気なのに育児や生活費を放棄した場合は悪意の遺棄になりますか?
- 悪意の遺棄で妻から追い出された場合の対応を教えてください。
- 悪意の遺棄の判例にはどのようなものがありますか?
- 悪意の遺棄があっても離婚できないケースはありますか?
- 不貞行為と悪意の遺棄の関係性について教えてください。
まとめ
悪意の遺棄とは、正当な理由なく配偶者を捨てたり、夫婦としての義務を果たさない行為のことです。
単なる別居や家出とは異なり、「悪意」すなわち故意に配偶者を捨てる意図があるかどうかが重要なポイントとなります。
悪意の遺棄と認められるには、一般的に6ヶ月以上の遺棄が継続していることが目安とされていますが、状況によって判断は異なります。
悪意の遺棄があった場合は、それを理由に離婚を請求することができます。
また、不法行為として慰謝料を請求することも可能で、一般的な相場は100万円〜300万円程度とされています。
悪意の遺棄を証明するためには、別居の経緯を示すメールやLINE、生活費未払いの記録など、客観的な証拠を集めることが重要です。
ただし、証拠集めの際はプライバシー侵害にならないよう注意が必要です。
慰謝料請求権には3年の消滅時効があるため、早めに行動することも大切です。
離婚請求や慰謝料請求を考えている場合は、弁護士に相談することで法的な見解や成功可能性の評価を得られるだけでなく、手続きの代行や交渉力の向上などさまざまなメリットがあります。
「正当な理由のない遺棄」か「やむを得ない事情による別居」かの判断は専門的な知識が必要なため、状況に不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。