精神的DVとは?具体的な事例と、被害を受けた場合の対処法

精神的DV

「何も手を出されていないのに、どうして傷つくの?」と、周囲に理解されない苦しみを抱えていませんか?

目に見える暴力がなくても、言葉や態度による傷つきは確かに存在します。

精神的DVは身体的な暴力と異なり、傷跡が残りにくいため「DVではない」と誤解されがちです。

しかし実際には、精神的DVによる心の傷は長期間にわたって影響を及ぼすことがあります。

精神的DVに悩む方々からの相談は年々増加しており、法律の面でも対応が進んでいます。

この記事では、精神的DVの特徴や対処法について詳しく解説していきます。

一人で悩まずに適切な支援を受けられるよう、具体的な対応策や相談先をわかりやすくご紹介します。

目次

精神的DV(精神的暴力)とは | 配偶者やから受ける心理的な暴力について

パートナーから受ける暴力と聞くと、殴る・蹴るといった身体的な行為を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし実際には、目に見えない言葉や態度による「精神的DV」も深刻な暴力の一種です。

精神的DVは外からは見えにくいため、周囲に理解されないことも多く、被害者を一層苦しめる要因となっています。

この章では精神的DVの定義と特徴について詳しく見ていきましょう。

精神的DVについて解説していくポイント
  • 精神的DVは言動や態度による生理的暴力行為
  • モラハラと精神的DVの関係性 | モラハラは精神的DVを含む

精神的DVは言動や態度による生理的暴力行為

精神的DVとは、パートナーの心を傷つける言動や態度によって精神的な苦痛を与える行為を指します。

暴言、脅し、無視、監視、人格否定など、相手の自尊心を傷つけ精神的に支配しようとする行為が精神的DVに該当します

これらの行為は身体に傷を残さないため「DVではない」と誤解されがちですが、長期間にわたる精神的な攻撃は深い心の傷となります。

精神的DVの特徴として、被害者が自分自身を責めてしまうという点があります。

「自分が悪いから怒られる」「もっと頑張れば変わるかも」と考え、問題の本質に気づきにくくなるのです。

身体的暴力を伴わない場合でも、精神的DVは被害者の生活の質を著しく低下させ、うつ病などの精神疾患を引き起こすリスクもあります。

精神的DVの形態具体例
言葉による暴力「バカ」「ダメな人間」など人格を否定する発言、大声で怒鳴る
態度による暴力無視する、話しかけても返事をしない、冷たい態度をとる
監視・支配行動を制限する、友人関係を制限する、スマホをチェックする
経済的虐待生活費を渡さない、お金の使い方を細かく管理する
子どもを利用した暴力子どもの前で相手を批判する、子どもを取り上げると脅す

精神的DVは、問題が長期化するほど被害者の自己肯定感が下がり、「これが普通の関係なのかも」と思い込んでしまうことがあります。

モラハラと精神的DVの関係性 | モラハラは精神的DVを含む

「モラハラ」という言葉も最近よく耳にするようになりました。

モラハラ(モラルハラスメント)と精神的DVは非常に似ていますが、両者には微妙な違いがあります。

モラハラは広義の概念で、夫婦や恋人だけでなく職場や学校など様々な場面で起こる精神的な嫌がらせを指します

一方で精神的DVは、主に配偶者やパートナーといった親密な関係の中で起こる精神的暴力に限定されています。

つまり、精神的DVはモラハラの一種と考えることができるでしょう。

夫婦や恋人関係でのモラハラは精神的DVと言い換えることができますが、すべてのモラハラが精神的DVというわけではありません。

どちらも相手の人格や尊厳を傷つける行為であり、被害者に与える心理的ダメージは深刻です。

モラハラ精神的DV
職場、学校、家庭など広い範囲で発生主に親密なパートナー関係で発生
多様な人間関係で起こり得る夫婦・恋人間の権力関係の中で起こる
加害者と被害者の関係性は様々親密な関係のため逃げにくい
精神的な嫌がらせ全般を指す支配や服従を目的とした暴力の一種

どちらの場合も、自分が被害にあっていると気付くことが解決の第一歩となります。

「これは普通の夫婦喧嘩とは違う」と感じたら、専門家への相談を検討することをおすすめします。

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精神的DV(精神的暴力)の具体的な事例と特徴

精神的DVは目に見えない暴力であるため、「これって本当にDVなの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

ここでは、日常生活の中で起こりうる精神的DVの具体例をいくつか紹介します。

精神的DVの代表的な例としては、人格否定、監視・束縛、威嚇・脅し、無視・軽視、経済的支配などがあります

「お前はダメな人間だ」「お前に友達はいらない」といった言葉で相手の自尊心を傷つける行為は明らかな精神的DVです。

また、「いつも何をしているか報告しろ」と常に行動を監視したり、「言うことを聞かないと困ることになる」と脅したりする行動も該当します。

話しかけても無視する「無視の暴力」や、意見を言うと「そんなことどうでもいい」と軽視する行為も、相手の存在価値を否定する精神的DVといえるでしょう。

さらに、生活費を渡さなかったり、勝手に金銭を使ったりといった経済的な支配も精神的DVの一種です。

精神的DVの形態具体的な言動例
人格否定「お前はバカだ」「何をやってもダメだな」「母親失格だ」
監視・束縛「誰と会ったか全部報告しろ」「友達と会うな」「スマホをチェックする」
威嚇・脅し「言うことを聞かないと後悔するぞ」「子どもに会わせないぞ」
無視・軽視話しかけても返事をしない、意見や感情を否定する、笑いものにする
経済的支配生活費を渡さない、使い道を細かく監視する、働くことを禁止する
子どもを利用した支配子どもの前で相手を批判する、子どもを取り上げると脅す

精神的DVの特徴として、初期段階では優しさと攻撃性が交互に現れる点が挙げられます。

「怒鳴ったあとで優しくなる」「プレゼントをくれるが、すぐに怒り出す」といった行動パターンは、被害者を混乱させ、依存関係を作り出します。

このような状況に長くいると、被害者は徐々に自信を失い、「自分が悪いから怒られる」と思い込むようになります。

精神的DVを見抜くポイントとして、「恐怖や不安を感じる」「自分の行動を制限される」「自尊心が低下する」といった感覚が継続的にあるかどうかを確認してみましょう。

精神的DVの可能性が高い兆候
  • パートナーと話すとき緊張したり怖いと感じる
  • 自分の意見や気持ちを言えなくなっている
  • 友人や家族との関係が制限されている
  • 常に相手の機嫌を伺うようになっている
  • 「自分はダメな人間だ」と思うようになった
  • 相手の行動を予測して自分の行動を決めている

これらの兆候が見られる場合は、精神的DVの可能性があります。

一時的な喧嘩ではなく、継続的に精神的な苦痛を感じる関係性には注意が必要です。

精神的DVは時間の経過とともに深刻化することが多いため、早めに気づき適切な対応をすることが重要です

精神的DV(精神的暴力)を受けた場合の対処法

精神的DVに気づいた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

まず大切なのは、あなた自身を責めないことです。

精神的DVは加害者の問題であり、被害者である自分に原因があるわけではありません。

精神的DVへの対処の第一歩は、状況を客観的に認識し、信頼できる人や専門家に相談することです

身近な友人や家族に状況を打ち明けることで、客観的な視点や精神的なサポートを得られます。

また、専門的な相談窓口を利用することも効果的な手段です。

配偶者暴力相談支援センターやDV相談ナビなどの専門機関では、無料で相談に応じてくれます。

精神的DVの証拠を集めることも重要なステップになります。

日記をつけて言動を記録したり、メッセージや録音などの証拠を保存したりしておくと、後々の対応に役立ちます。

保存すべき証拠
  • 精神的DVの事実を日記に記録する(日時、状況、言動の内容など)
  • 相手からの脅迫的なメッセージやメールを保存する
  • 可能であれば会話の録音を残す(録音は相手に気づかれないよう注意)
  • 精神的な症状について医師の診断を受け、診断書を保管する
  • 第三者の目撃証言があれば記録しておく

精神的DVが続く関係からの離脱を検討することも大切です。

状況が改善する見込みがなく、自分の安全や精神状態に深刻な影響がある場合は、別居や離婚を視野に入れることも必要かもしれません。

この場合、事前に安全な避難場所や経済的な準備を整えておくことが重要です。

緊急性が高い場合は、迷わず警察(110番)や配偶者暴力相談支援センターへ連絡し、自分の身の安全を最優先に考えましょう

精神的DVから回復するためには、専門家によるカウンセリングやセラピーを受けることも効果的です。

自分を責める気持ちや低下した自己肯定感を回復させるプロセスには、専門的なサポートが役立ちます。

対処ステップ具体的な行動
状況の認識自分が精神的DVの被害者であることを認める、自分を責めない
相談する信頼できる人や専門機関に状況を打ち明ける
証拠を集める日記をつける、メッセージを保存する、可能なら録音する
安全計画を立てる逃げ場所の確保、緊急連絡先の準備、必要な書類の確保
専門的なサポートを受けるカウンセリングを受ける、自助グループに参加する
法的措置を検討する保護命令の申請、離婚調停の準備など

回復の過程は人それぞれですが、適切なサポートを受けながら少しずつ前に進むことが大切です。

精神的DVの影響から完全に回復するには時間がかかりますが、多くの人が新しい人生を歩み始めています。

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精神的DVも改正DV防止法の保護命令の対象になった

近年、精神的DVの深刻さが社会的に認識されるようになり、法制度も徐々に整備されてきました。

2023年6月に成立した改正DV防止法では、これまで身体的暴力を主な対象としていた保護命令の範囲が拡大されました。

改正DV防止法により、精神的DVも保護命令の対象となり、被害者の法的保護が強化されました

従来のDV防止法では、身体的暴力や生命・身体に対する脅迫が保護命令の対象でした。

しかし改正法では、「心身に有害な影響を及ぼす言動」も含まれるようになり、精神的DVの被害者も法的に守られるようになりました。

具体的には、以下のような言動が保護命令の対象となります。

言動が保護命令の対象
  • 著しい暴言や否定的な評価を繰り返し伝える
  • 行動を過度に制限、監視する
  • 無視するなどして孤立させる
  • 性的な行為を強要する
  • 子どもに関する事項を利用して心理的圧迫を加える

保護命令とは、加害者が被害者に近づくことを禁止する裁判所の命令です。

命令に違反した場合は刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となります。

精神的DVの被害者が保護命令を申し立てる際には、精神的DVの事実を証明する証拠が重要になります。

日記やメッセージの記録、医師の診断書などが有効な証拠となるでしょう。

保護命令の申し立ては地方裁判所で行いますが、法的な知識が必要なため、弁護士に相談することをおすすめします

改正前改正後
身体的暴力が主な対象精神的暴力も対象に追加
生命・身体に対する脅迫のみ「心身に有害な影響を及ぼす言動」も含む
被害者が逃げる必要があった加害者の言動を規制できる
証拠収集が比較的容易精神的DVの証拠収集にも配慮
6か月間の接近禁止最長1年間の接近禁止に延長

この法改正は精神的DVの被害者にとって大きな前進ですが、精神的DVの立証は身体的DVより難しい面もあります。

精神的DVの被害に悩んでいる方は、早めに専門機関や弁護士に相談し、適切な証拠の収集方法についてアドバイスを受けることが重要です。

法的措置以外にも、精神的ケアを含めた総合的なサポートを受けながら、安全な環境を確保していきましょう。

精神的DVに関する相談窓口5選

精神的DVに悩んでいる方は、一人で抱え込まず、適切な相談窓口に相談することが大切です。

ここでは、精神的DVの被害者が相談できる主な窓口を5つ紹介します。

状況や必要なサポートによって、最適な相談先は異なります。

精神的DVは早期の段階で相談することで、状況の悪化を防ぐことができます

DV相談ナビ | 最初の相談先として

DV相談ナビは、全国共通の短縮番号「#8008」で利用できる相談窓口です。

電話をかけると、最寄りの相談窓口に自動的につながるシステムとなっています。

DV相談ナビは24時間365日対応で、電話だけでなくSNSやメールでも相談可能です

専門の相談員が対応するため、まずどこに相談すべきか迷ったときの最初の窓口として適しています。

DV相談ナビでは、あなたの状況を聞いた上で、必要に応じて適切な支援機関を紹介してくれます。

電話での相談が難しい場合は、メールやチャットでの相談も可能です。

相談は匿名でも受け付けており、プライバシーは厳守されます。

連絡先全国共通 #8008 (はれれば)
受付時間24時間365日
相談方法電話、メール、SNS
対応内容精神的DVを含む相談、関係機関の紹介
特徴匿名相談可、多言語対応あり

配偶者暴力相談支援センター | 保護や自立支援を希望する場合

配偶者暴力相談支援センターは全国の都道府県や市区町村に設置されている公的な相談機関です。

精神的DVを含むDV被害の相談から保護、自立支援まで、包括的なサポートを提供しています。

このセンターでは、一時保護や住居の確保、各種手続きの支援など、実際的な援助を受けることができます

緊急時には一時保護所への入所手続きをサポートしてくれるため、安全を確保したい場合に特に役立ちます。

また、同センターでは精神的ケアの専門家による心理的サポートも行っています。

精神的DVによるトラウマや不安の回復に向けたカウンセリングを受けることができます。

各種福祉制度の利用や就労支援など、自立に向けた具体的なサポートも行っているのが特徴です。

連絡先各都道府県、市区町村のセンター(内閣府ウェブサイトで検索可能)
受付時間センターにより異なる(多くは平日9時〜17時)
対応内容相談、一時保護、自立支援、法的支援など
特徴公的機関、無料で利用可能

母子生活支援施設 | 子どもと共に保護を求める場合

子どもがいる女性で、精神的DVから避難したい場合は、母子生活支援施設の利用を検討できます。

この施設は18歳未満の子どもと女性が一緒に生活しながら、自立に向けたサポートを受けられる場所です。

母子生活支援施設では、安全な住環境の提供だけでなく、子育て支援や経済的自立のためのサポートも行っています

入所期間は原則として2年程度ですが、状況に応じて延長も可能です。

施設内では子どもの保育や学習支援も行われており、子どもの心理的ケアも重視されています。

精神的DVの影響を受けた子どもへのケアや教育支援も充実しているのが特徴です。

利用を希望する場合は、お住まいの市区町村の福祉事務所や配偶者暴力相談支援センターに相談してください。

利用条件18歳未満の子どもを養育している女性
入所手続き市区町村の福祉事務所を通じて申請
提供サービス住居提供、生活支援、就労支援、子育て支援
費用世帯の所得に応じた負担(低所得者は無料の場合も)
入所期間原則2年程度(延長可能)

警察 | 身体的危険を感じている場合

精神的DVが身体的暴力に発展する可能性がある場合や、直接的な危険を感じる場合は警察への相談も選択肢の一つです。

緊急時は110番通報、相談の場合は最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」を利用します。

警察では、被害届の受理や保護命令申立ての際に必要な証明書の発行など、法的手続きに関するサポートを行っています

状況に応じて、加害者への警告や介入も行ってもらえる場合があります。

精神的DVの証拠があれば、それを持参するとより具体的な対応が期待できます。

警察署には女性警察官も配置されており、必要に応じて女性警察官による対応を要望できます。

生命や身体に危険を感じる緊急時は、迷わず110番通報してください

連絡先緊急時:110番 相談時:#9110または最寄りの警察署
対応内容相談、被害届受理、保護命令関連書類発行、加害者への対応
準備するもの身分証明書、可能であれば精神的DVの証拠(録音、メッセージなど)
特徴24時間対応、女性警察官による対応も可能

弁護士 | 精神的DVを理由に離婚を検討している場合

精神的DVを理由に離婚を検討している場合や法的手続きを進めたい場合は、弁護士への相談が効果的です。

弁護士は保護命令の申立てや離婚調停、慰謝料請求など法的な手続きを代行してくれます。

弁護士に相談することで、精神的DVの証拠収集の方法や効果的な法的手段について専門的なアドバイスを受けられます

費用面で心配がある場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できます。

この制度では、収入等が一定基準以下の方に対して、弁護士費用の立替えを行っています。

弁護士を探す際は、DV問題に詳しい弁護士を選ぶとよいでしょう。

各地の弁護士会が行っている法律相談や、DV被害者支援に特化した弁護団などを利用するのも一つの方法です。

相談方法弁護士事務所での直接相談、法テラスを通じた相談
費用初回相談無料の場合も、法テラスの利用も可能
サポート内容法律相談、保護命令申立て、離婚調停・裁判、慰謝料請求
探し方弁護士会、法テラス、DV被害者支援団体の紹介
法テラス連絡先0570-078374 (平日9時〜21時、土曜9時〜17時)

どの相談窓口を利用するにしても、一人で悩まずに早めに専門家に相談することが大切です。

複数の窓口を併用することで、より包括的なサポートを受けることもできます。

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よくある質問

精神的DVに関して多くの方が疑問に思うことへの回答をまとめました。

法的な対応や具体的な特徴、証拠収集の方法など、実際に悩む方々からよく寄せられる質問を紹介します。

よくある質問
  • 精神的DVを理由に離婚することはできますか?
  • 精神的DVを受けやすい人の特徴について教えてください。
  • 精神的DVとモラハラの違いはどこにありますか?
  • 精神的DVを行う夫の特徴にはどのようなものがありますか?
  • 精神的DVの証拠を集める方法を教えてください。
  • 精神的DVのチェックリストはありますか?
  • 内閣府や警察に精神的DVの相談はできますか?

精神的DVを理由に離婚することはできますか?

はい、精神的DVは民法で定める「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、離婚理由になります。

証拠を集めておくことで、調停や裁判でも有利に進められます。

精神的DVを受けやすい人の特徴について教えてください。

特定の性格だから被害に遭うわけではありません。

誰でも被害者になる可能性があります。

ただし、自己肯定感が低い方や、過去に虐待経験がある方は気づきにくい傾向があります。

精神的DVとモラハラの違いはどこにありますか?

モラハラは広い概念で、職場や学校など様々な場面で起こる精神的嫌がらせを指します。

精神的DVは夫婦や恋人間の親密な関係における精神的暴力に限定されています。

精神的DVを行う夫の特徴にはどのようなものがありますか?

外では好印象を与えながら家庭内では豹変する二面性、自分の非を認めない態度、被害者を孤立させようとする行動、相手を支配しようとする傾向などが特徴として挙げられます。

精神的DVの証拠を集める方法を教えてください。

日記をつけて日時や状況を記録する、メッセージやメールを保存する、可能であれば会話を録音する、精神的症状について医師の診断を受けるなどの方法があります。

精神的DVのチェックリストはありますか?

主なチェック項目には「相手と話すとき恐怖や不安を感じる」「自分の意見を言えなくなっている」「友人関係が制限されている」「常に相手の機嫌を伺う」「自己否定感が強くなった」などがあります。

内閣府や警察に精神的DVの相談はできますか?

はい、可能です。

内閣府のDV相談ナビ(#8008)や警察相談専用電話(#9110)で相談できます。

緊急時は110番通報も躊躇わないでください。

まとめ

精神的DVは目に見えない暴力ですが、被害者の心に深い傷を残します。

「言葉による暴力」「態度による暴力」「監視や束縛」などの行為は、れっきとした暴力行為です。

精神的DVに気づいたら、自分を責めず、信頼できる人や専門機関に相談することが大切です。

2023年の改正DV防止法により、精神的DVも保護命令の対象となり、法的な保護が強化されました。

DV相談ナビ、配偶者暴力相談支援センター、警察、弁護士など、状況に応じた専門機関に相談しましょう。

精神的DVからの回復には時間がかかりますが、適切なサポートを受けることで、新しい人生を歩み始めることができます。

一人で悩まず、勇気を出して声を上げることが、あなた自身を守る第一歩となります。

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