離婚慰謝料の時効はいつから?3年と20年の違いを理解しよう

離婚慰謝料の時効について、「いつまでに請求すればいいの?」と不安を抱えていませんか?
離婚は精神的にも経済的にもつらい経験ですが、慰謝料請求の権利にも期限があることをご存知でしょうか。
離婚慰謝料の時効は、ケースによって3年から20年と大きく異なります。
時効を過ぎてしまうと請求権が消滅してしまうため、適切な知識を持っておくことが非常に重要です。
離婚原因が不倫なのか、DVなのか、または離婚後に事実が発覚したのかによって、時効の起算点や期間が変わってきます。
この記事では、離婚慰謝料の時効に関する重要なポイントを分かりやすく解説していきます。
あなたの権利を守るために必要な情報をすべて網羅していますので、時効期間を逃さないためにも、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
離婚慰謝料の時効期間はケースによって3年・20年
離婚慰謝料の時効期間は、請求する理由や状況によって大きく変わります。
一般的な不法行為に基づく慰謝料請求は3年の時効がある一方で、婚姻関係の破綻に関わる慰謝料請求には20年の時効期間が適用されるケースもあります。
時効の考え方を正しく理解しておかないと、せっかくの請求権が消滅してしまう可能性があるので注意が必要です。
離婚時に請求できる慰謝料とは
離婚慰謝料とは、配偶者の行為によって精神的な苦痛を受けた場合に請求できる金銭的な補償です。
不倫やDV、モラハラなど、婚姻関係を破綻させた原因を作った側に対して、精神的苦痛に対する賠償を求めることができます。
離婚慰謝料は単なる感情的な問題ではなく、法的に保護される権利として認められています。
たとえば、配偶者の不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合、民法709条(不法行為)に基づいて慰謝料を請求できるのです。
ただし、離婚慰謝料は財産分与とは別物で、財産の清算ではなく精神的苦痛に対する賠償という性質を持っています。
このため、時効の考え方も財産分与とは異なる点に注意が必要です。

離婚慰謝料請求の時効はいつから始まる?
離婚慰謝料請求の時効は、「損害および加害者を知った時」から進行し始めます。
この「知った時」の解釈が重要で、たとえば不倫の場合は不倫の事実を知った日が起算点となるのが一般的です。
ただし、客観的な証拠をもって不倫の事実を知った日を起算点とする判例が多いため、単なる噂や疑いの段階では時効は進行しません。
離婚慰謝料の請求権は、原因となる事実(不倫やDVなど)を知った時点から時効のカウントが始まります。
例えば、夫の不倫を妻が2023年4月1日に発覚させた場合、その日から3年後の2026年4月1日が時効となります。
また、DVやモラハラなどの継続的な行為の場合は、最後の行為があった日が起算点となることが多いでしょう。
民法改正により「除斥期間」から「時効」に変更された
2020年4月の民法改正により、不法行為による損害賠償請求権の期間制限が変更されました。
改正前は「除斥期間」として扱われていた20年の期間制限が、改正後は「時効」として扱われるようになりました。
この変更により、20年の期間についても時効の中断(現在の「更新」)や停止(現在の「完成猶予」)の制度が適用できるようになりました。
つまり、適切な手続きを行えば20年の期間を延長させることが可能になったのです。
改正前の民法では、「損害および加害者を知った時」から3年、または「不法行為の時」から20年のいずれか早い時点で請求権が消滅していました。
改正後も期間自体は変わっていませんが、20年の期間の性質が変わったことで、被害者保護が強化されたと言えるでしょう。
改正前 | 3年(時効)または20年(除斥期間) |
---|---|
改正後 | 3年(時効)または20年(時効) |
離婚後に不倫が発覚した場合の慰謝料請求の時効起算点
離婚後に元配偶者の不倫が発覚した場合でも、慰謝料請求は可能です。
この場合の時効起算点は、離婚後に不倫の事実を知った時点からカウントされます。
たとえば離婚から2年後に元配偶者の不倫が発覚した場合、発覚した日から3年間は慰謝料請求が可能です。
判例では「損害および加害者を知った時」が起算点となるため、離婚後の発覚でも請求権は保護されます。
ただし、不倫の事実を知ってから請求せずに時間が経ってしまうと、「権利の上に眠る者は保護されない」という法の原則から請求が認められにくくなることがあります。
そのため、不倫が発覚したら早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。
時効の完成が猶予されるケース
離婚慰謝料の時効完成が猶予される主なケースがいくつかあります。
裁判上の請求や支払督促、調停の申立てなどの法的手続きを行うと、時効の完成が猶予されます。
また、債務者が権利を承認した場合も時効の完成が猶予されます。
例えば、「慰謝料を支払います」という誓約書を書いてもらったり、一部でも支払いがあった場合は、債務の承認となります。
さらに、天災など当事者の責任によらない事由で請求できなかった場合も、その障害が消滅してから3ヶ月間は時効が完成しません。
例えば、大規模災害で裁判所が機能していなかったような場合です。
時効が間近に迫っている場合は、これらの完成猶予事由を活用して請求権を保全することが重要です。
配偶者に離婚慰謝料を請求できる典型的なケース
離婚慰謝料が認められるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。
すべての離婚で慰謝料が発生するわけではなく、相手に「有責性」があると認められる場合に限り請求できます。
ここでは、慰謝料請求が認められやすいケースと認められにくいケースについて具体的に見ていきましょう。
離婚慰謝料が発生する具体的なケース
離婚慰謝料が認められるには、配偶者の行為が婚姻関係を破綻させる原因となったことが必要です。
法的に認められやすい具体的なケースを見ていきましょう。
不倫・浮気は最も典型的な離婚慰謝料の発生事由であり、裁判例も豊富に存在します。
配偶者が第三者と肉体関係を持った場合、貞操義務違反として不法行為が成立し、慰謝料請求の対象となります。
また、身体的DVは明らかな不法行為であり、慰謝料請求が認められるケースです。
殴る、蹴るなどの暴力だけでなく、物を投げつけるなどの行為も含まれます。
さらに、近年では精神的DVやモラハラも慰謝料請求の対象として認められるようになってきました。
無視や侮辱、過度な制限など、精神的な苦痛を与える行為が該当します。
経済的DVも重要な慰謝料請求事由となっています。
生活費を渡さない、勝手に借金をするなど、経済面で相手を苦しめる行為が対象です。
慰謝料が発生するケース | 具体例 |
---|---|
不倫、浮気 | 配偶者が第三者と肉体関係を持った |
身体的DV | 殴る、蹴るなどの暴力行為 |
精神的DV、モラハラ | 無視、侮辱、過度な行動制限 |
経済的DV | 生活費を渡さない、勝手に借金をする |
性生活の拒否 | 正当な理由なく長期間拒否する |
悪意の遺棄 | 正当な理由なく家を出る |

離婚慰謝料が発生しない具体的なケース
一方で、以下のようなケースでは一般的に離婚慰謝料は認められません。
性格の不一致や価値観の相違だけでは、通常は慰謝料請求の根拠とはなりません。
互いに納得した上での協議離婚の場合、特に有責性が明確でなければ慰謝料請求は難しいでしょう。
また、相手に非があっても自分にも同等の非がある場合、いわゆる「同等有責」の状況では慰謝料請求は認められにくくなります。
例えば、お互いに不倫していた場合などが該当します。
さらに、離婚原因と主張する出来事から長期間が経過し、その後も夫婦生活を続けていた場合は「宥恕(ゆうじょ)」と見なされ、慰謝料請求が認められないことがあります。
不倫が発覚した後も数年間通常の夫婦生活を送っていたようなケースです。
親族との不仲やトラブルも、直接的に配偶者の責任と言えない場合が多く、慰謝料請求の対象にはなりにくいでしょう。
例えば、義理の親との関係が悪いというだけでは、配偶者の有責性を問うことは困難です。
慰謝料が発生しないケース | 具体例 |
---|---|
性格の不一致・価値観の相違 | 趣味や生活習慣の違いからくる不満 |
互いに納得した協議離婚 | 双方が離婚に合意し、特に責任を問うていない |
同等有責 | 両方が不倫していた場合など |
宥恕(ゆうじょ)と見なされるケース | 不倫発覚後も長期間通常の夫婦生活を続けた |
親族との不仲 | 義理の親との関係が悪い |
離婚慰謝料の請求に際しては、相手の有責性を客観的に示す証拠を集めることが重要です。
不倫の証拠や、DVの場合は診断書や目撃証言など、具体的な証拠があると請求が認められやすくなります。

時効完成後に慰謝料の請求は可能か?
「離婚慰謝料の時効が過ぎてしまった…もう請求できないの?」と不安に思っている方もいるでしょう。
結論から言うと、時効完成後の慰謝料請求は原則として認められません。
しかし、いくつかの例外的なケースや検討すべき選択肢があります。
時効は権利を消滅させるものではなく、債務者に「時効を援用する権利」を与えるものです。
つまり、相手が時効を主張しなければ、理論上は時効完成後でも請求が可能となります。
例えば、元配偶者が道義的責任を感じて時効を主張せず、支払いに応じるケースもあるでしょう。
また、民法改正により、時効の援用には信義則や権利濫用の法理が適用されることになりました。
これは、時効の援用が著しく不公正と認められる場合、裁判所がその主張を認めないことがあるということです。
例えば、債務者が巧妙に債権者を欺いて時効を成立させたような場合は、時効の援用が権利濫用として認められないケースがあります。
実際の裁判例では、DVや虐待の被害者が精神的に追い詰められ、時効期間内に請求できなかったケースで、時効の援用を認めなかった例もあります。
ただし、こうした例外的な判断はあくまでも個別の事情によるもので、一般的には時効完成後の請求は難しいと考えておくべきでしょう。
時効が完成してしまった場合でも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
特殊な事情がある場合や、他の法的手段が残されている可能性もあるためです。
最も大切なのは、離婚慰謝料の請求を検討する場合は、時効を意識して早めに行動することです。

離婚慰謝料の時効を更新・中断するための方法
離婚慰謝料の請求権が時効で消滅してしまわないように、時効を更新したり完成を猶予させたりする方法があります。
ここでは、時効期間が迫ってきた場合に取るべき具体的な対応策について解説します。
時効を更新する方法
時効の更新とは、時効期間が一度リセットされ、新たに時効期間が始まることを指します。
民法改正後の時効更新の方法には主に次のようなものがあります。
債務者による「債務の承認」があると、時効が更新されて新たに時効期間がスタートします。
債務の承認とは、相手方が慰謝料支払いの義務を認めることです。
例えば、「慰謝料を支払います」という誓約書の作成や一部支払いがあった場合などが該当します。
また、裁判所の判決が確定した場合も時効が更新されます。
判決や和解などにより請求権が確定した場合、新たに10年の時効期間が始まります。
さらに、強制執行や担保権の実行も時効を更新させる効果があります。
ただし、これらの方法は既に法的手続きが進んでいる段階で適用されるものです。
時効更新の方法 | 内容 |
---|---|
債務の承認 | 相手が慰謝料支払い義務を認めること |
判決の確定 | 裁判所の判決が確定すると10年の時効に |
強制執行等 | 強制執行の申立てや担保権の実行 |
時効を完成猶予させる方法
時効の完成猶予とは、一定の事由により時効の進行が一時的に止まることを指します。
以前の「時効の中断」と「時効の停止」を統合した概念です。
裁判上の請求は最も確実に時効を猶予させる方法の一つです。
訴訟を提起すると、その手続きの終了から6か月間は時効は完成しません。
調停や支払督促などの裁判外紛争解決手続きの申立ても同様の効果があります。
これらの手続きが終了した後、6か月以内に裁判上の請求などをすれば、時効の完成猶予の効果は継続します。
また、差押え、仮差押え、仮処分も時効の完成を猶予させる効果があります。
債務者に対する催告(請求)も、6か月間の時効完成猶予効があります。
ただし、催告だけでは6か月以内に裁判上の請求などをしないと効力が失われるので注意しましょう。
さらに、天災などの事由で権利行使できない場合も、その障害が消滅してから3か月間は時効は完成しません。
時効完成猶予の方法 | 効果 |
---|---|
裁判上の請求 | 手続き終了から6か月間猶予 |
調停、支払督促 | 手続き終了から6か月間猶予 |
差押え、仮差押え、仮処分 | 手続きが終了するまで猶予 |
催告(請求) | 6か月間猶予(その後の手続きが必要) |
天災等による障害 | 障害消滅から3か月間猶予 |
時効が迫っている場合は、まず内容証明郵便で催告を行い、その後6か月以内に法的手続きを取るという段階的な対応が効果的です。
時効対策は専門知識が必要なため、不安がある場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
離婚慰謝料を時効前に請求する手順と注意点
離婚慰謝料を時効期間内に確実に請求するためには、どのような手順で進めればよいのでしょうか。
ここでは、具体的な請求手順と、早めに行動することの重要性について解説します。
離婚慰謝料を請求するための基本的な流れ
離婚慰謝料を請求するための一般的な手順は以下のとおりです。
まず最初のステップとして、証拠の収集を行いましょう。
不倫の場合はメールやLINEのやり取り、DVの場合は診断書や写真など、慰謝料請求の根拠となる証拠を集めることが重要です。
次に、内容証明郵便で請求を行います。
慰謝料の支払いを求める旨、金額、支払期限などを明記した書面を相手に送付します。
この段階で、弁護士に依頼するとより効果的です。
相手が応じない場合は、調停を申し立てます。
家庭裁判所で行われる話し合いの場で、第三者の調停委員を交えて解決を目指します。
調停でも解決しない場合は、訴訟を提起することになります。
裁判所の判断に基づいて慰謝料の支払いが命じられます。
判決が出ても相手が支払わない場合は、強制執行の手続きを取ることができます。
給与の差し押さえや財産の差し押さえなどの方法があります。
請求の段階 | 具体的な手順 |
---|---|
1. 証拠収集 | 不倫の証拠、DVの診断書など |
2. 内容証明郵便 | 請求の意思表示を書面で通知 |
3. 調停申立て | 家庭裁判所での話し合い |
4. 訴訟提起 | 裁判による解決 |
5. 強制執行 | 判決に基づく強制的な回収 |

早めに行動すべき理由と重要性
離婚慰謝料の請求は、できるだけ早く行動することが重要です。
その理由はいくつかあります。
時間が経つほど証拠が散逸する可能性が高くなります。
メールやLINEの履歴は削除される可能性がありますし、目撃証言も記憶が薄れていきます。
また、相手の資産状況が変わる可能性もあります。
離婚後に財産を散逸させたり、隠したりする可能性を考慮すると、早めの行動が有利です。
さらに、時間の経過とともに「権利の上に眠る者は保護されない」という法原則が適用されるリスクも高まります。
権利があると知りながら長期間行使しないことで、請求が認められにくくなる可能性があるのです。
法的手続きには一定の時間がかかることも考慮すべきです。
調停から訴訟、そして強制執行まで進むと、数年単位の時間を要することもあります。
時効期間が迫っている場合は特に注意が必要で、少なくとも時効完成の6か月前には行動を開始すべきでしょう。
離婚慰謝料の請求を考えている場合は、迷わずに専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、時効管理も含めて適切な対応を取ってもらえます。
離婚慰謝料に関する弁護士相談のメリット
離婚慰謝料の請求を検討する場合、弁護士に相談するメリットは非常に大きいものがあります。
特に時効が絡む複雑なケースでは、専門家のサポートが成功の鍵となるでしょう。
弁護士は離婚慰謝料の時効管理を適切に行い、請求権が消滅するリスクを大幅に減らすことができます。
時効の起算点の判断や、更新・完成猶予の手続きなど、専門的な知識を活かした対応が可能です。
また、適切な証拠収集についてもアドバイスを受けられます。
不倫の証拠やDVの記録など、どのような証拠をどのように集めるべきか具体的な指示をもらえるため、証拠不足で請求が認められないリスクを減らせます。
慰謝料の適正金額の算定も弁護士の重要な役割です。
過去の判例や類似ケースを参考に、具体的な事情に基づいた妥当な金額を提示してもらえます。
相手方との交渉においても弁護士は強い味方となります。
感情的になりがちな当事者間の直接交渉と比べ、冷静かつ客観的な立場で交渉を進められるため、より良い条件での解決が期待できます。
法的手続きの代行も大きなメリットの一つです。
調停や訴訟の申立て、書類作成など、複雑な手続きを専門家に任せることで、精神的な負担を軽減できます。
離婚慰謝料の請求は一般の方にとっては難しい法的知識が必要となるため、専門家に相談することで大きな安心感が得られます。
特に時効が迫っている場合や、複雑な事情がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士相談のメリット | 具体的な内容 |
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時効管理 | 適切な時効対策で請求権を守る |
証拠収集の助言 | 効果的な証拠の集め方を指導 |
適正金額の算定 | 過去の判例に基づく妥当な金額提示 |
交渉力の強化 | 冷静かつ客観的な立場での交渉 |
法的手続きの代行 | 調停、訴訟の申立てなど |
法テラスや弁護士会の無料相談などを利用すれば、初期相談は無料または低額で受けられる場合もあります。
まずは相談してみることで、自分のケースの見通しや適切な対応策が見えてくるでしょう。

よくある質問
離婚慰謝料の時効に関して、皆さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。疑問解消の参考にしてください。
- 離婚慰謝料の時効期間は民法改正で変わりましたか?
- 不貞行為による慰謝料請求の時効の起算点はいつからですか?
- 離婚後に配偶者のDVが発覚した場合、慰謝料請求できますか?
- 時効を止める効果的な方法を教えてください。
- 離婚慰謝料を相手が払わない場合、どうなりますか?
- 浮気や不倫の慰謝料請求に必要な証拠について教えてください。
- 精神的苦痛による離婚慰謝料の相場はどれくらいですか?
- 財産分与と離婚慰謝料の違いを教えてください。
- モラハラを理由に離婚後に慰謝料請求することはできますか?
まとめ
離婚慰謝料の時効については、請求の原因によって3年または20年と大きく異なることがわかりました。
不倫やDVなどの事実を知った時点から起算される3年の時効と、行為時から起算される20年の時効があります。
2020年の民法改正により、20年の期間も「時効」として扱われるようになり、更新や完成猶予の制度が適用できるようになりました。
時効を避けるためには、裁判上の請求や調停申立て、内容証明郵便による催告などの方法があります。
特に重要なのは、証拠の散逸を防ぐためにも早めの行動を取ることです。
離婚慰謝料の請求は専門的な知識が必要となるため、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
適切な対応で時効を管理し、正当な権利を守りましょう。